更新日:2013年3月29日
「相対評価結果の給与反映」問題 第3回団体交渉
この間、市労連は「相対評価結果の給与反映」問題について、3回にわたる小委員会交渉において、相対評価の導入にかかる問題点について、何点かに焦点を絞って指摘し、市側に再考を求めてきた。
とりわけ、若年層職員の昇給の課題や、絶対評価点が標準以上であっても下位区分に位置付けられること、勤勉手当にかかる割増原資の配分、懲戒処分のあった場合の反映方法、55歳昇給抑制問題などについて市側に強く再考を迫った。
3月22日の第2回団体交渉で市側から、技能労務職給料表適用職員や交通局、水道局など他の所属についても同様の取り扱いとするとした上で、若年層職員への配慮や「第4・第5区分の昇給反映の特例」「勤勉手当の割増原資の見直し」「勤怠、懲戒処分等の反映方法の改正」など一部修正を行った内容が示された。
市労連は、勤勉手当にかかる割増原資の配分については依然として格差が大きいことや、55歳の昇給抑制については相対評価制度とは切り離して提案するべき課題であることなどを指摘するとともに、市側修正提案は、相対評価結果の給与反映によって組合員の生涯賃金に大きく影響を及ぼすことから、引き続き再考するよう求めた。
その後、市労連は、3月26日(火)午後1時30分から三役・常任合同会議、翌27日(水)午前8時15分から闘争委員会を開催し「相対評価結果の給与反映」問題について対応を協議し、引き続き9時15分から第3回対市団体交渉を行った。
交渉で市側から、検討を重ね、修正することが適当と判断した内容として、勤勉手当の成績上位の割増原資の配分について第3区分以上の職員を対象とすることが示され、制度導入にむけた日程から「本日の内容を最終提案としたい」として市労連に合意を迫った。
市労連は、市側再修正提案が行われたことは、この間の交渉経過からも当然のものと受け止めるとする一方で、本日段階でこれ以上の進展が望めないものと判断せざるを得ないとした。
しかしながら、いまだ隔たりが大きく、この内容で相対評価を実施することは、「無用な混乱を職場に持ち込むことになるのは明白であり、拙速な導入を行うべきでない」と改めて指摘した。
その上で、市労連として、人事評価への相対評価の導入については、引き続き撤回を求める立場を表明し、相対評価の給与反映について納得できるものではなく、改めて、交渉を求め、第3回団体交渉を終了した。
※なお、交渉録および詳細(提案資料)については、改めて市労連ホームページ上でお示しします。
相対評価の給与反映について(再修正提案)
平成25年度より新たな人事考課制度(相対評価)を実施することから、相対評価の結果を適正に給与反映するため、昇給制度及び勤勉手当制度へ次のとおり反映する。
1 昇給への反映
(1) 調査期間関係
(2) 昇給号給数について
職員基本条例による相対評価の区分に応じ、次の表のとおりの昇給号給数とする。
相対区分 | 昇給号給数 | |||
---|---|---|---|---|
行政職4級 | 行政職3級 | 行政職2級 | 行政職1級 | |
第1区分 | 6号給 | 6号給 | 5号給 | 5号給 |
第2区分 | 5号給 | 5号給 | 5号給 | 5号給 |
第3区分 | 4号給 | 4号給 | 4号給 | 4号給 |
第4区分 | 2号給 | 2号給 | 2号給 | 3号給 |
第5区分 | 昇給なし | 昇給なし | 昇給なし | 2号給 |
※ 行政職1級について、懲戒処分等があった事により「第4区分・第5区分」に決定された場合、「第4区分」は2号給、「第5区分」は昇給なしとする。
(3) 55歳以上の昇給抑制について
原則、昇給を停止する。
ただし、相対区分が「第1区分・第2区分」の場合は、1号給昇給とする。
(4) 第4区分・第5区分の昇給反映の特例について
相対区分が「第4区分・第5区分」に該当する職員のうち、全庁の同一区分の分布でみた場合、下位区分の昇給号給数をそのまま適用するのが適当でないと判断できる場合に限り、予定昇給号給数に1号給を加算する。
詳細は、別紙のとおり。
(5) 人事考課制度の相対区分がない職員の昇給について
「第3区分」相当の昇給号給数とする。
(6) 昇給日と昇格(降格)日が同日の場合の昇給について
