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更新日:2015年8月21日

「社会人経験者等における3級昇格基準の改正について」の対市団体交渉

市労連「受験資格のみでなく昇格枠の拡大を含め総合的な検討を求める」
市 側「モチベーションの維持向上をはかるべく引き続き研究」

 市労連は、8月10日「社会人経験者等における3級昇格基準の改正について」の第1回団体交渉を行った。

 市側提案は、行政職給料表が適用される職種のうち、事務職員・技術職員・福祉職員の大学卒程度及び社会人経験者を対象として、現行の3級昇格基準である2級在級6年に2級在級2年以上かつ33歳以上を加えるというものである。

 市労連としては、この間の交渉でも3級昇格枠の拡大を求めてきており、選考機会の拡大だけでは、選考試験における競争率が上がるだけであることを指摘した。市側が、引き続き小委員会交渉で協議を行っていく考えを示したことから、第1回団体交渉を終了した。

 8月13日に小委員会交渉、同17日に、第2回団体交渉を開催し、昇格枠の拡大をはじめ、2級在級者には年齢や在級年数が長い組合員が相当数存在しており、モチベーション向上の観点からも、採用区分に捉われず受験資格を与えることも必要であることを指摘した。特に、事務転任者については今回含まれておらず、さらなる検討が必要であることを市側に求めた。さらに、技能労務職や専門職における昇格制度の改善をはじめとする、人事給与制度全般の検討が必要であると指摘してきた。

 市労連は、団体交渉において、市側が昇格制度全般の研究に取り組むとしたことから、今回の提案については小委員会交渉での協議を踏まえたものとして確認し、引き続き昇給・昇格制度に関しては改善すべき点が多いことから、2015年確定交渉を通じて検討が行われるよう要請し、第2回団体交渉を終了した。

第一回団体交渉(2015年8月10日)

市側 本日の本交渉において、社会人経験者等における3級昇格基準の改正についてご提案させていただく。

提案文手交(人事課長→書記長)

 それでは、提案内容についてご説明させていただく。

 本市においては、多様な人材を確保し、コスト意識や柔軟な発想、企画力などを市政に反映するため、採用試験において社会人経験者等の試験区分の拡大を図ってきたところである。

 その様な中で今般、社会人経験者等の試験区分により採用された職員の経験を踏まえた、人材活用とモチベーションの向上を図り、一層の組織活性化と市民サービスの向上に資するため昇格基準を改正させていただきたいと考えている。

 具体的な内容であるが、現行基準である2級在級6年に2級在級2年以上かつ33歳以上を加えさせていただく。対象となる職員については、行政職給料表が適用される職種のうち事務職員・技術職員・福祉職員の大学卒程度及び福祉職員の社会人経験者を対象とさせていただく。

 また実施日については、平成27年9月1日とし、今年度実施の行政職3級等への昇任選考より適用させていただく。

 提案内容は以上である。何卒、よろしくお願い申し上げる。

組合 ただ今、市側より社会人経験者等における3級昇格基準の改正に関しての提案がされた。内容的には3級昇格への受験資格の取得期間が短縮されたもので、特に、30歳台で採用された組合員については、受験資格を最短3年で取得できることから、選考機会については一定拡大されたものと認識している。

 しかしながら、選考機会が拡大されたとしても、3級昇格枠を拡大しなければ選考試験における競争率が上がるだけである。この間われわれとしては、3級昇格枠の拡大を春闘期あるいは確定期の交渉においても強く求めてきている。

 さらに、2012年8月の給与制度改革以降、多くの組合員が各級の最高号給に到達していることもあり、昇格・昇給基準をはじめ人事・給与制度全般においての改善を要求してきている。

 本日提案を受けたところであり、3級昇格に関しては重要な課題として位置付けているものの、今回の提案が行政職3級に限ったものであることから、市労連としては、もう少し詳細な説明と協議が必要であると考えているが、市側の認識を聞かせて頂きたい。

市側 ただ今、組合側より詳細な説明と協議が必要であると求められたところであるが、本市といたしましても、引き続き協議を行ってまいりたいと考えているので、よろしくお願い申し上げる。

