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更新日:2012年4月10日

事務所の退去にかかる団体交渉拒否は不当労働行為であるとして、府労働委員会へ救済申立!!

 市労連・市従・学職組・学給労は、4月6日(金)午後3時、大阪府労働委員会に不当労働行為救済申立を行い、同日受理された。

 市労連はこの間、市側からの事務所退去通知に対して書面で抗議の意思を表明するとともに、市側の真摯な対応を求めてきたが何ら説明・協議もないことから、市労連と3単組は具体的な考え方を明らかにするよう求めるとともに、これまでの労使関係の経過を踏まえ団体交渉に応じるよう要請した。しかし、市は地公法上の管理運営事項にあたるとして団体交渉を拒否してきたことから、市労連と3単組は不当労働行為であるとして府労委に救済申立を行った。

 市労連と3単組は、市庁舎内での争いや市民理解を得られない状況を回避するため、庁舎内から自主的に退去しており、引き続き、市側に対して健全な労使関係の構築と事務室の使用を認めるよう求めていく。

以 上

 

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