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更新日:2015年12月21日

「チェックオフ廃止事件」

大阪市が国を相手取り命令の取り消し訴訟へ!
市側の暴挙ともとれる対応に対し、市労連は見解を発出!

 大阪市は、12月9日に中央労働委員会から再審査が棄却された「チェックオフ廃止事件」にかかわり命令内容を不服とし、東京地裁に提訴を行う議案が大阪市会において賛成多数で可決された。これにより大阪市は国を相手取り本件命令の取り消し訴訟を行うこととなる。

 今回、提訴となると、大阪市がわれわれに行った不当労働行為を争うことに留まらず、労働界全体に強いては政労使の関係にまで及ぼす影響も危惧される。また、これまでわれわれが求めている健全な労使関係の構築が程遠いことを意味する。

 今回の暴挙とも言える大阪市の提訴に対し、市労連は見解を発出した。

大阪市「チェックオフ廃止事件」にかかる取り消し訴訟の
提訴についての見解

 本日、大阪市は12月9日に中央労働委員会から再審査が棄却された「チェックオフ廃止事件」にかかわり、命令内容を不服とし、東京地裁に提訴を行う議案が大阪市会において賛成多数で可決された。これにより大阪市は国を相手取り本件命令の取り消し訴訟を行うこととなる。地方自治体が公費をもって不当労働行為で国を相手取り争うことは前代未聞の事態である。今回の提訴は、大阪市がわれわれに行った不当労働行為を争うことに留まらず、労働界全体に強いては政労使の関係にまで及ぼす影響も危惧される。そうした、事の重大性からも提訴の是非については、新市長に判断を委ねるべきではなかったかと考えるところである。

 本件命令で、チェックオフ廃止は不当労働行為と認定されており、かつ命令はすぐさま履行すべき行政処分であり、訴訟中であっても履行の義務を伴うものである。市労連及び関係労組はその事を受けて、すぐさま市側との交渉をもつべく所だが、市側の今回の提訴により困難な状況に至らしめられた。そもそも行政が行政処分に従わない事自体、許されるものではない。

 そのような市側の対応は、この間市労連が求めている健全な労使関係の構築には程遠いと言わざるを得ない。

 すでに命令や判決で確定している「事務所退去事件」も今後、新市長の下、団体交渉を行う事となるが、今回の提訴により少なからず影響を及ぼす事となり、市労連及び関係労組としては極めて憂慮する事態と認識する。

 市側の主張は、いわゆる労使関係条例12条(便宜供与)を盾にチェックオフ廃止を正当化するものと考えられるが、大阪地裁や大阪高裁でも労使関係条例12条は不当労働行為を正当化するものでない等と明確な解釈も示している。

 これまでの労働委員会命令や裁判所の判決でそのすべてで市側の不当労働行為が認定されており、市側のすべき事は提訴ではなく、一日も早く健全な労使関係を構築することである。チェックオフは労働組合として組織運営上、極めて重要なことであり、一日も早くその再開を求めるものである。市労連は改めて市側に対し、無用な争いに終止符を打ち、まっとうな労使関係の構築に努力することを強く求める。

2015年12月17日

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