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更新日:2020年3月17日

2020年統一賃金要求対市人事委員会申し入れ

職員の置かれている生活実態を十分精査し、中立・第三者機関としての職務・職責を全うするよう指摘!

 市労連は、3月17日(火)午前11時30分から市人事委員会に対して、以下の「2020年統一賃金要求に関する申し入れ」を行った。

 申し入れに際し、市労連は、2017年度から導入されているスミルノフ・グラブス検定を用いた調査方法を従来の調査手法に戻すべきであると改めて指摘し、精確なデータに基づいて公民比較を行うよう求めた。また、技能職員の給与水準について、市長からの要請に基づき調査したことを改めて指摘するとともに、今後、中立・第三者機関としての職務・職責を全うするよう強く要請した。

 勧告時期については、近年の勧告時期が遅くなっていることを指摘し、十分な交渉期間を確保するということを踏まえ、勧告時期を考慮するよう要請した。

※ ※ ※

組 合 それでは、ただ今より、2020年統一賃金要求を申し入れる。

 なお、具体的な内容については、書記長より説明する。

申し入れ書 手交

2020年3月17日

大阪市人事委員会
委員長 西村 捷三 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 金子 俊雄

2020年統一賃金要求に関する申し入れ

 貴人事委員会におかれては、常日頃から私ども大阪市職員の賃金を中心とした勤務・労働条件の改善に尽力されていることに敬意を表します。

 さて、市労連は、昨年11月7日に大都市労連連絡協議会として、大都市人事委員会連絡協議会課長会議に対し、勧告(報告)の準備作業にあたり「大都市の諸事情が十分反映されたものになるよう」申し入れを行いました。また、本年2月4日には、公務労協地公部会を通じて、全国人事委員会連合会に対し「2020年度の給与改定に当たっては、民間賃金実態を精確に把握するとともに、公民較差については給料表を中心に確実に配分するなど、地方公務員の生活を改善するため、賃金水準を引き上げること」などの要求書を提出しました。加えて、3月19日には、大都市労連連絡協議会において、春闘期の要求として大都市人事主管者会議に対し、「2020年賃金引き上げ・労働条件改善に関する要求書」を提出します。

 2020年春闘においては、「経済の自律的成長」と「社会の持続性」を実現するためにも、継続した所得の向上と将来不安の払拭による消費の拡大が欠かせません。加えて、すべての働く者の「底上げ」「底支え」による所得の向上と「較差是正」を実現することは、税や社会保障など社会制度の持続性を支える上でも必要だと認識しています。

 昨年、大阪市の人事委員会勧告では、プラス較差が示されました。月例給は1,339円、一時金は0.05月分の引き上げが勧告されましたが、組合員の給与水準は依然として低い状況にあります。また、昨年の調査でもスミルノフ・グラブス検定を用いて平均値からの乖離が極端なデータを除外しましたが、貴人事委員会におかれましては、精確な公民比較調査を行うとともに、調査データの活用方法については、精確な民間の給与実態と比較することが職責であり、データの除外を行わないよう強く求めるものであります。