組合 ただ今、市側より引き続き本提案に関して、交渉・協議を行っていく考えが示されたところである。今後、小委員会交渉において協議を行った上で、判断していきたいと考えているので、早急な小委員会交渉の開催を求め本日の団体交渉を終了する。

第二回団体交渉(2015年8月17日)

市側 まず初めに、8月10日の団体交渉における提案文を一部修正したいと考えているので説明させていただく。

修正提案文手交(人事課長→書記長)

 8月13日の小委員会交渉において「2 改正内容」の(2)の対象者が不明確である旨、意見をいただいたことから、より明確な記載とするべく、表形式への変更に加え、採用試験区分を明確に記載した。

 提案内容の変更については以上である。

組合 8月10日の団体交渉で市側より、社会人経験者等における3級昇格基準の改正についての提案を受けて以降、3級昇格の課題はこの間の交渉においても、重要な課題として位置付けてきていることから、市労連として内部で検討・協議を行い、8月13日には小委員会交渉を開催し、市側に詳細な説明と協議を求めてきた。

 市労連として、今回の提案そのものを否定するものではないが、本提案にかかわっての疑問点等、8月10日の団体交渉やその後の小委員会交渉でも数点にわたり指摘したことを踏まえて、一部修正した形で改めて提案があった。本日の団体交渉の場でも改めて数点にわたり市側の認識を質しておく。

 まず、今回の提案では、選考機会については一定拡大されたが、われわれとしては、選考機会が拡大されても昇格枠が拡大されなければ、選考試験の競争率が上がるだけであることを、この間の交渉の場において再三にわたり指摘してきている。また、現在の選考試験では筆記試験と人事考課のみであるが、幅広い人材活用という意味からも、もう少し柔軟に他の選考方法も検討すべきであることを訴えてきた。このような交渉経過からも「昇格枠」や「選考方法」などについても見直しを行わなければ、この間われわれが指摘してきた、さまざまな矛盾や問題点は解消できないと考えている。

 提案理由に、社会人経験者等の経験を踏まえた人材活用と、モチベーションの向上をはかるとあるが、今回の提案内容にかかわる対象者において、事務・技術職員では採用試験区分としての「社会人経験者」は存在していないことや、提案趣旨において対象者を職種等で限定していることについてはなはだ疑問を感じる。今回の修正提案では対象者をより明確にしたのみで、2級在級者には年齢や在級年数が長い人も相当数存在していることから、モチベーションの向上を言うならば、採用区分に捉われることなく、受験資格を与えることも必要ではないかと考える。特に小委員会交渉でも指摘を行ってきた事務転任者について、今回の対象者には含まれておらず、転任者も含めて少しでも多くの組合員に機会を与えられる制度に改善すべきと考える。

 こうした交渉経過も踏まえて、改めて市側の考えを聞かせて頂きたい。

市側 ただいま、組合側から数点の指摘をいただいたところである。

 まず、1点目の「昇格枠」と「選考方法」についてであるが、行政職3級相当級については、「職務の級の標準的な職務の内容及び職員の職務の級を決定する基準に関する規則」において「特に高度の専門的知識又は経験を必要とする業務を行うとともに、係長等を補佐する主務の職務」として主務の級に位置づけ、人事委員会における選考試験を実施し、平成24年度からは、職員の職務意欲の向上及びモチベーション付与の観点から、所属推薦による受験を廃止し、昇格選考要件を満たした者すべてに受験機会を与えるなど、この間、大幅な改善を図ってきたところである。

 今後とも、行政職3級相当級への昇格制度については、職員の士気高揚といった観点からも、適切に運用し、引き続き研究してまいりたいと考えている。

 次に、2点目の、事務・技術職員の採用試験区分において「社会人経験者」が存在しないこと、「対象者を職種等で限定」していることについての疑問についてお答えする。

 今回の制度改正は、特に平成20年度以降、積極的に社会人としての経歴を有する者を採用してきた事務職員、技術職員及び福祉職員について、新たな採用制度に対応するべく制度改正を行うものである。

