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更新日:2009年9月14日

2009年大阪市人事委員会報告・勧告

公民較差▲0.29%(▲1,245円)を勧告!
特別給(一時金)▲0.35月を勧告!

市労連は「給料表のフラット化の言及は、労使交渉事項に踏み込む極めて問題のある内容」
「行政職3級最高号給の切り下げ、住居手当のローン償還加算の廃止等の言及は人事委員会勧告制度からも認められない」と強く抗議

 大阪市人事委員会は、9月11日(金)午前10時から市長、続いて市会議長に対して、2009年の「職員の給与に関する報告及び勧告」を行った。
 また、午前11時15分から市労連に対し、「報告・勧告」についての説明があった。

 この中で、市労連は、「民間実勢を反映したものとは言え、月例給の引き下げと一時金の大幅な引き下げは、実質生活の切り下げを余儀なくされている職員にとっては極めて厳しい内容であると言わざるを得ない」と表明した。さらに、「給料表のフラット化については、労使交渉事項にまで踏み込む内容を含むものであり、容認できない」、「行政職給料表3級最高号給の切り下げ、住居手当のローン償還加算の廃止、通勤手当の2分の1加算の廃止等にかかる人事委員会の言及については、公務員労働者の労働基本権の代償措置としての人事委員会勧告制度からして認められるものではなく、本年の給与勧告として無効なものである」と指摘し抗議した。

 そして、今後市労連としては、賃金・労働条件の決定はあくまで労使の主体的な交渉による合意が基本であり、本年の較差については、市側と交渉を行って行くことを表明した。

委員長 これまで検討してまいった結果、とりまとめることができた「職員の給与に関する報告及び勧告」を、本日、市長及び議長に対して行ったところである。
 「報告・勧告」の内容については、局長からご説明申し上げる。

事務局 まず、本年の民間給与実態調査では、人事院同様、比較対象事業規模を50人以上として調査を行ったところ、ベースアップを実施した事業所の割合や、雇用調整の状況など、全国と同様に厳しい状況が見られたところである。

 本年の給与改定についてであるが、月例給については、職員と民間従業員の本年4月分支給額を調査し、責任の度合、学歴、年齢別に対応させ、ラスパイレス方式により比較を行った。職員給与については、本年4月より給料及び管理職手当の減額措置が実施されており、この給与減額措置が実施されていない場合の行政職給料表適用者の平均給与月額は423,412円であり、給与減額措置が実施されている行政職給料表適用者の平均給与月額は408,718円となる。一方、民間給与は422,167円となり、その差は、給与減額措置が実施されていない場合には▲1,245円、率にすると▲0.29%となり、給与減額措置実施後は13,449円、率にすると3.29%となる。職員と民間の給与を均衡させるためには、条例の本則に定められている本来の職員給与である、給与減額措置が行われなかった場合の職員給与との較差に基づき、月例給及び特別給の改定を行うことが適当であると判断したところである。

 また、特別給については、民間の支給割合は4.17月分となっている。ただし、勧告月数は、国や他都市と同様に、0.05月単位で決定しているので、小数点第2位を2捨3入した4.15月分となり、本市職員の期末・勤勉手当の支給月数4.50月分との差は、マイナス0.35月分となる。

 この公民較差の解消方法として、給料表や諸手当などの月例給及び特別給の引下げ改定が必要となり、職務給の原則のさらなる徹底など本市給与制度上の課題等を考慮しながら、改定する必要がある旨、勧告を行った。

 まず、給料表については、国及び他都市においては、本市よりフラット化が進められた給料表が整備されており、年功的な給与上昇がより抑制されていることから、給料表の改定にあたっては、昇給カーブのフラット化を図り、年功的な給与上昇をより抑制した給料表構造への転換を推進していく必要がある。そのための、昇給カーブのフラット化の方法について、具体的に言及した。また、行政職給料表以外の給料表の改定にあたっては、行政職給料表との均衡を基本とするが、医療職給料表(1)については、医師の処遇確保の観点から改定の必要のない旨を言及した。

