更新日:2020年3月4日
新型コロナウイルス感染症にかかる勤務条件について対市団体交渉
市労連は、「新型コロナウイルス感染症にかかる勤務条件」について、3月4日(水)午後1時30分から団体交渉を行った。
2月28日の団体交渉において確認した、「新型コロナウイルス感染症の発生に伴う職員の職務に専念する義務の免除について」にかかわり、市側より、その後の総務省を通じ発出された人事院通知を踏まえ、特別休暇の付与に変更するとの考え方が示された。
加えて、前回の交渉において市労連が求めていた、職員自らが新型コロナウイルス感染症の疑いのある体調不良の場合にかかる休暇について、特別休暇(必要と認められる期間又は時間)が付与されることが示された。
また、前回の交渉で、臨時休業時において、子の看護休暇を特例的な取り扱いとすることが市側から示され、それに対し市労連は、休校期間の目安が2週間であることから、取得期間の拡大など柔軟な対応を求めてきた。今回、臨時休業等の事情により、子の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合について、特別休暇(必要と認められる期間又は時間)が付与されることが示された。
市労連は、この間の交渉・協議において、職員が不安を抱えることなく、安心して業務に従事できるよう対応を求めるとともに、休暇制度の策定など早急な対応を求めてきた。今回の変更提案については、市労連の要請に応えた内容であり、一定の判断を行うこととした。
今事象は緊急的な取り組みが必要だと認識しており、市民の安全を守り感染拡大の防止をはかる観点からも新型コロナウイルス感染症にかかる課題については、引き続き誠実に交渉・協議を行うことを要請し団体交渉を終了した。
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う特別休暇の付与について
先般、新型コロナウイルス感染症患者が発生したことに伴う服務の取扱いについて、職務に専念する義務の免除について提案を行ったところであるが、その後、総務省を通じ発出された人事院通知を踏まえ、下記のとおり、特別休暇を付与する。
なお、本提案内容をもって、新型ウイルス感染症患者が発生したことに伴う職務に専念する義務の免除の取扱いについては廃止する。
1.対象者
2.取得日数
3.給与の取扱い
有給
4.添付書類等
5.実施期間
令和2年3月1日から人事室長が定める日まで
6.その他