更新日:2013年2月27日
「相対評価結果の給与反映」問題 第1回団体交渉
市労連は、市側からの要請に基づき、2月25日(月)午後4時30分より団体交渉に応じた。
市側から、「相対評価結果に基づく昇給制度および勤勉手当制度」について提案があり、2013年度評価より「相対評価」を実施し、その結果を給与反映するために昇給制度ならびに勤勉手当制度の変更を行うなどとした。
市労連は、労使合意なく制定した「職員基本条例」に基づき実施しようとする市側姿勢は問題であることや、昨年の給与制度改革による給料表の大幅な水準見直しの影響により、人事評価結果を公平に月例給に反映することは不可能であり、制度の趣旨からも問題があることなどを指摘した。
加えて、制度導入を前提に行われた試行実施で表面化した問題点などを指摘、職員のモチベーション低下を招く制度導入には反対であることと、市側の一方的な意向で実施させるわけにはいかない立場を表明した上で、小委員会交渉には応じることとした。
また、提案に盛り込まれていた55歳昇給停止問題は、「相対評価」とは別の課題であることなども指摘し、市側の誠意ある対応を求め交渉を終えた。
なお、交渉議事録については後日、市労連ホームページに掲載いたします。(→議事録)
相対評価による人事考課制度の概要について(説明)
標題について、職員基本条例の趣旨・規定に基づき、平成25年度以降の人事考課制度について、次のとおり実施します。
1 人事考課の対象者
|
2 評価期間の考え方
3 相対評価の方法
4 相対評価の実施単位
単 位 | 相対評価者 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|
1・3号職員 | 係長級、係員 | 所属・給料表 | 所属長 | ・1つの事業所等で職員数が概ね100名を超える場合等は、例外として部や事業所等を単位とすることを認める |
2号職員 | 技能統括主任 | 所属・給料表 | 所属長 | |
部門監理主任 | 所属・給料表 | 所属長 | ||
業務主任以下 | 所属・給料表 | 所属長 |
5 職員基本条例の割合が適用できないグループの取扱い
6 評価結果の開示
7 苦情相談制度
対象職員 | 人事考課制度の対象となる職員 |
---|---|
苦情相談の対象とする事項 | (1)評価・面談等の手続きに関する苦情相談(2)評価結果に関する苦情相談 |
対応内容 | ・評価や面談内容等についての質問・意見に対する説明・相談者、評価者に対する指導・助言・評価者に対する評価理由等の事実確認及び相談者に対する確認結果の伝達・相談者と評価者との話し合いの場の設定・立会い(※必要に応じて)・評価者以外の関係者からのヒアリング等による調査(※必要に応じて) |
相談方法 | 開示を受けた日から、原則として5日以内の執務時間内に書面を受付窓口に提出 |
相談期間 | 開示を受けた日から、原則として1ヶ月以内の執務時間内とし、必要に応じて面談を行う |
8 評価者研修
9 職員への制度の周知方法
平成25年度より新たな人事考課制度(相対評価)を実施することから、相対評価の結果を適正に給与反映するため、昇給制度及び勤勉手当制度へ次のとおり反映する。
1 昇給への反映
(1) 調査期間関係
(2) 昇給号給数について
職員基本条例による相対評価の区分に応じ、次の表のとおりの昇給号給数とする。
相対区分 | 昇給号給数 | |||
---|---|---|---|---|
行政職4級 | 行政職3級 | 行政職2級 | 行政職1級 | |
第1区分(S) | 6号給 | 6号給 | 5号給 | 5号給 |
第2区分(A) | 5号給 | 5号給 | 5号給 | 5号給 |
第3区分(B) | 4号給 | 4号給 | 4号給 | 4号給 |
第4区分(C) | 2号給 | 2号給 | 2号給 | 2号給 |
第5区分(D) | 昇給なし | 昇給なし | 昇給なし | 昇給なし |
(3) 55歳以上の昇給抑制について
原則、昇給を停止する。
ただし、相対区分が「第1区分(S)・第2区分(A)」の場合は、1号給昇給とする。
2 勤勉手当への反映
(1) 評価区分及び割増支給率について
職員基本条例による相対評価の区分に応じて、次の表のとおりの支給率とする。(支給月数は、平成24年度実績)
総額の基礎となる支給月数 |
0.675月 |
相対区分 | 支給率 | |||
---|---|---|---|---|
行政職4級 | 行政職3級 | 行政職2級 | 行政職1級 | |
第1区分(S) | 0.66月+2α | 0.66月+2β | 0.66月+2γ | 0.66月+2δ |
第2区分(A) | 0.66月+α | 0.66月+β | 0.66月+γ | 0.66月+δ |
第3区分(B) | 0.66月 | 0.66月 | 0.66月 | 0.66月 |
第4区分(C) | 0.625月 | 0.625月 | 0.625月 | 0.625月 |
第5区分(D) | 0.59月 | 0.59月 | 0.59月 | 0.59月 |
※ 割増支給率α(アルファ)・β(ベータ)・γ(ガンマ)・δ(デルタ)の算出方法については、次の合計額を「第1区分(S)・第2区分(A)」の基礎額(「第1区分」(S)については基礎額の2倍)で除して算出する。
(2) 再任用職員の勤勉手当への成績率の導入について
次の表のとおり、一般職と同様に成績率を導入する。
(支給月数は、平成24年度実績)
総額の基礎となる支給月数 |
0.325月 |
相対区分 | 支給率 | |||
---|---|---|---|---|
行政職4級 | 行政職3級 | 行政職2級 | 行政職1級 | |
第1区分(S) | 0.325月+2α´ | 0.325月+2β´ | 0.325月+γ´ | 0.325月+2δ´ |
第2区分(A) | 0.325月+α´ | 0.325月+β´ | 0.325月+γ´ | 0.325月+δ´ |
第3区分(B) | 0.325月 | 0.325月 | 0.325月 | 0.325月 |
第4区分(C) | 0.308月 | 0.308月 | 0.308月 | 0.308月 |
第5区分(D) | 0.29月 | 0.29月 | 0.29月 | 0.29月 |
※ 割増支給率α´(アルファ)・β´(ベータ)・γ´(ガンマ)・δ´(デルタ)の算出方法については、次の合計額を「第1区分(S)・第2区分(A)」の基礎額(「第1区分」(S)については基礎額の2倍)で除して算出する。
3 その他
(1) 勤怠・懲戒処分等の反映方法については、これまでどおりとする。
(2) 行政職以外の職員については、行政職に準じた取り扱いとする。
4 実施時期
1 昇給制度 については、平成26年4月1日から
2 勤勉手当 については、平成26年6月期から