2012年6月27日
「給与制度改革」問題にかかる第2回対市団体交渉
市 側:退職手当にかかる修正提案を提示。この提案が最終で7月議会に上程することを表明
市労連:労使合意なき条例化は許さないと抗議。別途申し入れ書を提出し継続協議を求める
6月27日、午後8時30分から実施した第2回団体交渉において、市側から、退職手当にかかる修正提案が示され、7月議会に上程するための条例改正にかかる諸手続きを進めていくと表明があった。さらに、技能職員の給料水準見直しは引き続き協議するとの考えも示された。同時に我々からの求めに応じ、市幹部の改正内容も明らかにされた。
市労連は、市側の強硬な姿勢に抗議するとともに、我々との合意がないまま時間がないことを理由に条例改正にかかる諸手続きを進めることは許されるものではないこと、今日の内容が最終提案であれば、我々としては到底納得・合意できるものではないことなどを表明し、市側に再考を求めた。しかし、市側は一歩も引かない姿勢を貫き、頑なな態度に終始した。これ以上一切修正協議に応じようとしない市側対応は如何ともしがたく、本日時点でこれ以上の市側からの譲歩は難しい情勢であることから、やむを得ず一旦、団体交渉を中断して対応策を協議した。
至っている事態の打開に向け、三役常任及び闘争委員会で協議したが、市側は条例改正に向けた動きを止めないと判断した上で、我々の交渉にかかる姿勢を明確化する必要性から、「給与制度改革提案の再考を求める申し入れ」を行うことを確認した。その後再開した団体交渉で、申し入れ書を提出し、議会日程に終始する市側姿勢に対して改めて抗議するとともに、継続協議とされた技能職給料表の水準問題にかかる交渉も含め、引き続き誠意ある交渉に応じるよう強く要請した。
詳細は、後日改めてホームページにてお知らせいたします。(→議事録へ)
給与制度改革について(修正提案)
本市では、平成19年度に人事給与制度改革を実施しましたが、以降、5年が経過し、社会経済情勢や本市を取り巻く行財政状況、職員構成等は著しく変化しており、限られた財源や人的資源を有効に活用しつつ、職員の給与等勤務条件について、より一層市民の理解を得られるものとすることが重要なことから、以下のとおり提案します。
1 住居手当の見直し
「持ち家」にかかる手当区分を廃止する。
なお、平成24年7月現在手当を受給している者で、実施時期以後も引き続き当該住居に居住している職員については平成24年8月から平成25年3月までの間、経過措置として現行手当額の2分の1を支給する。
(参考)
区 分 |
現行手当額 |
経過措置 |
---|---|---|
持ち家 |
6,500円 |
3,250円 |
市内特例 |
9,000円 |
4,500円 |
2 給料表の級間の給料月額の「重なり」幅の縮減
「職務給の原則」をより一層徹底するため、各級の最高号給付近をカットし、級ごとの給料月額の重なり幅を縮減する。
|
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
|
現行 |
号給 |
89号給 |
137号給 |
137号給 |
121号給 |
給料月額(円) |
226,400 |
362,200 |
417,100 |
446,60 |
|
改正 |
号給 |
現行 |
77号給 |
69号給 |
73号給 |
給料月額(円) |
309,900 |
357,200 |
393,700 |
|
1級 |
2級 |
|
現行 |
号給 |
117号給 |
137号給 |
給料月額(円) |
352,400 |
472,700 |
|
改正 |
号給 |
117号給 |
89号給 |
給料月額(円) |
351,900 |
414,200 |
|
1級 |
2級 |
|
現行 |
号給 |
81号給 |
117号給 |
給料月額(円) |
397,100 |
514,300 |
|
改正 |
号給 |
73号給 |
85号給 |
給料月額(円) |
389,100 |
484,300 |
|
1級 |
2級 |
3級 |
|
現行 |
号給 |
149号給 |
141号給 |
121号給 |
給料月額(円) |
365,400 |
422,200 |
449,800 |
|
改正 |
号給 |
89号給 |
73号給 |
81号給 |
給料月額(円) |
308,800 |
360,800 |
404,500 |
|
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
|
現行 |
号給 |
89号給 |
141号給 |
137号給 |
121号給 |
給料月額(円) |
237,500 |
363,500 |
417,100 |
446,600 |
|
改正 |
号給 |
現行 |
117号給 |
85号給 |
65号給 |
給料月額(円) |
