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更新日:2020年3月18日

人事評価結果の給与反映にかかる見直しについて団体交渉

市 側:1級第5区分Aの昇給号給数を1号給から2号給へ修正提案
市労連:修正提案を一定受け止めるが、制度の撤回を改めて要請

 市労連は、3月18日(水)午前9時30分から「人事評価結果の給与反映にかかる見直し」について団体交渉を開催した。

 1月28日の団体交渉において市側より提案のあった「人事評価結果の給与反映にかかる見直し」にかかわり、1級第5区分Aの昇給号給数を1号給から2号給へ修正するとの考え方が示された。

 市労連は、前回の交渉において、引き続き、抜本的な制度改善の検討、継続した協議と誠実な対応をはかるよう要請してきた。今回の修正提案については、昨年の人事委員会からの言及を踏まえたものにはなっておらず、また、相対評価結果の給与反映によって組合員の生涯賃金における格差も広がっていることから、大いに不満ではあるものの、これ以上の交渉を継続しても進展は見込めないとの判断をせざるを得ないことから、修正提案を一定受け止めるとした上で、引き続き、制度そのものの撤回を強く要請し団体交渉を終了した。

※ ※ ※

市 側 「人事評価結果の給与反映にかかる見直し」については、1月28日に提案をさせていただいたところであるが、皆様方からのご理解を得られず、継続協議として取り扱われたものと認識している。

 皆様方のご理解を得るべく、本市として主体的に再検討し、修正することが適当と判断した部分について、説明させていただく。

 お手元に配付している提案資料をご覧いただきたい。

 昇給号給数であるが、1級 第5区分Aを、1号給から2号給とすることとする。

 修正内容については、以上である。

 令和2年度における人事評価結果に対する給与反映から実施したく、私どもとしては、本日、皆様方のご理解・ご判断を頂きたいと考えているのでよろしくお願いする。

組 合 ただ今市側から相対評価の給与反映にかかる修正提案が示されたところであるが、提案にかかわって、市労連として市側の考え方を質しておきたい。

※市側との協議内容の概要については、次のとおり。

市労連 今回、修正提案を行うことにより、人事委員会から言及された内容が解消されると考えているのか。

市側 今回提案している制度について万全とは言いがたいが、生涯賃金への影響を緩和するための一歩として提案させていただいた。

市労連 現在の評価制度が、人材育成につながっていると考えているのか。

市側 様々な意見はあるが、頑張りが報いられることにより、一定人材育成につながっていると考える。問題としては評価結果に対する納得性の向上であり、常に課題として認識している。外部人材などを活用し、評価者に対する研修制度の充実を図っていきたい。

市労連 絶対評価で3点以上取っていても、相対化することにより下位区分になることがそもそもの問題であると指摘してきた。その結果を昇給号給数に反映することで生涯賃金に大きな影響が生じている。一時金など単年度で解消できるようにするべきであり、引き続き検討を求める。

市側 生涯賃金への影響についても、今回の提案で一定の緩和をはかっているので、ご理解願いたい。

市労連 異動により業務内容が変わった場合、また上司が変わることによって、本人の能力に変わりはなくても評価結果が変わることがある。被評価者が納得できる制度となるよう市側として課題認識し対応を求める。

市側 ご指摘のとおり、評価基準を平準化することは課題であると思っているが、評価者ミーティング・研修制度の充実をはかっていきたい。

市労連 頑張れば報われる制度をめざすのであれば、条例で評価区分の率が決められていること自体が大きな課題である。

 また、生涯賃金への影響を緩和させるには、昇給号給数の差をもっと縮めるべきであると考える。引き続き解消に向けた協議を求める。

市側 割合については条例で定められているが、号給反映も含めて、執務意欲の向上に最適なものはないか検討を続けていかなければならないと認識している。相対結果を号給で報いる制度であり、メリハリを維持しながら、制度については引き続きの検討課題と認識している。

 ただ今、市労連の指摘に対して、市側の認識が示されたことから、改めて市労連としての考えを申し上げる。

 今回の市側提案では、昨年の人事委員会が言及した「昇給号給数への反映は、生涯賃金への影響が大きいことを考慮し見直す必要がある」との内容に対しては、一定の幅は縮減されたものの根本的な解消にはなっておらず、不十分であると言わざるを得ない。

 また、人事委員会が言及する「人事評価制度の在り方全般について検討すべき」との内容に対しては、市側は、何ら検討しておらず大いに不満である。

 職員アンケート結果でも、人事評価結果を給与に反映することについては依然として否定的な意見が多く見受けられるとともに、評価結果が執務意欲の向上につながっていないと受け取れる意見も約半数見られる結果となっている。

 相対評価制度は、絶対評価結果が期待レベルに達しているにも関わらず、一定数の職員を下位区分にせざるを得ないことが大きな問題であり、導入から7年が経過しているにもかかわらず、市側の言う執務意欲の向上に繋がっているとは認識できない。

 相対評価結果の給与反映については、本年1月の交渉でも指摘したが、相対評価の導入を認めた上で交渉してきた訳でなく、相対評価の結果を給与反映することが多くの問題を持つことについて、交渉を通じて明らかにしつつ、市労連として市側の一方的な運用を許さない立場から、改善すべき点は改善すべきであるという認識のもと交渉を行ってきたところである。

 この課題について、市労連は確定交渉とは切り離し継続して交渉を続けてきた。本日示された内容については、市側からの修正提案として受け止めるが、本日をもって、これ以上の交渉を継続しても進展は見込めないと判断せざるを得ない。

 市労連として、人事評価への相対評価の導入については、制度そのものに問題があると認識していることから、引き続き撤回を求める立場であることをあらためて強く表明するものである。人事評価の相対化が導入されて7年が経過し、相対評価結果の給与反映によって組合員の生涯賃金における格差は広がってきており、引き続き市側には抜本的な制度改善の検討を強く求めるとともに、誠実な対応を要請し本日の交渉は終了する。

※以下、表をクリックすると拡大します。

人事評価結果の給与反映にかかる見直しについて(案)【修正提案】

人事評価結果の給与反映にかかる見直しについて(案)【修正提案】

 

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