 平成24年4月採用にのみ実施した「社会人経験者」の採用試験区分で採用された事務職員については、既に制度改正が図られているが、大卒程度及び事務行政の26歳から34歳までの採用試験区分で採用された事務・技術職員においても、社会人経験等を経て採用された職員が含まれており、当該職員らの経験を踏まえた昇格制度へと改正し、人材の有効活用とモチベーションの向上を図ることが喫緊の課題であることから、今般の制度改正を提案したものである。

 また、ご指摘の事務転任者についてであるが、転任前の技能職員であった期間等を踏まえ、行政職給料表2級及び3級への昇格までの期間を最大で4年短縮する制度を既に構築し、技能職員における職歴及び職責を考慮した転任後の昇格制度を適切に運用しており、士気、モチベーションの維持向上を図っていくことは大変重要であると認識している。

組合 今回の提案は行政職3級昇格基準に関するものであるが、8月10日の団体交渉でも申し上げたが、給与制度改革以降、行政職に限らず他の職種においても、多くの組合員が各級の最高号給に到達し昇格できないことから、われわれとしては人事・給与制度全般においての改善を要求してきている。そのようなことからも、行政職をはじめ技能労務職や専門職においての昇格制度の改善も必要と考える。

 ただ今、市側から、昇格枠や選考方法、事務転任者の取り扱いや今回の提案趣旨等、われわれの指摘に対する考え方が示された。とりわけ、事務転任者が本提案において対象外となっていることについて、士気高揚やモチベーションの維持向上を、はかっていくことが重要であると認識しているならば、今後、採用区分に捉われない制度改正に向けた検討も必要と考えるが改めて市側の考えを示して頂きたい。また、新規採用者の凍結や再開後の度重なる年齢をはじめとする採用試験の制度変更が、本市の人事制度や行政業務の継続性、また、職員のモチベーションにどのような影響があったかも検証が必要であると考えるところである。

市側 昇格制度について、適切な運用を行っていくことは、職員の士気、モチベーション、組織活力の向上を図るためには大変重要であると考えており、今後とも全市的な観点や様々な市政課題等に対応するべく、昇格制度全般の研究に取り組んで参りたいと考えているので、よろしくお願い申し上げる。

組合 再度の繰り返しとなるが、われわれとして3級昇格に関しては重要な課題として位置付けており、今後もさまざまな問題解決に向けて、交渉・協議を重ねていかなければならないと考えている。

 市労連として、今回提案における「社会人経験者等における3級昇格基準の改正」については小委員会交渉での議論を踏まえて確認するが、3級昇格をはじめ、昇給・昇格制度については、まだまだ改善すべき点は多く存在することから、2015年確定交渉を通じて、昇給・昇格制度をはじめ人事・給与制度全般において、われわれの思いを踏まえた検討が行われるよう要請する。

以 上

平成27年8月17日

社会人経験者等における3級昇格基準の改正について(修正提案)

1 提案理由

 本市では、多様な人材を確保し、コスト意識や高いサービス意識、柔軟な発想や企画力を市政に反映するため、事務行政・技術・社会福祉の採用試験において社会人経験者等の試験区分の拡大を図ってきた。今般、社会人経験者等の試験区分により採用された職員の経験を踏まえた人材活用とモチベーションの向上を図るとともに、一層の組織活性化と市民サービスの向上に資するため、次のとおり昇格基準の改正を行う。

2 改正内容

(1)新たな昇格基準(必要在級年数)

現行基準に加え、2級在級2年以上かつ33歳以上の職員

(現行)   (改正案)
・2級在級6年  ・2級在級6年
 ・2級在級2年以上かつ33歳以上

(2)対象者

 行政職給料表が適用される職員のうち、次表に掲げる職種・採用試験区分により採用されたもの。

職種

採用試験区分

事務職員

「大学卒程度」及び「事務行政(26-34)」

技術職員

大学卒程度

福祉職員

大学卒程度及び社会人経験者

3 実施日

平成27年9月1日


 

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