344,700 |
370,500 |
384,100 |
3 技能職員の給与水準の見直し
民間の同一の職種又は相当する職種の水準との均衡を考慮し、技能労務職給料表を国の行政職俸給表(二)に切り替える。
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1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
1号給(円) |
125,300 |
167,600 |
237,200 |
254,000 |
272,000 |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
最高号給(円) |
226,400 |
367,400 |
417,100 |
427,600 |
446,600 |
|
1級 |
2級 |
3級 |
4級 |
5級 |
1号給(円) |
121,600 | 172,600 | 194,500 | 247,300 | 279,200 |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
~ |
最高号給(円) |
232,600 | 274,600 | 313,200 | 326,400 | 365,900 |
4 現給保障の廃止
行政職給料表3級相当級の号給カット等に伴う現給保障については廃止する。
5 経過措置の導入
実施日における給料月額(以下「改正後給料月額」)が、実施日の前日に受けることとなる給料月額(以下「改正前給料月額」)を下回る者については、改正後給料月額に達するまで、改正前給料月額の100分の2に相当する額(平成27年度以降は100分の5に相当する額)を、毎年度引き下げることとする。
ただし、特例減額の適用を受けている者の支給額は、経過措置中の特例減額前給料月額が特例減額後の改正前給料月額に達するまでは、特例減額後の改正前給料月額を下回らない額とする。
また、経過措置中の特例減額前給料月額が特例減額後の改正前給料月額を下回ることとなった場合は、特例減額の適用を除外する。
(別添「経過措置イメージ」)
※特例減額‥平成24年4月から平成27年3月までの給料月額の減額措置
6 実施日
平成24年8月1日から実施
経過措置の導入について(詳細)修正提案
1 諸手当の基礎となる給料について
経過措置の適用を受ける職員の諸手当の計算基礎については、経過措置中の給料月額(特例減額前)(以下「経過措置額」という。)とする。
(地域手当、期末・勤勉手当、超過勤務手当、夜間勤務手当)
2 退職手当の基礎となる給料について
退職手当の基本額の基礎となる給料月額は、改正後の給料月額(特例減額前)とする。
3 経過措置中に昇格する場合の号給決定等について
(1) 昇格対応号給表(昇格時号給対応表)により決定される号給または、昇格する日の前日の経過措置額の同額若しくは直近上位の額の号給のいずれか有利な号給に昇格する。
(2) 同額若しくは直近上位の額の号給が昇格する級の最高号給となる場合は、最高号給に昇格する。
(3) 昇格後の給料月額が、昇格する日の前日に受けていた経過措置額に達しない場合は、昇格後の給料月額に達するまで経過措置を継続する。
4 経過措置中に降格する場合の号給決定等について
(1) 降格する級の最高号給に降格する。
(2) 経過措置については、切り替え日の前日に降格したものとみなして切り替えられる号給の給料月額から、実施日以後の期間に応じて毎年度引き下げられた額に変更する。
(3) なお、経過措置の適用を受けていない者が降格した場合の経過措置の考え方についても同様とする。
5 経過措置中に他の給料表に異動(転入又は転任)する場合について
(1) 異動後に受ける級・号給の決定については従前どおりとする。
(2) 転入又は転任する日の前日に受けていた経過措置を継続する。
6 給料表の切り替え日以前に給料表の異動(転入又は転任)があった場合について
(1) 給料表の異動に伴う現給保障を受けている者で、その額が転入又は転任する日の前日に受けていた給料表の級の改正後の最高号給の給料月額を上回る場合は、現給保障を廃止する。
(2) ただし、転入又は転任する日の前日に受けていた給料表の級の改正後の最高号給の給料月額に達するまで経過措置を設ける。
7 経過措置中に休職等から復職する場合について
(1) 切り替え日に復職したものとみなして従前どおりの復職時調整を行ったうえで切り替えた号給に、切り替え日以降の復職時調整を行って得られる号給とする。
(2) 復職日に調整された号給の給料月額が、切り替え日に復職したものとみなして従前どおりの調整を行った切り替え日の前日の号給の給料月額に達しない場合は、経過措置を設ける。
退職手当の基本額に係る特例措置について
