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更新日:2012年4月19日

組合事務所使用不許可は違法!
取消を求め提訴。

 市労連は、4月19日(木)、市役所内に事務所を置いていた5構成組織とともに、組合事務所使用不許可とした大阪市の処分の取消を求め、大阪地方裁判所に提訴した。

大阪市組合事務所使用不許可処分取消等請求
行政訴訟事件の概要

 2012年(平成24年)4月19日、大阪市労連、大阪市職、大阪市従、学給労、学職労・学職組は、大阪地方裁判所に組合事務所使用不許可処分の取消訴訟を提起し、受理された。

(1)原告

1、大阪市労働組合連合会
2、大阪市職員労働組合
3、大阪市従業員労働組合
4、大阪市学校給食調理員労働組合
5、大阪市学校職員労働組合
6、大阪市立学校職員組合
※5の組合員は全員が6の組合員であり、ほぼ共通している。

(2)被告 大阪市(市長 橋下徹)

(3)請求の内容

  1. 組合事務所使用許可申請不許可処分の取消請求
  2. 損害賠償請求(合計1000万円、各組合200万円、学職労・学職組は各100万円)

(4)請求の根拠

 組合事務所は活動の拠点であり、憲法28条からも、大阪市は原告らの組合事務所利用を尊重するべき法的義務を負っている。原告市労連、市職、市従は、1982年の現市庁舎建設以後組合事務所を使用してきた。旧庁舎当時からも既に多年にわたり利用していた。日本の労使関係において、組合事務所提供は使用者の当然の義務であり、社会的水準として確立している。

 しかし、橋下市長は、労働組合活動を敵視し、政治活動などを理由として、2011年12月26日ころ以降原告ら組合事務所を退去させると表明していた。

 2012年1月30日、大阪市は事務スペースが不足していると称して組合事務所退去を求めてきたが、真の理由は,組合敵視にあることは橋下市長の言動から明確である。

 2月20日、大阪市は原告らの使用許可申請を不許可としたが、判断に際し重要な事実の基礎を欠き、また、他事考慮によるもので、違法であるので、取消を求める。

 また、原告らは一旦事務所退去を余儀なくされたもので、国家賠償法に基づく損害賠償を請求する。

以 上

 その後の会見のなかで、比嘉市労連副委員長は記者団に対し「当たり前のことであるが、労働組合事務所は団結活動の拠点である。市労連、市職、市従においては、1982年の本庁舎建設以来から、学給労、学職労・学職組においては2006年から、それぞれ2012年3月末日に至るまで継続的に組合事務所の使用が認められてきた。日本の全ての公共団体・民間企業においても、労働組合事務所使用は社会的常識である。橋下市長が知事を務めていた大阪府においても勿論、同じであった。

 私たち原告団は、組合事務所を組合活動の拠点として、議案書や会議録の作成、機関紙やビラの発行、交渉文書をはじめあらゆる必要な諸文書の作成、役員間や組合員との打合せなど、労働組合活動に必要不可欠な様々な活動を行ってきた。このように使用目的は私たちの団結権及びその労働組合活動にあって、憲法28条の趣旨からも尊重されなければならない。また、市役所本庁舎内の各組合事務所は、大阪市の行政活動の中枢に接着し、使用者である大阪市の担当部署に近く、労使交渉等労使にとって必要な活動が迅速にとれる場所にあって、私たちの団結権及びその組合活動にとってなくてはならないものであり、使用の必要性の程度は極めて高いものである。

 大阪市においては、本庁舎をはじめ、市の所有する建物には十分な空きスペースがある。各組合事務所の退去を求めなければ、行政の目的を達せられない状況には全くない。

 橋下市長は、2011年12月26日以降、労働組合活動の活動を理由に各組合事務所を退去させると公言してきた。今回の不許可処分の理由・目的は組合活動を弱体化させることを意図したものであることは明らかである。

 橋下市長が大阪市労連及び構成組織にかけている攻撃は、労働組合を解体しようというものである。その影響は大阪市だけではなく、日本の全ての働く者、全ての労働組合に及ぶことから速やかに組合事務所を取り戻すため、本訴を提起した次第である。」と述べた。

以上

 

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