2013年2月12日
勤務条件制度等の見直し及び退職手当見直し問題 第2回団体交渉
退職手当の独自カット終了、病気休暇当初3日無給の特例適用などで基本合意
市 側:精一杯の回答、何卒ご理解を
市労連:不満の残る内容だが、この間の交渉経過を一定踏まえたものとして苦渋の判断。単組討議に付す
市労連は2月12日(火)午後2時から三役・常任合同会議、午後4時30分から闘争委員会を開催し「勤務条件制度等の見直し及び退職手当の見直し」問題について対応を協議した。特に、この間の小委員会交渉で強く再考を求めてきた「退職手当の5%独自カットの継続」や「病気休暇・病気休職制度見直し」などの勤務条件制度にかかる課題について繰り返し自らの主張に終始し一切明確な返答をしない市側姿勢は問題であり、課題解決に向けて不退転の決意で取り組みを強めることを確認した。
その後、午後6時30分より市役所南側公園で「市労連幹部集会」を開催し、市側の一方的な提案を許さず、労使合意が得られるよう交渉することを確認した。
午後7時からの第2回対市団体交渉で、市側より、われわれが強く再考を求めてきた「退職手当の5%独自カット」については、2012年度末で終了した上で経過措置を2回とする、「病気休暇の当初3日無給化」に特例措置を設ける、「育児・看護職免の廃止」のうち育児に関しては1年間廃止時期を延期する、ボランティア休暇は無給職免制度に変更する、ことなどの修正提案が示されたことから、市労連は交渉を中断し、三役・常任合同会議、闘争委員会を開催し対応を協議、「修正提案は、われわれの生活防衛の観点からの切実な要求に応えたものとは言い難いが、労使合意によって問題解決をはかるとしてきた立場からも、本日中の判断が求められる」と確認、午後9時20分より団体交渉を再開した。
再開後の交渉で、市労連は、退職金の独自カット終了は当然で、継続実施しようとした市側姿勢を厳しく追及するとともに、経過措置を前倒しすることや、関連する雇用と年金の接続問題など、数点に絞って市側認識を質すとともに、勤務条件制度見直しに関し、病気休職時に共済組合の傷病手当金を先行支給させることや、難病特例・結核特例廃止、育児・看護等に関する職免廃止に関しても市労連認識を示しつつ市側の誠意ある対応を迫った。
市労連からの指摘に対し、市側からはこの間の小委員会交渉を通じて説明のあった内容を上回る回答は示されなかったが、雇用と年金の接続に関しては、現時点での考え方が示された上で、「制度案が纏まり次第、運用面も含め改めて提案し、合意を得るべく交渉する」との認識が示された。
市労連は「総じて、修正提案内容は要求内容からすると不十分だが、この間の交渉経過を一定踏まえたものと理解」して苦渋の判断を行い、単組討議に付すこととした。
※なお、交渉録については、改めて市労連ホームページ上でお示しします。(→議事録へ)
産前産後休暇の改正について(修正提案)
1 取得単位について
◎ 出産日が出産予定日より早くなった場合の取扱い
・産前が短くなった分、産後を長くし、合計16週間(多胎妊娠は24週間)とすることは可能。
・ただし、多胎妊娠の場合、出産日+産後の合計は16週間を限度とする。
例)当初の予定─── 産前8週+産後8週
↓ ↓
1週間早く出産─── 産前7週+産後9週
◎ 出産日が出産予定日より遅くなった場合の取扱い
・産後の8週間については、労働基準法による就業制限の性格から、必ず確保する必要がある。
・この場合、産前が長くなるため、合計16週間(多胎妊娠は24週間)を超えることがある。
例)当初の予定─── 産前8週+産後8週
↓ ↓
1週間遅く出産─── 産前9週+産後8週
2 改正日
平成25年4月1日
※この改正に伴う産前産後休暇の取扱いは平成25年3月31日以前より取得している職員は除く。
※改正後の取扱いは分べん予定日が、平成25年6月1日以降の職員から適用する。
ボランティア休暇の無給職免制度化について(修正提案)
1 改正内容について
現 行:特別休暇
↓
改正後:職務免除
2 取得単位について
現 行:5日を超えない範囲内で必要と認める期間又は時間(活動期間が所定の勤務時間未満である場合は、速やかに職務に復帰し、残りの時間は勤務を要するが、休暇取得日数は1日となる。)
↓
改正後:5日を超えない範囲内(1日単位もしくは1時間単位)
※1時間単位での職務免除については年次休暇の時間単位の取得に準ずるものとする。但し、時間単位の職務免除により、1時間未満の端数が残った場合は、その時間は切り捨てるものとする。