退職手当の基本額については、「退職日における給料月額」と「在職期間に係る支給率」により算定しますが、減額改定以外の理由により給料の月額が減額された場合においては、国及び大阪府と同様に、退職手当の基本額に係る特例措置を設けるため、以下のとおり提案します。
1 特例措置の内容
平成24年8月1日以降に減額改定以外の理由により給料の月額が減額された場合において、「退職日における給料月額」が「減額日の前日に受けていた給料の月額」を下回る場合、退職手当の基本額は、次の(1)及び(2)を合計した額とする。
(1) 「減額日の前日に受けていた給料の月額」に、「減額日の前日までの在職期間に係る支給率」を乗じた額
(2) 「退職日における給料月額」に、「退職日までの在職期間に係る支給率から減額日までの在職期間に係る支給率を減じたもの」を乗じた額
※支給率は、実際の退職事由により適用される表による。(別添「イメージ図」)
2 実施日
平成24年8月1日から実施
なお、今回の給与制度改革による給料の減額についても、「減額改定以外の理由」に該当するものとして特例措置を適用する。
給与制度改革について(課長代理級以上)
1 局長級・部長級(研究職給料表は除く)
(1) 給料月額
昇給制度を廃止し定額化
役 職 |
給料月額 |
ポスト代表例 |
|
局長級 |
局長(特) |
600,000円 |
教育長、企業管理者 |
局長 |
574,000円 |
所属長(上記以外) |
|
理事 |
551,000円 |
理事 |
|
部長級 |
部長 |
512,000円 |
部長、次長 |
担当部長 |
503,000円 |
上記以外の部長級 |
2)医療職給料表(1)‥5級を新設
役 職 |
給料月額 |
ポスト代表例 |
|
局長級 |
所属長 |
643,000円 |
企業管理者 |
理事 |
620,000円 |
首席医務監 |
|
部長級 |
部長 |
607,000円 |
所長、病院長 |
担当部長 |
598,000円 |
保健医療監、医務監、副所長等 |
(2) 管理職手当
役 職 |
手当月額 |
(参考:現行) |
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局長級 |
所属長(特) |
150,000円 |
144,000円 |
所属長 |
143,000円 |
||
理事 |
130,000円 |
138,000円 |
|
部長級 |
部長 |
116,000円 |
103,000円 |
担当部長 |
95,000円 |
98,000円 |
(3) 経過措置
改正により給料月額が変わる場合、増額・減額ともに経過措置を導入
(平成24年8月以降は改正前後差額の1/2を増額若しくは減額、平成25年4月以降は改正後給料月額を適用)
※改正前特例減額後の水準は維持しない。
2 課長級・課長代理級(研究職給料表の部長級を含む)
(1) 給料月額
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5級 |
6級 |
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現行 |
号給 |
77号給 |
69号給 |
給料月額 |
466,100円 |
491,000円 |
|
改正 |
号給 |
49号給 |
61号給 |
給料月額 |
444,400円 |
489,000円 |
※初号から8号給の号給カットを併せて実施(以下同じ)
|
3級 |
4級 |
|
現行 |
号給 |
109号給 |
77号給 |
給料月額 |
511,200円 |
568,700円 |
|
改正 |
号給 |
93号給 |
53号給 |
給料月額 |
500,500円 |
543,000円 |
|
3級 |
|
現行 |
号給 |
113号給 |
給料月額 |
565,200円 |
|
改正 |
号給 |
97号給 |
給料月額 |
557,000円 |
【医療職給料表(2)】
|
4級 |
5級 |
|
現行 |
号給 |
74号給 |
69号給 |
給料月額 |
469,400円 |
494,200円 |
|
改正 |
号給 |
41号給 |
57号給 |
給料月額 |
442,600円 |
489,000円 |
【医療職給料表(3)】
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5級 |
6級 |
|
現行 |
号給 |
77号給 |
69号給 |
給料月額 |
469,600円 |
494,000円 |
|
改正 |
号給 |
37号給 |
61号給 |
給料月額 |
427,600円 |
489,000円 |
(2) 経過措置
改正により給料月額が下がる場合の取り扱いについては、係長級以下の職員と同様の経過措置を設ける。