 諸手当の改定としては、管理職手当について、本年の民間給与が昨年に続いて職員給与を下回ったため、管理職手当の受給者平均額に昨年と今年の給料表改定率を乗じると、▲671円となる。管理職手当は1,000円単位で改定するのが適当であることから、これを1,000円単位に切り上げ、各職の管理職手当から1,000円を減じるよう勧告した。

 期末・勤勉手当については、民間の支給状況や人事院が勧告した措置等を勘案のうえ、現行の年間支給月数4.50月分を0.35月分引下げ、4.15月分とすることを勧告している。ただし、本年度については、本委員会の意見の申出に基づき凍結されている6月期の期末・勤勉手当0.20月分を支給せず、引下げ月数0.35月分から差し引き、残りの0.15月分を12月期の期末・勤勉手当から差し引くよう言及している。

 なお、今回から期末・勤勉手当の支給割合についても、具体的な改定月数を勧告している。

 実施時期等については、改正条例の公布日の属する月の翌月から実施することとした。なお、平成21年4月からの年間公民給与を均衡させるため、医療職給料表(1)適用の職員及び給与減額措置が実施されている職員を除き、平成21年12月期の期末手当において、所要の調整措置を講じる必要がある旨言及した。

 次にその他の給与改定であるが、これは、平成21年4月の公民較差に基づく給与改定とは別に、職務給の原則等、地方公務員法に定められている給与決定の諸原則の観点から、本委員会として改定が必要と判断し、言及したものである。

 まず、給料表については、職務給の原則を徹底する観点から、上位級である係長級と給与水準に差が少ない、行政職給料表3級、主務の最高号給付近の給与水準の抑制、具体的には行政職給料表3級の号給を最高号給から当面20号給程度カットすることが必要である旨言及している。ただし、この給与カットは2年程度の期間で実施することとし、1年目は8号給をカットするよう言及している。また、当該カット号給が適用されている職員に対しては現給保障措置を行う必要があることを言及している。なお、行政職給料表以外の給料表の改定にあたっては、行政職給料表との均衡を基本として改定を行うよう言及している。

 住居手当については、本年、人事院が自宅にかかる住居手当の廃止を勧告したところであり、本市においても住居手当全般のあり方を検討する必要があるが、持家にかかる住居手当のうち、ローン償還中の加算制度は、他都市にも例のないものであり、廃止することが適当である旨言及している。

 実施時期については、平成22年4月1日とした。

 勧告に基づく職員給与の試算については、今回の勧告が実施された場合、行政職の平均年収は164,368円の減少となり、その場合の影響額は約▲21億円となる。また、仮に企業職員を含む全職員に同様の改定が実施されたとした場合の影響額は、約▲58億円となる。

 次に、給与制度をめぐる諸課題として、次年度以降も公民較差を勘案しながら、給料表における昇給カーブのフラット化を進めていく必要性について言及している。また、職務級の原則を徹底していく観点から、各級の水準や幅、他の級との重なりなど給料表のあり方について研究検討を進めていきたいと考えている。

 また、住居手当全般について、転居を伴う異動の有無や官公舎の整備状況など国家公務員と地方公務員との住居事情の相違及び民間の動向を把握しながら、今後のあり方の研究を進めていく必要があると考えている。

 通勤手当については、1月あたりの運賃等の合計額が通勤手当の全額支給限度額を超える場合において、差額の2分の1を加算する措置は、国及び他都市では既に廃止しており、本市においても意義が薄れていることから廃止することが適当である旨言及している。

 次に、新しい時代にふさわしい活力ある組織づくりの観点から、継続的かつ計画的な人材の確保として、採用試験の受験資格の拡大に合わせ、専門職学位や民間企業での経験等を持つ職員の管理職登用について研究していく必要性や、将来の職員構成に留意し、大学進学率の上昇などの人材供給構造の変化に適合した採用方針を検討する必要性などを言及している。