3 給与の取扱い
無給とする。
4 取得要件の廃止
スポーツ競技団体に加盟し活動していることや審判資格を有している等の個人的資質に基づき、公的団体から要請を受け、大会役員、競技役員、競技補助員等としてスポーツ競技大会の運営・準備を支援する活動のための取得を廃止する。
5 再任用職員及び任期付職員の取扱いについて
本務職員と同様の取扱いとする。
6 臨時的任用職員の取扱いについて
任用期間6月につき1日付与(要件等は本務職員と同様)
7 非常勤嘱託職員及び嘱託職員の取扱いについて
職務免除の適用なし。
8 改正日
平成25年4月1日
育児及び看護等に関する職務免除の廃止について(修正提案)
1 改正内容
現 行:次に掲げる職員が通勤事情等により育児、看護又は介護のため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合に職務免除を付与
改正後:廃止
2 改正日
看護に関する職務免除(3・4)については、平成25年4月1日に廃止とする。
育児に関する職務免除(1・2)については、平成26年4月1日に廃止とする。
病気休暇・病気休職制度の厳格化について(修正提案)
1 病気休暇における給与の取扱いについて
(1)改正内容
現行:
負傷又は疾病(公務上のもの及び通勤によるものを除く。)
に係る療養のための病気休暇について、引き続き90日(市規則で定める場合にあっては、1年)までは給与の減額は行わない。
↓
改正後:
病気休暇の当初3日間を無給とする。
※最初の3日間を無給とする取扱いは、申請毎に適用する。
ただし、同一疾病による病気休暇で結果として引き続く場合は、1つの申請と見なし、最初の申請における当初の3日間のみを無給とする。
※同一疾病とは、同一名称の疾病が1以上ある場合とする。
※同一疾病で土・日等所定の勤務日でない日をはさんで申請が分かれている場合は、引き続いているものとする。
(2)特例措置
1)当初から14日(2週間)を超える療養となることが見込まれている場合を除く。
2)生命の維持に必要と思われる定期的な休業による治療及び診断等が必要な疾病の場合を除く。
※ 上記の定期的な治療及び診断等が必要であるとして特例が適用される場合とは、医師の診断に基づく治療のためのものであり、主観的な症状ではなく、画像や血液検査等の客観的な検査所見があり、それが生命に直接関わり、必要なものであるとして、所属長からの申し出に対し、任命権者が認めた場合とする。
(3)改正日
平成25年4月1日
※この改正に伴う給与の取扱いについては、改正日以降に新たに取得する病気休暇から適用する。
2 病気休暇における通算期間の拡大、厳格化について
(1)改正内容
現行:
病気休暇終了の日の翌日から他の病気休暇の開始の日の前日までの期間(以下「休暇間の期間」という。)の日数が90日に満たない場合には、これらの病気休暇は引き続いたものとする。(休暇間の期間において実際に勤務した日がないときは、休暇間の期間の日数を引き続いた病気休暇の日数に算入する。)
↓
改正後:
休暇間の期間の日数が1年に満たない場合は、引き続くものとする。
(休暇間の期間において実際に勤務した日がないときは、休暇間の期間の日数を引き続いた病気休暇の日数に算入する。ただし、産前産後休暇、公務災害休業を除く。)
(2)特例措置
・定期的な休業による治療及び診断等が必要な疾病の場合で、医師の診断に基づく治療のためのものであり、主観的な症状ではなく、画像や血液検査等の客観的な検査所見があり、それが生命に直接関わり、必要なものであるとして、所属長からの申し出に対し、任命権者が認めた場合、それまで通算してきた病気休暇の日数を取り消すことが出来ることとする。
※ ただし、当該特例措置は1年度につき1度の適用とする。
※ また、病気休暇取得理由は、同一疾病によるものであることとする。
※ 過去3年間、当該理由による病気休暇を除き、病気休暇、事故欠勤、無届欠勤を取得していないことを満たさなければならない。
※ 対象者であっても、年間の通算日数が90日を超える部分に係る給与については、現行と同じく50/100となる。
※ 現行の通算に関する特例措置については、廃止する。
(3)改正日
平成25年4月1日
※この改正に伴う通算期間の取扱いについては、改正日以降に新たに取得する病気休暇から適用する。
3 病気休職における難病特例の廃止について
