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更新日:2012年4月6日

大阪維新の会市会議員団に通告書を送付。
市労連への謝罪と名誉回復措置を求める。

 市労連は4月4日、大阪維新の会市会議員団に対して、ねつ造リスト問題にかかる謝罪と名誉回復措置を採るよう通告した。

 この問題は、大阪維新の会、杉村幸太郎市議が2月6日、大阪市長選挙において大交が取り組んだ「知人友人紹介カード」を配布・回収するためとされるリストについて、その真偽を確認することなくマスコミに公表した上で、リストには「非協力的な組合員には不利益がある」との記載があることから、労働組合が人事介入など不当な行為を行っていると断定し、市労連や大交の社会的評価を著しく低下させ、名誉を毀損させたものである。

 市労連は、通告書により謝罪と名誉回復措置を求めているが、大阪維新の会はマスコミに対して、労働組合への謝罪の意思が無いことを表明している。

以 上

平成24年4月4日

大阪維新の会 大阪市会議員団
団長 坂井 良和 殿

大阪市労働組合連合会
執行委員長 中村 義男

通告書

 当連合会は,貴議員団に対し,以下のとおり通告いたします。

1 ご承知のとおり,貴議員団の構成員である杉村幸太郎市議(これから「杉村市議」といいます)は,平成24年2月6日,昨年秋に行われた大阪市長選において,大阪交通労働組合(これから「大交」といいます)が,平松前市長の「推薦人紹介カードの配布回収チェックリスト」(これから「本件リスト」といいます)を作成したなどと,本件リストの真偽を十分に確認することなく,公表しました。

 十分な確認をせずに公表にふみきるというこのやり方は貴議員団全体の姿勢と思わざるをえません。なぜなら,大阪維新の会の代表である橋下市長は,2月6日その日のツイッターで,「大阪維新の会が情報収集したものですが,今回のえげつなさは,地公法の対象である幹部職員も含まれていること。そして,何よりも組合が幹部職員も含めて,従わない場合は不利益を与えると脅していること。・・(中略)・・職員組合が,選挙戦に協力しなければ不利益があると組合員に脅しをかけている。この不利益とは何なんだ?考えれば簡単。人事上の不利益でしょう。ということは,組合が人事に関与しているという事。・・(後略)・・」旨発言し,大交に確認もせずに本件リストを真正なものとして扱い,それを前提として組合を攻撃しているからです。

 さらに,平成24年2月10日,杉村市議は,市政改革特別委員会において,本件リスト問題について,「このような名簿リストが局内に存在したということは,交通局と組合が組織ぐるみで市長選挙に関与していたことを裏付ける」旨本件リストの真正を前提とした発言をし,それを「組合の体質」などとして批判しました。その上で,3月14日には,貴議員団は,本件リストに関し,地方公務員法違反の嫌疑で,大阪地方検察庁に告発までしました。

 これに対し,当連合会は一貫して,本件リストは捏造である旨主張していたところ,3月26日,当連合会の主張のとおり,本件リストが非組合員の非常勤嘱託職員による捏造であったと判明するに至りました。

2 しかしながら,貴議員団は,3月30日付『維新JOURNAL vol.5』と題するチラシ(これから「本件チラシ」といいます)において,本件リストの捏造が発覚した後であるにも関わらず,「リストは誰が,何の目的で加工したのか,を明らかにすべきです。それとも,議員が組合事務所内に押し入って調査することを認めてくれるのですか」などと当連合会があたかも本件リストの作成に関与しているかのように誤解させる記述がある抗議文(これから「本件抗議文」といいます)を掲載した上で,同日付けの新聞折込チラシとして約47万枚を配布しました。また,本件リストの捏造が発覚した後も,依然として,本件抗議文及び本件チラシを貴議員団のホームページ上に掲載し続けております。

3 貴議員団のこれらの行為は,当連合会の社会的評価を低下させるものであり,当連合会に対する名誉毀損に該ることは明らかです。

 よって,当連合会は貴議員団に対し,本書到達後1週間以内に,本件抗議文についての謝罪文を当連合会に交付して,当連合会に謝罪するよう通告します。その上で,当該謝罪文を掲載したチラシを,本件チラシの配布先全てに配布し,かつ貴議員団のホームページ上の本件抗議文及び本件チラシを即刻削除し,本件抗議文についての謝罪文を掲載して,当連合会の名誉を回復させる措置を採るよう通告します。

以 上
大阪市労働組合連合会

 

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