 多くの課題がある賃金センサスについては、その解決がはかられないまま活用することは問題であり、改めて、中立・第三者機関としての責任が問われていると認識しています。

 貴人事委員会として、政治的・社会的圧力が強まる中での作業となりますが、主体性と役割を十二分に果たされることを強く求めます。

 その上に立って、下記の通り2020年統一賃金要求を申し入れますので、要求事項の実現に向け最大限の努力を払われるよう要請します。

  1. 人事委員会は地方公務員の労働基本権を一部制約した代償措置として設立されている趣旨を踏まえ、勧告に際しては、労使合意事項、労使交渉の経過、組合の意見を十分尊重すること。
  2. 勧告内容にかかわっては政府、総務省の不当な干渉に屈することなく、中立・第三者機関としての立場を堅持し、公平・公正な立場で作業を進めること。
  3. 勧告にあたり、地公法第24条第3項に規定する給与基準を考慮する場合、大都市における生活事情を正確に把握し、反映すること。その上で、給料表作成にかかわる内容は労使交渉による決定事項であり、具体的中身に踏み込まないこと。
  4. 民間給与実態調査及び公民給与の比較を行う場合は、合理的な方法を採るよう努めるとともに、下記の内容を踏まえて改善すること。
    • (1) 調査対象企業規模50人以上とした比較方法を改め、少なくとも以前の調査対象企業規模に戻すこと。また、団体交渉によって賃金、労働条件を決定している事業所を調査対象とし、「会社更生法等の適用企業」は調査対象から除外すること。
    • (2) 精確な公民比較を行うために、民間給与実態調査の突出したデータを調査対象から除外しないこと。
    • (3) 比較対象職種は、国及び地方自治体の基幹職種である行政職(一)表関係業種とすること。
    • (4) 比較給与の範囲は、原則として公務員の基本給に相当する給与とすること。
    • (5) 比較にあたっては、年齢だけでなく経験年数を加味すること。
    • (6) 精確な公民較差を算出するため、春季賃金改定状況を把握した上で、積み残し事業所を追加調査し、追加較差を算出すること。
    • (7) 特別給については、調査・比較方法を改め、公民同一基準による精確な月数算定を行うこと。
    • (8) 賃金センサスについては、月例給や特別給における調査データのタイムラグや、実費弁償的な要素の強い通勤手当額を分離できないことなど問題が多いことから、ラスパイレス比較するためのデータとしては不適当であり活用しないこと。
    • (9) 研究職給料表については、職務給の原則に基づいて課長代理級にふさわしい給与制度を勧告すること。
    • (10)民間の技能労務職相当職種従業員との公民給与比較調査にあたっては、中立・公平機関である人事委員会としての職務・職責を果たした対応をはかること。
  5. 2012年8月の給与制度改革に伴う大幅な給与水準見直しに関し、是正に向け、具体的に踏み込んだ対応を求めるとともに、50歳台後半層における昇給制度について、国とは異なる地方自治体の実態を踏まえ改善をはかること。
  6. 諸手当について、とりわけ住居手当は、地方公務員の住宅制度や大都市特有の住宅事情を踏まえた住居手当制度を確立するとともに、持ち家にかかる手当の精緻な調査を行うこと。また、地域手当については、本給繰り入れを基本に改善すること。
  7. 高齢者雇用制度について、年金と雇用の確実な接続と生活できる給与水準を保障すること。特に、段階的定年延長が実現するまでの間は、再任用制度について、60歳以降も安心して働きつづけることができる雇用環境の整備に向け、本市の業務実態を十分ふまえ、充実した制度となるよう具体的に勧告すること。
  8. 非正規労働者の増加が社会問題化する中、会計年度任用職員をはじめとする臨時・非常勤職員の処遇改善に関して、人事委員会として問題認識を持ち、法改正の趣旨を踏まえた対応をはかること
  9. 年間総労働時間1800時間を早期に達成するため、実効性ある超過勤務規制のための施策推進や年次有給休暇の取得促進、業務量に見合う人員確保策など、総労働時間短縮に向けた具体的な方策を示すよう努めること。
  10. すべてのハラスメント対策については、積極的な防止策を講じるよう言及すること。また、男女共同参画社会の実現に向けて、必要な施策が確立できるよう勧告すること。
  11. 福利厚生について、各種制度、各種施設、支給などの実態を調査し、地公法42条の趣旨に適う制度構築に努めること。
  12. 私たちの意向を反映の上、早期勧告に向けて努力し、労使交渉期間を確保すること。

以上

 申し入れについては以上である。
 その上で、申し入れにあたって市労連としての考えを申し上げる。

 大都市労連連絡協議会は、3月19日に大都市人事主管者会議に対して、「厳しい状況下にあっても職員は、行政サービスを低下させることなく、責任を持って業務に従事している。そのような状況を踏まえ、職員が安心して業務に専念できるよう、大都市での生活実態を直視し、職員の生活防衛と改善に向けた要求の実現に尽力されること」とする内容の要求について申し入れることとしている。

 2019年賃金確定では、一部の自治体を除き、月例給・一時金の引き上げが行われたが、低率・低額の引き上げであり、職員の生活改善には不十分な内容であった。

 また、これまで政府が地方自治体及び人事委員会に対して、助言と称する指導、圧力、不当介入を強め、給与制度の総合的見直し、持ち家に係る住居手当や配偶者に係る扶養手当の見直し、退職手当の見直しなどが行われたことで、自治体職員の生活実態は極めて厳しく、むしろ悪化の一途を辿っている。

 さらに、職員が減少している状況の中、市民サービスは多様化・複雑化し、求められる行政サービスは増加の一途をたどる一方、超過勤務縮減の取り組みを進める中、業務の遂行は困難を極める状況にある。