昇格(降格)前の級で相対区分等に基づく昇給をしたものと仮定し、昇格(降格)時の給与決定方法に基づき、号給を決定する。
2 勤勉手当への反映
(1) 評価区分及び割増支給率について
職員基本条例による相対評価の区分に応じて、次の表のとおりの支給率とする。
(支給月数は、平成24年度実績)
総額の基礎となる支給月数 |
0.675月 |
相対 区分 |
支給率 | |||
---|---|---|---|---|
行政職4級 | 行政職3級 | 行政職2級 | 行政職1級 | |
第1 区分 |
0.675月+2α+3f | 0.675月+2β+3f | 0.675月+2γ+3f | 0.675月+2δ+3f |
第2 区分 |
0.675月+α+2f | 0.675月+β+2f | 0.675月+γ+2f | 0.675月+δ+2f |
第3 区分 |
0.675月+0.5f | 0.675月+0.5f | 0.675月+0.5f | 0.675月+0.5f |
第4 区分 |
0.64月 | 0.64月 | 0.64月 | 0.64月 |
第5 区分 |
0.605月 | 0.605月 | 0.605月 | 0.605月 |
※ 割増支給率α(アルファ)・β(ベータ)・γ(ガンマ)・δ(デルタ)の算出方法については、次の合計額を「第1区分・第2区分」の基礎額(「第1区分」については基礎額の2倍)で除して算出する。
※ 割増支給率f(エフ)の算出方法については、同一区分の全職員の扶養手当額及びこれに対する地域手当額の合計額を「第1区分・第2区分・第3区分」の基礎額(「第1区分」については基礎額の3倍、「第2区分」については基礎額の2倍、「第3区分」については基礎額の0.5倍)で除して算出する。
(2) 再任用職員の勤勉手当への成績率の導入について
次の表のとおり、一般職と同様に成績率を導入する。
(支給月数は、平成24年度実績)
総額の基礎となる支給月数 |
0.325月 |
相対区分 | 支給率 | |||
---|---|---|---|---|
行政職4級 | 行政職3級 | 行政職2級 | 行政職1級 | |
第1区分 | 0.325月+2α´ | 0.325月+2β´ | 0.325月+2γ´ | 0.325月+2δ´ |
第2区分 | 0.325月+α´ | 0.325月+β´ | 0.325月+γ´ | 0.325月+δ´ |
第3区分 | 0.325月 | 0.325月 | 0.325月 | 0.325月 |
第4区分 | 0.308月 | 0.308月 | 0.308月 | 0.308月 |
第5区分 | 0.29月 | 0.29月 | 0.29月 | 0.29月 |
※ 割増支給率α´(アルファ)・β´(ベータ)・γ´(ガンマ)・δ´(デルタ)の算出方法については、次の合計額を「第1区分・第2区分」の基礎額(「第1区分」については基礎額の2倍)で除して算出する。
(3) 人事考課制度の相対区分がない職員の勤勉手当について
「第3区分」を適用する。
(4) 人事評価基準日(3月31日)と勤勉手当基準日(6月1日、12月1日)の職務の級が異なる職員の勤勉手当について
「第3区分」を適用する。
3 その他
(1) 勤怠・懲戒処分等の反映方法について、昇給については次のとおり改正する。
(勤勉手当についてはこれまでどおり。)
現行 | 改正 | |
---|---|---|
勤怠内容・処分等の内容 | 減じる号給数 | 減じる号給数 |
1/6以上勤務していない場合 | 2号給 | 現行どおり |
1/2以上勤務していない場合 | 4号給 | |
1日以上の欠勤(看護欠勤を除く)がある場合 | 2号給 | 廃止 |
3日以上の欠勤(看護欠勤を除く)がある場合 | 4号給 | |
文書訓告 | 1号給 | |
戒告 | 2号給 | |
減給 | 3号給 | |
停職 | 4号給 |
(2) 行政職以外の職員については、行政職に準じた取り扱いとする。
4 実施時期
第4区分・第5区分の昇給反映の特例について(詳細)
特例の対象となる職員は、次の判定手順により決定する。
[判定手順]
※ 懲戒処分等により第4区分又は第5区分に決定された場合を除く。
(判定例)
相対評価の給与反映について(技能労務職)(修正提案)
1 昇給
昇給号給数について
相対区分 | 昇給号給数 | ||
---|---|---|---|
