更新日:2014年7月2日
中央労働委員会(厚労省)は6月27日、いわゆる職員アンケート再審査申し立て問題「中労委平成25年((不再)第22、23、24号事件)」について、本件各再審査の申し立てを棄却した。
この3件については、2013年3月25日に大阪府労働委員会が「本件アンケート調査は市による労組法第7条第3号の不当労働行為に当たる」として、大阪市、市交通局及び市水道局に文書手交を命じる命令書を交付したことを受け、当事者である大阪市、市交通局及び市水道局が、2013年4月8日中央労働委員会に対して初審命令の取り消し及びこれにかかる救済申し立ての棄却を求めて再審査の申し立てを行っていたものである。
中央労働委員会が大阪市、市交通局及び市水道局の再審査申し立てを棄却する命令を交付したことを受け、自治労・市労連弁護団は共同会見を開き「大阪市が直ちに命令を履行すること、そして、労働組合法を遵守し、労働組合に対する敵視と不当労働行為を止め、労使対等かつ正常な労使関係に回復することを求める」声明を発表した。
中央労働委員会が、大阪府労働委員会と同様に市の不当労働行為であることを明確に認め、再審査申し立てを棄却したことからも、市労連は大阪市が準司法機関の命令に従い、その責任において、請求の救済内容を直ちに履行することを求め、引き続き、健全な労使関係の構築に向けた取り組みを進めていく。
※「職員アンケート各再審査申し立て問題」命令書全文(PDF 5MB)
2014年6月27日
大阪市職員アンケート不当労働行為
救済申立事件中労委命令について(声明)
大阪市労働組合連合会
自治労大阪府本部
自治労・市労連弁護団
本日、2014年6月27日、中央労働委員会は、平成25年(不再)第22・23・24号事件(アンケート支配介入)について、大阪府労働委員会救済命令に引き続き、大阪市の不当労働行為を認め、再審査申立(不服申立)を棄却する命令を交付しました。
事件の進行経過及び概要は別紙にまとめたとおりです。
1 中労委命令内容の要旨
(1)混合連合団体である大阪市労連の申立資格を認めた
(2)本件アンケートの調査主体は大阪市である
(3)本件アンケート調査は支配介入である
2 中労委命令への見解
本件再審査命令の眼目は、大阪市が行ったアンケート強制が、労働組合法に反する支配介入の違法行為であることが中央労働委員会でも認定されたことです。
大阪市の主張の基本は本アンケートは第三者による調査で市は責任を負わない、というものでした。市長直筆の署名入りで懲戒処分を以て回答を強制しておきながら、大阪市が行ったものではない、という主張は理解困難なものであり、中労委がこれを退けたのは当然のことです。
労働組合は、労使対等の交渉を可能にするため、憲法と労働組合法で保護された社会の重要なインフラであり、労働組合法7条は、使用者が労働組合の弱体化を図る支配介入などを不当労働行為として禁止しています。
橋下市長就任以来2年6ヶ月になりますが、これまでに行った職員と労働組合に対する相次ぐ攻撃、すなわち、組合事務所問題団交拒否、組合事務所退去、チェックオフ打ち切り等について労働委員会による救済命令が次のとおり発令されています。
2013年(平成25年)9月27日 事務所団交拒否事件
2014年(平成26年)2月20日 事務所退去事件
2014年(平成26年)2月20日 市従・学職労・学給労チェックオフ打切事件
2014年(平成26年)2月20日 水労チェックオフ打切事件
法令を遵守するべき地方自治体が労働組合法を無視し、違反を重ねているのですが、本アンケート調査は、その象徴であります。
今回、中央労働委員会は、不当労働行為の成立を明確に認め、大阪市の再審査申立てを棄却しました。
大阪市に対し、直ちに命令を履行すること、そして、労働組合法を遵守し、労働組合に対する敵視と不当労働行為を止め、労使対等かつ正常な労使関係に回復することを求めます。
以 上