 人事交流の推進として、民間企業や他の公務部門との人事交流のさらなる活用を検討する必要があることを言及している。

 能力と適性に応じた人材育成として、管理職員が職員の能力や適性に応じた助言・指導を行うなど、職員の主体的な自己啓発の取組みを組織力の向上につながるよう積極的に支援することの必要性や、男女の別なく、個人の能力と適性に応じた人材育成に取り組む必要性などについて言及している。

 人事評価の精度向上と効果的な活用として、研修の継続実施の必要性や、より効果的な評価結果の活用方法の研究検討の必要性などについて言及している。

 高齢期における職員の活用として、人事院の「公務員の高齢期の雇用問題に関する研究会」の最終報告を踏まえ、高齢期における職員の本市組織にふさわしい活用方法の検討の必要性や、それに伴う、採用から退職までの処遇等全体に目配りした人事管理のあり方の検討の必要性などについて言及している。

 さらに、働きやすい勤務環境の実現の観点から、超過勤務の縮減として、「時間外勤務の縮減にかかる指針」に基づく取組みの着実な実施の必要性や、特に管理職員が業務執行の効率化に率先して取り組むとともに、職員の勤務時間管理を適切に行う必要があることを言及している。なお、労働基準法の改正を踏まえ、超過勤務手当の支給割合について所要の改定を行う必要があることも言及している。

 両立支援の推進として、改正育児・介護休業法を踏まえ、子の看護休暇の拡充や介護のための短期休暇の新設等の検討の必要性などについて言及している。

 メンタルヘルス対策の推進として、相談体制等の基本的な知識を周知徹底することや、風通しのよい職場づくりに取り組むことの重要性などについて言及している。

 福利厚生制度の最適化として、市民の理解を第一の条件とした上で、本市の福利厚生の理念・目的、具体的事業について整理検討を行い、本市の福利厚生制度の最適化を図る必要があることなどを言及している。

 以上が本年の給与報告・勧告の概要であるので、よろしくお願いしたい。

組合 ただ今、本年の「職員の給与に関する報告及び勧告」の内容について説明を受けたところである。

 勧告内容は、比較企業規模を50人以上として調査を行った結果、本市職員と民間給与との間にマイナス0.29%、額にしてマイナス1,245円の較差が生じている、また、一時金については、民間の支給割合は,4.17月分となっており、その結果、月例給について給料表の改定と一時金については0.35月引き下げ、4.15月分とする必要があるとの勧告となっている。

 民間実勢を反映したものとは言え、月例給の引き下げと一時金の大幅な引き下げは、実質生活の切り下げを余儀なくされている職員にとっては極めて厳しいものと言わざるを得ない。

 また、度重なる月例給の引き下げが行われ、職員の生活はなんら改善されていない状況にあり、大都市固有の生活実態を踏まえた組合員の生活水準の維持という観点から、貴人事委員会の最大限の努力を要請してきたところであり、われわれの生活防衛の切実な要求に応えたものとは言えず、不満な内容と言わざるを得ない。さらには、勤務意欲にも影響を与えると考えざるを得ないことをまず申し上げる。

 その上で、市労連として、ただ今言及されたいくつかの課題について、公務員労働者の労働基本権制約の代償機関の人事委員会の役割・責務からも極めて問題であるとの認識を持たざるを得ず、貴人事委員会に指摘したい。

 まず、本年4月の公民較差に基づく給与改定として、給料表のフラット化について具体方法にまで言及された。

 市人事委員会は、この間給料表にかかる改定勧告の都度に給料表のフラット化を言及し、結果として高位級・高位号給は大幅なマイナス改定を強いられてきた。

 この結果、長年にわたって大阪市の職務に精励してきた中高年層職員の働き甲斐は低下していると指摘せざるを得ない。

 人事委員会が給料表の勧告を行わない中で、公民較差の範囲内での給料表の改定手法については労使の交渉事項であり、人事委員会がそこにまで言及して勧告することは、「行き過ぎた勧告」であると指摘せざるを得ない。

