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更新日:2020年2月28日

新型コロナウイルス感染症にかかる有給職免の提案について対市団体交渉

市側提案:外出自粛要請等を受けた場合、必要と認められる期間・時間は有給職免とする

 市労連は、「新型コロナウイルス感染症にかかる有給職免の提案」について、2月28日(金)午後5時15分から団体交渉を行った。

 市側より、家族等の罹患により、濃厚接触者として外出自粛要請等を受けた場合は、必要と認められる期間・時間について、職務に専念する義務の免除(有給)による対応とする考え方が示された。

 市労連は、今回示された内容について、感染拡大を防止する観点を踏まえ一定理解はするが、職員が罹患した場合の休暇対応や、新型コロナウイルス感染症の疑いのある体調不良の場合の対応、臨時休校措置により影響を受ける子を持つ職員への対応策について、それぞれ市側の検討状況を質した。

 それに対して市側より、本人が罹患した場合、現行制度においてはインフルエンザ等の感染症に感染した際と同様の取り扱いとするが、今後、国の情報を注視しながら状況に応じた対応を行っていく。また、臨時休校措置により、職員がその子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合については、現行の子の看護休暇の取得要件の特例的な扱いとして、年間で付与される子の看護休暇の内数において取得可能とする考えが示された。

 市労連は、今回提案の職務免除の取り扱いについては、一定の判断を行った上で、今回の事象は緊急的な取り組みが必要だと認識しており、市民の安全を守り感染拡大の防止をはかる観点からも新型コロナウイルス感染症にかかる課題については、引き続き誠実に交渉・協議を行うことを要請し団体交渉を終了した。

※ ※ ※

市 側 本日は、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う職員の職務に専念する義務の免除について、提案をしてまいりたい。

提案文 手交

 新型コロナウイルス感染症の状況にかかる本市の考え方については、先の新型コロナウイルス感染症にかかる申し入れの交渉の際にもお示ししたとおり、感染防止に向けた継続した取組みが必要であると認識しているところであるが、万が一、本市においても新型ウイルスが発生した場合の勤務条件等については、職員の健康管理及び感染拡大防止の観点から、使用者の責務として迅速な対応が必要となると考えている。

 まず、職員自らが罹患した場合においては、速やかに年休や病気休暇を取得し、感染症拡大の防止に努め、早期の回復を図ることはもちろんであるが、家族等の罹患により、濃厚接触者として外出自粛要請等を受けた場合については、別紙のとおり、職務に専念する義務の免除による対応としてまいりたい。
詳細の内容については、担当課長より説明する。

提案内容読み上げ

 提案については以上である。

組 合 人事室長から、新型コロナウイルス感染症の発生に伴う職員の職務に専念する義務の免除についての内容が示されたところである。

 先の交渉でも申し上げたが、市労連の組合員は、行政責任のもと、公共サービスを提供しており、業務を通じて罹患や感染の媒体になるような事態にならないよう、さまざまな手立てを講じることが必要であると考えている。

 その上で、今回示された内容は、新型コロナウイルス感染症にかかわって、停留もしくは濃厚接触者として外出自粛要請を受けた職員について、新たに有給での職務免除の対象とするものとされており、感染の拡大を防止するという観点を踏まえ、市労連としても一定理解するものである。

 しかしながら、職員が罹患した場合の休暇対応については年休もしくは病気休暇での対応となっており、感染ルートも明らかになっておらず、治療方法も未だ不明の状況であることから、職員が罹患した場合についても、同様に今回の職務免除の対象とすること、または特別休暇の対象とすることなどを検討するべきと考える。そのことについて、市側としての考え方を示されたい。

 また、厚生労働省は、発熱等の症状が見られたときは、会社などを休み外出を控える内容の通知を行っているが、現在、大阪市に勤務する職員については、そのような体調不良の場合であっても、年休以外の休暇制度がない状況にある。組合員は、終息のメドが立たない現状で日々、不安を抱えながら業務を行っており、職員自らが新型コロナウイルス感染症の疑いのある体調不良の場合の対応について、どういった内容を検討しているのか市側の考え方を示されたい。

 加えて、文部科学省は感染者が出た場合、積極的な臨時休校の検討を求める通知を行い、休校期間の目安を2週間としている。大阪市の学校園においても、2月29日から3月13日までの間、臨時休校とすることを決定した。また、政府は全国すべての小・中・高等学校や特別支援学校を3月2日から春休みまで、臨時休校にする方針を示している。市労連として、そうしたことで影響を受ける子どもを持つ職員への対応策も必要であると認識するところであり、それらに対する大阪市としての考え方も示されたい。

市 側 委員長より、停留もしくは濃厚接触者として外出自粛要請を受けた職員について、新たに有給での職務免除の対象とすることに対する一定のご理解とあわせて、職員が罹患した場合の休暇並びに罹患前の休暇対応及び臨時休業時の対応に関して指摘を受けたところである。

