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更新日:2013年5月30日

夏期一時金問題第2回対市団体交渉

「期末手当1.225月分、勤勉手当0.675月分とし、成績上位区分への配分も従来通りとした上で、6月28日に支給する」と市側が回答
再任用職員への対応も市側回答を引き出す。
市労連として市側回答を持ち帰り、単組討議に付す!

 市労連は、5月29日(水)午後1時から常任委員会、午後3時30分から三役・常任合同会議を開催し、本年度の夏期一時金問題などを中心に協議した。

 その後、午後4時40分から夏期一時金問題について第2回対市団体交渉を行った。

 市側から、精一杯の回答として「期末手当を1.225月分。勤勉手当は0.675月分。成績上位区分への配分も従前どおり。6月28日に支給する」との回答が示された。

 市側からの回答について、市労連闘争委員会は「再任用職員に対する内容も含めて、われわれの要求からすればなお不満な点もあるが、市側回答として持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい」として、夏期一時金問題についての団体交渉を終了した。

組合 市労連は、5月13日に統一交渉として2013年夏期一時金についての申し入れを行った。

 申し入れの中でわれわれは、「組合員は日常業務や将来への不安を抱えると同時に、大幅な給与水準の見直しにより、生活実態はきわめて厳しい。」ことを指摘し、年々低下し続けている勤務労働条件の中にあっても組合員は、行政サービスのさらなる向上に向け、日々業務に励んでいる。市側として、そのことを真摯に受け止め、使用者としての責任を果たすと同時に、誠意ある対応を求めてきたところである。

 夏期一時金に対する組合員の期待は大きなものであることは、この間の交渉でも申し上げたとおりである。本日は、先般、市労連として夏期一時金について、申し入れた要求に対する市側としての具体的な回答を示すよう求める。

市側 夏季手当については、前回の交渉以降、種々の観点から鋭意検討を重ねてきたところであるが、夏季手当は職員の生活だけでなく、勤務意欲向上のためにも重要な課題であると認識しており、本日は私どもとしての回答を行うこととしたい。

 まず、期末手当については1.225月分としたい。

 次に、勤勉手当については0.675月分を原資とするが、そのうち0.015月分を成績上位区分の割増支給の原資とした上で、勤勉手当の支給月数としては、評価区分が標準Bの職員は0.66月分、成績上位区分Aの職員は0.66月プラス割増支給分、成績下位区分Cの職員は0.625月分、同じく成績下位区分Dの職員は0.59月分とし、成績下位区分と標準Bとの差0.035月分及び0.07月分についても割増支給の原資とすることとしたい。

 なお、評価区分については、平成24年度人事考課制度の評価結果に基づいて決定することとする。

 また、再任用職員の夏季手当については、期末手当0.65月分、勤勉手当0.325月分、合計0.975月分としたい。

 支給日は6月28日、金曜日としたい。

 以上が、夏季手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

組合 ただいま、市側より本年の夏期一時金における、成績上位区分への割増支給原資や、支給日などの回答とあわせて、再任用職員等の夏期一時金についても内容が示されたところである。

 申し入れの際にも指摘をしたが、昨年4月からの平均7.2%の給料カットに加え、大幅な給与水準の見直しなど、組合員の生活実態はきわめて厳しく、夏期一時金への期待はこれまで以上に大きく切実なものである。さらに、経営形態の見直しや、それに伴う大幅な職員削減など、厳しい状況下であっても組合員は、自らが責任と誇りを持って業務に励んでいる。市は雇用主としてそのことをしっかり受け止めていただきたい。

 市側が本日示した内容は、われわれの要求からしてなお不満な点もあるが、市労連闘争委員会として、市側回答を持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい。

以 上

 

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