 大阪市においては、給与制度の総合的見直しの一環として、2015年に給料表の号給増設が行われたが、極めて限定的であり、われわれの求めているものとは程遠い内容であった。

 しかし人事委員会は、昨年の勧告においても、「給与制度改革」以降、最高号給に滞留している職員が一定数発生していることに触れながら、「これ以上の号給の増設については慎重に検討する必要がある」との意見を述べている。昇給・昇格を含む人事・給与制度の全般的な改善が喫緊の課題であることから、その解決に向けた勧告を行うよう求めておく。

 また、2017年度の調査からスミルノフ・グラブス検定を導入し、昨年においても同検定を用いて平均値からの乖離が極端なデータを除外したとしているが、市労連としては、どのような手法であっても、データを除外すること自体、意図的に給与水準の引き下げを企図するものであると考えるところであり、一定の条件に基づいて調査対象を抽出し、そこから得たデータである以上、除外すべきでなく調査方法そのものを従来の手法に戻すべきである。職員の実質賃金が引き下げられている状況で、中立・第三者機関である人事委員会が自らの責務と逆行し、このような調査手法を活用し続けることは断じて認めることはできない。また、精確性を欠く調査データである賃金センサスを活用した公民比較も行われている。

 市労連として再三指摘してきたが、民間給与実態調査を行う際は、直ちに従来の手法に改め、精確な公民比較を行うという人事委員会の職責を、確実に果たすよう強く要請しておく

 次に、技能職員の給与水準についてである。人事委員会は、市側からの依頼に基づいて、民間の技能労務職種及び類似業務従事者の給与水準を調査し、市技能職員の給与水準との比較を行い、2017年4月に調査結果を取りまとめ公表した。市労連は、このような行為が中立・第三者機関としての公正性を欠き、職責を逸脱していることを再三にわたり指摘してきたが、この調査結果に基づき、2018年8月には「公民給与格差を解消するため」市側より「技能労務職員給与の見直しについて」の提案が行われた。

 さらに昨年、市側からの要請に基づき「技能労務相当職種民間給与調査」を行っており、これらの一連の行為は、労使交渉・合意によって解決をはかるべき、技能職員の給与決定からすれば、極めて問題であり、全国にも影響を及ぼしかねない内容であることから市労連として決して認められるものでない。

 再三申し上げてきたが、人事委員会が、市長の要請に基づき、調査・分析を行っていることは、人事委員会が果たすべき職責を逸脱していると言わざるを得ない。人事委員会として中立・公平な第三者機関としての職務・職責を全うするよう強く求めておく。

 さらに、市労連は、労働基本権制約の代償措置としての人事委員会勧告が、現行の公務員の賃金・労働条件決定制度である限り、それを機能させ、社会経済情勢の変化に対応した公務員処遇を確保することが、人事委員会としての使命であると考えており、大都市に働く職員の置かれている生活実態を十分精査され、人事委員会としての調査と作業が進んでいく過程で、その使命を果たして頂くよう改めて要請するとともに、市労連との連絡を十分にはかりながら進めるよう求めておく。

 また、職員の賃金・労働条件は、労使においての主体的な交渉・協議によって決定されることが大前提であり、人事委員会が給与改定の内容にまで言及することは、問題であると言わざるを得ない。

 最後に、勧告時期についてである。市労連は、近年の勧告時期が過去と比べて遅くなっていることについて問題意識を持っており、人事委員会の報告・勧告後に、給与改定をはじめとした確定交渉を行っているが、勧告時期が遅くなるほど交渉期間が圧縮されることとなる。四囲の状況からも、人事委員会の作業が非常に困難なことは一定の認識はしているが、十分な交渉期間を確保するということを踏まえ、勧告時期を考慮されるよう改めて要請しておく。

行政委員会事務局 ただ今、2020年統一賃金要求に関する申し入れをお受けいたしました。

 人事委員会は、地方公務員法により、職員の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう勧告を行う機能を与えられており、本市給与勧告を行うにあたりましては、これまでも、民間給与の実態を精確に把握するとともに、国・他都市の動向等を踏まえ、中立的な第三者機関としての役割を果たしてきております。

 本日は申し入れをお受けしたところであり、内容等につきましては、人事委員会に報告させていただきます。

以上

 

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