 まず、休暇に関わる点であるが、委員長ご指摘の通り、感染経路が明らかでない患者が散発的に発生しており、治療方法等においても不明な状況の中で、まずは、職員が罹患しないよう感染防止に向けた取組を進める必要があるが、万が一、罹患した場合、現行制度においては、インフルエンザ等の感染症に感染した際と同様に、年次有給休暇あるいは病気休暇により、感染症拡大の防止と早期の回復に努める必要があると考えている。なお、病気休暇を取得する場合においては、病気休暇当初3日無給の特例の適用を行うこととしている。

 一方で、国からは、2月25日に新型コロナウイルス感染症対策本部での決定事項として、現在の状況や基本方針における重要事項や、今後の状況の進展を見据えて講じていくべき対策をとりまとめた新型コロナウイルス感染症対策にかかる基本方針が示され、今後においても、今回示された基本方針に基づき、順次、各対策の詳細を示していく予定とされており、引き続き、そういった情報を注視しながら、本市職員にかかる勤務条件等において検討が必要な内容が示された場合については、状況に応じた対応を行なってまいりたい。

 次に、臨時休業時の対応に関しては、昨日、感染予防の観点から、2月29日〜3月13日までの間、高等学校を除く大阪市立全学校園を臨時休業とする方針が示されたところであるが、こういった新型コロナウイルスの感染症の感染拡大防止に伴う休校等の措置により、中学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員が、その子の養育のため勤務しないことが相当であると認められる場合については、現行の子の看護休暇の取得要件の特例的な扱いとして、年間で付与される子の看護休暇の内数において取得できるものとして運用を図ってまいりたい。

組 合 人事室長より市労連の指摘に対する考え方が示された。

 まず、勤務条件については、国の情報を注視しつつ、状況に応じた対応を行うとの事であるが、今回の事象は緊急的な対応が必要であると認識している。とりわけ、十分な検査体制も整っていないことが課題であると認識することから、その対策は極めて重要であり、そうした対策を講じることが感染拡大の防止にもつながるものと考えている。関係機関と連携した取り組みも行うよう求めておく。

 大阪市として国の状況を注視することはもちろんのこと、国に対して、政令指定都市という利点を最大限活かして、今回対応への働きかけを行うことや大阪市として主体的に独自の判断で対策を強化していくことも必要であると認識するところであり、早急な対応を行うよう改めて求めておく。

 あわせて、市民の安全を守り感染拡大を防止する観点から、職員が罹患する前の予防策も必要だと認識するところであり、今回提案の職務免除について柔軟な取り扱いを行うなど、大阪市としての対応を早急に講じるよう要請しておく。

 また、休校時の対応についてであるが、子の看護休暇を特例的に取り扱うことについては一定理解するものの、年度末を迎える状況の中での休暇の残日数や、そもそも、子の看護休暇の年間日数が5日間であることから、今回の事態への対応としては不十分なものであり、引き続きの検討を行うことを指摘しておく。

 その上で、本日、提案があった職務免除の取り扱いについては、この場において一定の判断を行うこととするが、先ほど指摘した点を念頭に、新型コロナウイルス感染症にかかる課題については、引き続き、市労連と誠実に交渉・協議を行うことを要請しておく。

市 側 委員長より、数点の指摘を受けた。

 新型コロナウイルス感染症の今後の影響等については、想定できない事態が起こり得る恐れもあることから、引き続き、今後の国からの情報を注視しつつ、状況に応じた対応を行うとともに、新型コロナウイルス感染症にかかる課題に対しては、引き続き交渉・協議を行ってまいりたい。

新型コロナウイルス感染症の発生に伴う職員の職務に専念する義務の免除について

 今回、日本国内で新型コロナウイルス感染症患者が発生したことに伴う服務の取扱において、下記のとおり職務に専念する義務の免除を実施する。

1.職務専念義務を免除する事由

  • (1) 検疫所長から、検疫法に基づき新型コロナウイルス感染症に感染したおそれがあるとして停留された場合
  • (2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律に基づく調査の結果、新型コロナウイルス感染症に感染していると疑うに足りる正当な理由のある者として、当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことを求められた場合及び当該感染症の感染の防止に必要な協力を求められた場合。

2.職務専念義務を免除する期間

  • (1) については必要と認める期間又は時間
  • (2) については濃厚接触者として外出自粛要請を受けた期間又は時間

3.給与の取扱い

 有給

4.添付書類

  • (1) については、停留期間が記載された停留決定書の写し
  • (2) については、濃厚接触者として外出自粛要請を受けた日時・内容等をできる限り詳細に記載したもの

5.実施日

 令和2年2月28日から実施する。

以 上

 

 

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