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更新日:2016年6月9日

時差勤務制度の導入についての団体交渉

ワーク・ライフ・バランスの推進をはかるべく環境整備が必要!
業務実態に応じた適切な運用と丁寧な取り扱いを求める!

 市労連は、5月18日(水)午後3時からの団体交渉で、時差勤務制度の導入について市側より提案を受け、後日、2回の事務折衝において、制度導入及び運用についての詳細な交渉・協議を行い、5月24日(火)午後5時からの2016年夏期一時金第2回団体交渉終了後、引き続き時差勤務制度の導入についての第2回団体交渉に応じた。

 第1回団体交渉で市労連は、ワーク・ライフ・バランスの推進をはかることを目的とした制度導入であるが、業務実態によって制度利用できない職場が多数存在していることから、職場における環境整備も必要であることを指摘し、改めて、制度導入に際しての詳細な協議を市側に要請し、第1回団体交渉を終了した。

 第2回団体交渉では、2回の事務折衝における交渉を踏まえた市側認識として、ワーク・ライフ・バランスを踏まえた適切な制度運用がなされるよう、所属・管理監督者へ周知徹底するとともに、本制度は、勤務労働条件に密接に関係することから、今後、問題が発生した際には、労働組合と交渉を行うとの考えが示された。

 市労連として、業務実態に応じた適切な運用と丁寧な取り扱いを市側に求め、制度導入を確認するが、各単組の機関判断に付すこととし、団体交渉を終了した。

【第一回団体交渉(2016年5月18日)】

市側 本日は、去る5月12日の「イクボス宣言」とあわせて公表した「ワーク・ライフ・バランス推進プラン」の取組みの1つである時差勤務制度について、より柔軟で多様な勤務形態を選択可能とすることで、職員がその能力を十分に発揮するとともに、高い士気をもって効率的に勤務できる環境を整備することで、公務能率の一層の向上とワーク・ライフ・バランスの推進を図るため、当該制度の導入について提案してまいりたい。

提案書手交

 まず、当該制度は、申し出のあった職員に対し、時差勤務を実施するものであり、実施にあたっては、公務運営に支障が生じないよう、所属長及び管理監督者のマネジメントにおいて、必要な調整を行うものと考えている。実施時期は、平成28年7月1日からを予定している。

 勤務パターンは、従来の勤務時間の前後30分とし、15分毎に設定できるものとする。なお、全員が勤務する時間帯は9時30分から17時とし、開庁時間帯は変更しないものとする。

 全職員、全職場を対象とすることを基本とするが、シフト制職場や窓口職場等については、個々の職場の実態に応じた運用を考えている。

組合 ただ今、市側より、公務能率の一層の向上とワーク・ライフ・バランスの推進をはかるため、時差勤務制度の導入についての提案がされた。

 現在、国においては、勤務時間のさらなる柔軟化に向け、早出遅出勤務制度の活用促進がなされているところである。大阪市においても、育児又は介護を行う職員を対象として、同制度が運用されているが、今回の提案は、新たに全職員を対象とした時差勤務制度の導入ということで、職員個々のニーズに合わせて制度利用が可能であると思われる。しかしながら、職場や職員の業務実態によって、制度取得においての較差が生じることは確実であり、今後、本制度に限らず、少しでも多くの職員が制度取得できるような環境整備も必要であると考える。

 いずれにしても、本日提案を受けたところであり、市労連としては今回の制度導入に際して、もう少し提案に至る経過と詳細な説明・協議が必要であると考えているが、市側の認識を聞かせて頂きたい。

市側 本市としても、引き続き、事務折衝において、適切に対応・協議していきたいと考えているので、よろしくお願いする。

組合 ただ今、市側より引き続き本提案に関して、適切に対応・協議を行っていく考えが示されたことから、今後、協議を行った上で判断していきたいと考えているが、早急な交渉・協議の場を求め本日の団体交渉を終了する。

【第二回団体交渉(2016年5月24日)】

組合 市労連は、5月18日、公務能率の一層の向上とワーク・ライフ・バランスの推進をはかるため、時差勤務制度の導入について市側より提案を受けた。その際、本制度自体を否定するものではないが、提案に至る経過と、詳細な説明・協議を市側に求め、後日、2回の事務折衝を開催し、制度導入及び運用についての交渉・協議を行ってきたところである。

 市労連として、この間の交渉・折衝において、業務実態に応じて制度取得が難しい職場が存在することから、今後、少しでも多くの職員が制度取得できるような環境整備も要請してきた。本制度の運用については、勤務労働条件に密接に関係することから、問題が生じた場合は速やかに労働組合と誠意を持って交渉を行うことや、管理監督者が業務を前提として本制度を利用することのないように、所属・管理監督者に対して周知するよう指摘してきた。

 本日は、この間の交渉・折衝において、われわれが指摘したことに対する市側認識と、本制度の取得期間及び取得対象となる職員の詳細も聞かせて頂きたい。

市側 ただ今、委員長からご指摘のあった点であるが本制度は、職員が柔軟で多様な勤務形態の選択を可能とすることで、公務能率の一層の向上とワーク・ライフ・バランスの推進を図ることを目的としており、本務職員、任期付職員、フルタイム再任用職員を対象に、3か月単位で、職員自らが申請することとしている。

 また、各所属における多様な職場実態については十分認識しているところであり、各職場において制度の趣旨に則った適切な運用がなされるよう、所属・管理監督者への周知徹底に努めるとともに、本制度の活用状況等を踏まえ、より良い制度運用となるよう十分に検証して進めてまいりたいと考えている。

 今後、制度を運用していく中で、職員の勤務労働条件に影響が生じた場合は、労使関係に関する条例に則り、適切に交渉を行ってまいりたいと考えているので、よろしくお願い申し上げる。

組合 市側より、制度の運用にあたっては、適切な運用がなされるよう、所属・管理監督者への周知徹底を行う考えが示された。また、実効ある制度となるように検証を行うことも述べられており、取得期間の3ヶ月を一区切りとして調査・検証を行い、必要に応じて対応するよう要請しておく。

 いずれにしても、各職場の業務実態に応じて適切に運用されるよう、丁寧な取り扱いを求め、市労連としては、本日段階で本制度導入を確認することとするが、市労連闘争委員会として、市側回答を持ち帰り、各単組の機関判断に付すこととする。

以 上


【提案資料】

時差勤務制度について

1 目的

 柔軟で多様な勤務形態の選択を可能とすることで、職員がその能力を十分に発揮し、高い士気をもって効率的に勤務できる環境を整備し、公務能率の一層の向上とワーク・ライフ・バランスの推進を図る

2 制度概要

  • 申し出のあった職員に対し、時差勤務を実施
  • ただし、公務運営に支障が生じないよう、所属長及び管理監督者のマネジメントにおいて、必要な調整を行う

3 実施時期

 平成28年7月1日

4 勤務パターン

  • 従来の勤務時間の前後30分(15分毎)
  1. 8:30~17:00
  2. 8:45~17:15
  3. 9:00~17:30
  4. 9:15~17:45
  5. 9:30~18:00
  • コアタイム(全員が勤務する時間帯)は9:30~17:00
  • 開庁時間帯は変更しない

5 対象職員・対象職場

  • 全職員、全職場を基本
  • ただし、シフト制職場や窓口職場等については、個々の職場の実態に応じて運用

 

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