 市労連は、この間貴人事委員会に重ねて強く指摘しているが、改めて、賃金労働条件の決定はあくまでも労使の交渉による合意が基本であることを十分踏まえた貴人事委員会の対応を強く要請させていただく。

 さらに、「その他の給与改定」「平成21年4月の公民較差に基づく給与改定とは別」として、平成22年4月から、行政職給料表3級の最高号給の切り下げと持家にかかる住居手当のローン加算制度の廃止を言及されている。

 そもそも人事委員会の給与勧告制度とは、毎年4月時点における比較給与項目を公民比較し、そこで生じている公民較差を均衡させるため、比較給与項目の範囲で給与勧告する制度である。

 そうであるからこそ人事委員会勧告に基づいて給与改定を行った場合、4月遡及清算が行われるだけでなく、マイナス較差が生じた場合は、減額調整を行う実態となっていると考えるところである。

 また、比較給与項目に影響が生じない勤務条件(休暇制度・福利厚生制度など)については、勧告以降に制度化・制度改正を行うこととしてきたところである。

 しかし今回、貴人事委員会から、比較給与項目であるにもかかわらず本給や住居手当について、来年4月から改定することが言及されている。

 現時点で来年4月の民間給与水準について、調査も予測も不可能であることからすれば、何らの根拠も無しに給与水準の変更を含む改定を言及することであり、給与勧告制度自体として矛盾するものであると言わざるを得ない。

 地方公務員法で、職員の給与は、「生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定められなければならない」とされているが、その何れにも当たらないものと言わざるを得ない。

 行政職給料表3級の最高号給の切り下げについて、市労連としては、地公法24条の職員の給与はその職務と責任に応ずるものでなくてはならないとする「職務給の原則」の徹底について否定するものではないことはこの間申し上げているが、給与構造改革において、各給料表については、市側と交渉合意の上、職務の複雑、困難、責任の度合いに応じた「級」と職務経験年数による習熟度等を反映させた「号」との組み合わせによって確定してきたと認識するものである。

 給与構造改革の全体について、人事評価制度や3級昇格問題、評価結果の給与反映、昇格時の制度上の均衡問題など、制度変更以降多くの問題が生じており、給与構造改革全体の検証が必要であるとの認識については、既に申し上げているが、今まさに職員からその対応がまず求められていると考えている。

 給与構造改革自体の検証を行わないまま、行政職給料表3級高位号給の水準のみを捉えて言及されることは、人事委員会の権威からしても極めて問題があると言わざるを得ないし、また、給料表をはじめとした賃金・労働条件について市側と交渉合意してきた経過からも問題であると指摘せざるを得ない。

 特に、給料表の最高号給については、給料表原資の範囲内で、労使が交渉によって合意を図ってきたものであり、比較給与原資内での交渉事項であって、給料表勧告を行っていない市人事委員会が最高号給付近の水準を言及することは労使交渉への介入である。

 また、住居手当のローン償還中の加算を来年4月に廃止した場合、本年確定交渉において公民給与を均衡させることを前提とすれば、加算の廃止によって、1,000円を大幅に超える較差が生じることが当然予測されるところである。

 殆どの都市で未だ本年勧告も行われていない中で、来年の国・他都市の勧告状況は予想もできないところであり、仮に国・他都市が1,000円を下回るマイナス較差であった場合、大阪市においてはプラス較差が想定されることとなり、そのような勧告が行えるのか極めて疑問と言わざるを得ない。

 さらに、通勤手当の2分の1限度額加算については、比較給与項目であった際に労使交渉によって合意を図ってきた経過を持っているものであり、現在比較給与項目でないにも関わらず、人事委員会が言及することは越権行為であり、労使交渉への介入であると言わざるを得ない。