技能労務職3級 | 技能労務職2級 | 技能労務職1級 | |
第1区分 | 6号給 | 6号給 | 5号給 |
第2区分 | 5号給 | 5号給 | 5号給 |
第3区分 | 4号給 | 4号給 | 4号給 |
第4区分 | 2号給 | 2号給 | 2号給 |
第5区分 | 昇給なし | 昇給なし | 昇給なし |
※ 技能労務職1級で採用後5年目までの職員については、「第4区分」は3号給、「第5区分」は2号給とする。
ただし、懲戒処分等があった事により「第4区分・第5区分」に決定された場合、「第4区分」は2号給、「第5区分」は昇給なしとする。
2 勤勉手当
(1) 評価区分及び割増支給率について
(支給月数は、平成24年度実績)
総額の基礎となる支給月数 |
0.675月 |
相対 区分 |
支給率 | ||
---|---|---|---|
技能労務職3級 | 技能労務職2級 | 技能労務職1級 | |
第1区分 | 0.675月+2α+3f | 0.675月+2β+3f | 0.675月+2γ+3f |
第2区分 | 0.675月+α+2f | 0.675月+β+2f | 0.675月+γ+2f |
第3区分 | 0.675月+0.5f | 0.675月+0.5f | 0.675月+0.5f |
第4区分 | 0.64月 | 0.64月 | 0.64月 |
第5区分 | 0.605月 | 0.605月 | 0.605月 |
(2) 再任用職員の勤勉手当への成績率の導入について
(支給月数は、平成24年度実績)
総額の基礎となる支給月数 |
0.325月 |
相対区分 | 支給率 | ||
---|---|---|---|
技能労務職3級 | 技能労務職2級 | 技能労務職1級 | |
第1区分 | 0.325月+2α´ | 0.325月+2β´ | 0.325月+2γ´ |
第2区分 | 0.325月+α´ | 0.325月+β´ | 0.325月+γ´ |
第3区分 | 0.325月 | 0.325月 | 0.325月 |
第4区分 | 0.308月 | 0.308月 | 0.308月 |
第5区分 | 0.29月 | 0.29月 | 0.29月 |
勤勉手当《再修正提案》
行政職(モデル)
相対区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 第5区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
係長 | 支給額 | 80 | 74 | 67 | 62 | 58 |
「第3区分」との差 | + 13 | + 7 | 0 | ▲5 | ▲9 | |
3級 | 支給額 | 65 | 60 | 55 | 51 | 48 |
「第3区分」との差 | + 10 | + 5 | 0 | ▲4 | ▲7 | |
2級 | 支給額 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 |
「第3区分」との差 | + 6 | + 3 | 0 | ▲2 | ▲4 | |
1級 | 支給額 | 34 | 31 | 29 | 27 | 25 |
「第3区分」との差 | + 5 | + 2 | 0 | ▲2 | ▲4 |
※ 平成24年12月時点の平均基礎額から算出
勤勉手当《修正提案》
技能労務職(モデル)
(年間支給額 単位:万円)
相対区分 | 第1区分 | 第2区分 | 第3区分 | 第4区分 | 第5区分 | |
---|---|---|---|---|---|---|
技能統括主任 | 支給額 | 84 | 77 | 67 | 61 | 58 |
部門監理主任 | 「第3区分」との差 | + 17 | + 10 | 0 | ▲6 | ▲9 |
業務主任 | 支給額 | 75 | 68 | 58 | 53 | 50 |
「第3区分」との差 | + 17 | + 10 | 0 | ▲5 | ▲8 | |
係員 | 支給額 | 61 | 55 | 46 | 42 | 40 |
「第3区分」との差 | + 15 | + 9 | 0 | ▲4 | ▲6 |
※ 平成24年12月時点の平均基礎額から算出
※ 技能労務職については、第2回団体交渉で具体内容が示されたため「修正提案」と表記されています。