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更新日:2020年4月20日

新型コロナウイルス感染症にかかる特殊勤務手当の対象業務及び額の改正について対市団体交渉

市側:疫学調査や患者搬送等の業務にかかる特殊勤務手当額を増額、軽症者等宿泊療養施設対応等の業務にかかる特殊勤務手当を新設

 市労連は、4月16日(木)午前9時30分から「特殊勤務手当の対象業務及び額の改正について」団体交渉を行った。

 市側から、新型コロナウイルス感染症にかかる業務に従事した場合、疫学調査や患者搬送等の業務について、現行では日額160円の特殊勤務手当を3,000円に引き上げ、また、軽症者等宿泊療養施設対応等の業務について、軽症者等に接して行う作業や連絡調整を行った場合は、勤務1回につき3,000円、軽症者等の身体に直接接触する作業等の業務は、勤務1回につき4,000円の特殊勤務手当を新設するとの考え方が示された。

 なお、実施時期については、疫学調査や患者搬送等を行った場合は本年2月1日から、軽症者等宿泊療養施設対応等に従事した場合は本年4月14日から、いずれも遡って適用することが併せて示された。

 その後、事務折衝での協議を経て、4月20日(月)午後5時00分から、第2回団体交渉を行った。

 市労連は、この間の交渉・協議において、特殊勤務手当の額等について、国がコロナウイルス感染症に関わって増額したことなどを受け、市側に対しても同様の対応を求めてきた経緯もあることから、一定の判断を行うこととした。

 また組合員は、国から緊急事態宣言が出されるなど、以前として終息の兆しが見えない中、これまでに経験のない状況で業務を行っており、市民の安全を守り感染拡大を防止するため、新型コロナウイルス感染症にかかる課題については、引き続き誠実に交渉・協議を行うことを要請し団体交渉を終了した。

 市側との協議内容の概要については、次のとおり。

※ ※ ※

市労連 患者搬送等の手当については日額、宿泊療養施設対応については勤務1回となっているが、この違いは何か。

市 側 今回、軽症者等宿泊療養施設対応等に従事する職員については、24時間体制で対応することになっており、交代制での勤務が想定されている。日中の勤務に従事した者と日をまたいで夜間帯の勤務を行った者とで、支給額が異なってしまうことを踏まえ、軽症者等宿泊療養施設対応等に従事する職員については、勤務1回での設定とした。

市労連 患者搬送等の改正時期が、2月1日からの実施時期となっているが、この間SARSカーで搬送された事例もあると聞いており、そちらについても遡っての支給になるとの理解でよいか。

市 側 政令が定められた日が、2月1日となっているので、そこまで遡っての支給となる。

市労連 清算時期はいつごろの予定か。

市 側 条例改正の時期にもよるが、できる限り早急に支給したい、現時点で時期について明言はできない。

市労連 宿泊療養施設等対応において、長時間の作業とあるが、「長時間」の考え方は。

市 側 具体に何時間との定めはないが、勤務時間の大部分というイメージであり、派遣をされた場合は当然ながら長時間に及ぶ業務だと認識している。

市労連 今回の特勤手当は新型コロナウイルス感染症への特例の扱いとして認識しているが、特例の取り扱い期間の考え方は。

市 側 現在の指定感染症の政令が2月1日から1年間ということになっており、基本的にはそこまでと考えている。しかし、治療法やワクチン等が開発されれば、一定の判断を行う場合も有る。

市労連 現状、コロナウイルス感染陽性者については高齢者層だけでなく、それ以外の層にも増加しており、基礎疾患などを持っていれば重症化する恐れも増すと言われている。また、医療現場では防護服や備品等が不足している状況ではあるが、労働安全衛生や感染拡大防止の観点からも、施設対応等の業務に当たる場合は、設備面や備品等について十分に対応していただきたい。さらに、以前の交渉でも申し述べたが、患者搬送を担っている職員の勤務時間外でのオンコール対応について、特勤手当等の対応など引き続き検討を要請しておく。

 

※以下、画像をクリックすると拡大します。

特殊勤務手当の対象業務及び額の改正について

 

 

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