 いずれにしても、貴人事委員会から言及された課題についてただ今具体に指摘したが、市労連として到底納得できるものではない。

 貴人事委員会の明確な説明をいただきたい。

委員長 人事委員会としては、勤務条件条例主義のもと、労使が勤務条件について交渉を行い合意することは、職員の自らの勤務条件に対する納得性を高めるとともに、職員の士気を高め、ひいては市民サービスの向上にも資するという観点から重要なものと認識している。

 一方、人事委員会は、職員の労働基本権が制約されている中で、その代償措置として、地方公務員法上、給与や勤務条件のあり方について、適切な勧告を行うべき機能を担っている。

 地方公務員法第14条第2項において、人事委員会は、職員の給与、その他の勤務条件が社会一般の情勢に適応するように、随時、勧告することができるとされている。

 また、人事委員会は、中立・第三者機関として、給与報告・勧告に対する市民からの信頼を一層向上させるため、その役割を適切に発揮し、勧告の内容等についてこれまで以上に説明責任を果たすことが求められている。

 これら法の規定及び人事委員会の役割・責務に鑑み、本年は、従来からの公民較差に基づく勧告として、給料表等の改定について勧告を行うとともに、行政職給料表3級の最高号給水準や持家にかかる住居手当のローン加算制度といった本市の給与制度が、国や他都市の状況、地方公務員法に定められた給与決定の諸原則の観点から、適切なものとなるよう改正する必要があると判断し、勧告を行ったものである。また、通勤手当についても、同様に改正が必要であると判断したところであるが、比較給与項目ではないことにも配慮し、意見として言及したものである。

 なお、公民較差については、毎年、人事院等と共同で実施している職種別民間給与実態調査により民間の給与水準を精確に把握し、職員給与との比較により算出するものであり、本委員会としては、これまでと同様に、中立かつ公正な第三者機関として、法に定められた責務を引き続き誠実に果たしてまいりたいと考えており、何卒ご理解を賜るよう、よろしくお願い申し上げる。

組合 ただ今、我々の指摘に対して、人事委員会から、「本年は、従来からの公民較差に基づく勧告として、給料表等の改定について勧告を行うとともに、行政職給料表3級の最高号給水準や持家にかかる住居手当のローン加算制度といった本市の給与制度が、国や他都市の状況、地方公務員法に定められた給与決定の諸原則の観点から、適切なものとなるよう改正する必要があると判断し、勧告を行った」、また、「通勤手当についても、同様に改正が必要であると判断したところであるが、比較給与項目ではないことにも配慮し、意見として言及したもの」との説明がされた。

 市労連としては、本日説明のあった本年の人事委員会報告・勧告にかかわって、公民比較に基づく給与改定の勧告については、職員にとっては極めて厳しいものではあるが、民間実勢を反映したものであり、一定理解せざるを得ないと考えている。

 しかし、先ほど市労連として具体に指摘した給料表のフラット化については、労使交渉事項にまで踏み込む内容を含むものであり、市労連として容認できるものではない。

 さらに、行政職給料表3級最高号給の切り下げ、住居手当のローン償還加算の廃止、通勤手当の2分の1加算の廃止等にかかる貴人事委員会の言及については、我々公務員労働者の労働基本権の代償措置としての人事委員会勧告制度からして認められるものでなく、本年の給与勧告として無効なものであることを指摘し、併せて先ほど貴人事委員会から随時の勧告が言われたが、随時勧告は民間等の急激な変化に対応するものであり、人事委員会の任意の勧告が許されるものでなく断固抗議する。

 これまでも、市労連として指摘しているが、人事委員会は公務員労働者の労働基本権の代償措置として与えられた役割と責務を真摯に果たされてこそ、職員の信頼関係が保たれるものであることを再度敢えて指摘し、本年の較差については、今後市労連としては、市側に対して賃金改善を求めて主体的な交渉を行っていくことを表明しておく。

以 上

 

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