(1)病気休職期間の改正について
現行:
勤続年数により期間を延長している。
勤続5年未満 3年以内
勤続5年以上10年未満 3年6月以内
勤続10年以上 4年以内
↓
改正後:
一般私傷病と同等の扱いとする。
【参考】 |
(2)病気休職期間中の給料の取扱いについて
現行:
休職期間が満1年に達するまでは、賃金(給料・扶養・地域・住居手当)の全額を支給
満1年を超え満2年に達するまでの期間は、上記賃金の80%を支給
休職3年目以降は無給
↓
改正後:
一般私傷病と同等の扱いとする。
【参考】 |
【参考】 |
(3)改正日
平成25年4月1日
※この難病特例の廃止に伴う取扱いについては、改正日以降に新たに取得する病気休職から適用する。
4 病気休暇における結核特例の廃止について
(1)改正内容
現行:
大阪市職員健康診断規則の規定により勤務停止を命ぜられた職員が当該勤務停止に係る疾病の療養のため当該勤務停止と同一の期間取得する病気休暇について、引き続き1年までは給与の減額は行わない。
↓
改正後:
一般私傷病と同等の扱いとする。
【参考】 |
【参考】 現行:勤務停止を受けている間の病気休暇の期間は1/2以下で換算する。 |
【参考】 現行:基礎額×支給月数×下記割合 (所定勤務日数-勤務停止日数)×実勤務日数に応じた支給割合+ 勤務停止日数×80% 勤務停止を受けている間の病気休暇期間中の勤勉手当における支給割合算定にあたっての取扱いについて
現行:基礎額×支給月数×下記割合 (所定勤務日数-勤務停止日数)×欠勤等日数に応じた支給割合+ 勤務停止日数×80% |
(3)改正日
平成25年4月1日
※この結核特例の廃止に伴う取扱いについては、改正日以降に新たに取得する病気休暇から適用する。
5 病気休職における給与について
(1)改正内容
現行:1年目 給与等の80/100を支給
2年目以降 無給(※共済組合の傷病手当金)
↓
改正後:1・2年目 無給(※共済組合の傷病手当金)
3年目 給与等の80/100を支給
(2)改正日
平成25年4月1日
※この改正に伴う取扱いは改正日以降に新たに取得する病気休職から適用する。
退職手当制度の改正について(修正提案)
国においては、平成23年民間企業退職金実態調査の結果を踏まえ、退職手当支給水準の官民較差を解消するため、平成25年1月1日より退職手当の支給水準を引き下げることとしたところである。
本市において、退職手当制度を基本的に国に準じるとともに、本市の財政状況を踏まえた改正をするため、以下のとおり提案する。
1 支給率について
(1)手当の水準
基本額に係る支給率を引き下げる。
※ 平成24年4月より実施している5%の特例減額は、平成25年4月1日から廃止する。
(2)支給率の区分
退職事由による支給率の区分を改正する。
支給率の区分 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
普通退職 | 自己都合 | 自己都合 |
公務外傷病による退職 | 公務外傷病 | 公務外傷病 |
定年退職等 | ― | 定年50歳以上公務外死亡 |
整理退職等 | 定員減少・組織改廃公務上傷病死亡任期満了定年50歳以上25年以上勤続 | 定員減少・組織改廃公務上傷病公務上死亡任期満了 |
⇒改正後の区分ごとの支給率については、別紙1のとおり。
2 基本額に係る特例措置
基本額に係る特例措置を適用する給料の月額の減額を、平成24年8月以降の減額改定以外の理由によるものとしているところ、平成19年4月以降のものとし、平成24年8月以降の退職者に適用する。(別添「イメージ図」)
3 調整額の取り扱い
調整額の算定期間については退職前60月としているが、在職期間中に希望降任による降格があった場合との均衡を考慮して、病気休職による分限降任によって降格があった場合は、在職期間のうち最も職位の高いものから60月とする。
4 経過措置の導入
支給率の引き下げについては、以下のとおり経過措置を設ける。(詳細は別紙2)
最高支給率 | |
---|---|
現行 | 59.28 |
平成25年4月1日~ | 52.44 |
平成25年10月1日~ | 49.59 |
※ 平成19年4月の退職手当制度改正に伴う経過措置における退職手当額の算定においても、同様とする。
5 実施日
平成25年4月1日。
ただし、2については改正条例の公布日から実施する。また、3については平成25年3月31日退職者から適用する。