更新日:2018年5月24日
期末手当1.225月分、勤勉手当は原資を0.9月分、支給日は6月29日。
再任用職員への対応も市側回答引き出す。
市側回答を単組討議に付す!
市労連は、5月22日(火)午後5時30分から三役・常任合同会議を、午後6時30分より闘争委員会を開催し、本年度の夏期一時金などを中心に協議した。
翌、5月23日(水)午前9時30分から夏期一時金についての第2回団体交渉を行った。
団体交渉で市側から、期末手当を1.225月分、勤勉手当は0.9月分、成績上位への配分は、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資を第1・第2区分の者に2対1の割合で、扶養手当の原資は第1から第3区分の者に6対4対1の割合で配分し、6月29日に支給するとの回答が示された。
市労連は、昨年の勧告に基づいた引き上げ改定が反映されたとはいえ、われわれの要求内容からすると、十分とは言えず不満の残る内容であることを述べた上で、相対評価による一時金及び給与への反映は問題点が多く、組合員の納得性が得られないことを改めて指摘してきた。また、総合的な人事・給与制度の具現化に向けて、労使で協議を行う場を要請してきた。
市側回答について市労連闘争委員会は「われわれの要求からすると不満な点もあるが、市側回答を持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答する」として、夏期一時金についての団体交渉を終了した。
組合 市労連は、5月11日に統一交渉として2018年夏期一時金についての申し入れを行い、その中で、相対評価や総合的な人事・給与制度についての市側の認識を質してきた。
申し入れ交渉の際にも述べたが、大阪市職員の給与水準は、依然として国や他都市よりも低い状況となっていることから、夏期一時金に対する組合員の期待は非常に大きく切実である。そうした厳しい生活実態と将来に不安を抱える中においても、組合員は市民サービスの質を低下させることなく自らが責任と誇りを持って、日々の業務に励んでいる。
市側には、そのようなことを真摯に受け止め、使用者・雇用主としての責任を果たすよう、誠意ある対応を求めてきたところである。
本日は、先般、市労連として申し入れた夏期一時金の要求に対する市側としての具体的な回答を示すよう求める。
市側 夏季手当については、前回の交渉以降、様々な観点から鋭意検討を重ねてきたところであるが、本日は私どもとしての回答を行うこととしたい。
まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.225月とする。勤勉手当については原資を0.9月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の者には0.9月プラス割増支給、第4区分の者には0.859月、第5区分の者には0.817月を支給する。
割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の者に6対4対1の割合で配分する。
なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である6月1日の級が異なる者については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。
次に、再任用職員についてであるが、期末手当は0.65月とする。勤勉手当は原資を0.425月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1・第2区分の者には0.425月プラス割増支給、第3区分の者には0.425月、第4区分の者には0.404月、第5区分の者には0.383月を支給する。
割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分する。
なお、今年度から再任用職員になった者については、第3区分の月数とする。
次に支給日についてであるが、6月29日、金曜日とする。
なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。
以上が、夏季手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。
組合 ただ今、市側より、本年の夏期一時金についての回答が示された。今回の回答内容は、昨年の人事委員会勧告に基づく引き上げ改定を反映させたものではあるが、われわれの要求内容からすると、十分とは言えず不満の残る内容である。
また、昨年度の絶対評価に基づく相対評価が勤勉手当に反映されており、この間の交渉でも繰り返し指摘しているが、相対評価による一時金及び給与への反映は問題点が多く、組合員の納得性が得られないことを改めて指摘しておく。
さらに、市労連として、昇給・昇格改善を含めた総合的な人事・給与制度の早急な確立を求めてきていることから、改めて具現化に向けた協議を要請しておく。
以上、前回の交渉から引き続き、一時金に影響を与える課題に関して指摘を行った。これらに対して市側としての認識を聞かせて頂きたい。
市側 ただ今、委員長から相対評価の勤勉手当への反映、昇給・昇格改善を含めた人事・給与制度の確立についてご指摘いただいたが、夏季手当の回答に少なからず影響する事項について、我々としての現時点での認識を示したい。
相対評価の給与反映については、職員の頑張りや実績に報い、執務意欲の向上に資するよう、昇給制度、勤勉手当制度を運用してきたところである。今後も職員の士気の向上につながる制度となるよう、職員向けアンケートを活用するなどして、制度検証を積み重ねてまいりたいと考えている。
昇給・昇格改善を含めた人事・給与制度の構築についてであるが、これまでの交渉において、号給を延長した場合の平均給与の上昇など、具体的な課題を示させていただいたところである。人事委員会は「これ以上の号級の増設については慎重に検討する必要がある」との意見であり、今後も人事委員会の意見を注視しつつ、職員の執務意欲の低下をきたさぬよう、引き続き検討・研究していく必要があり、課題を踏まえて協議すべきものと考えている。
組合 ただ今、市側より、われわれの指摘に対する回答が明らかにされた。
組合員の生活実態は非常に厳しい状況にあることは言うまでもなく、そのような状況においても、組合員の日々の努力があるからこそ、市民サービスの質を低下させることなく提供できている。市側は、使用者の責務として、組合員の厳しい生活実態を鑑み、モチベーションの低下に繋がる制度は即刻見直すべきであり、真の市政発展に繋がることがどのようなことなのかを、今一度、考えるべきである。
市労連として、引き続き、組合員の賃金・労働条件などの課題については、今後も必要な交渉・協議を行っていくことを改めて表明しておく。
市側が本日示した内容は、先程も述べた通りわれわれの要求からすると不満な点もあるが、市労連闘争委員会として、市側回答を持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとする。
以 上
市労連討議資料
平成30年度夏季手当について
1 支給月数
(1) 再任用職員以外の職員
相対評価区分 |
支給月数 |
第1区分 |
0.900+2α+6f 月 |
第2区分 |
0.900+ α+4f 月 |
第3区分 |
0.900+ f 月 |
第4区分 |
0.859 月 |
第5区分 |
0.817 月 |
(2) 再任用職員
相対評価区分 |
支給月数 |
第1区分 |
0.425+2α 月 |
第2区分 |
0.425+ α 月 |
第3区分 |
0.425 月 |
第4区分 |
0.404 月 |
第5区分 |
0.383 月 |
2 支給日 平成30年6月29日(金)
勤勉手当の支給月数(市長部局のうち、校園を除く)について
1 再任用職員以外の職員
(原資)0.900月
相対区分 |
技能労務職以外 |
技能労務職 |
---|---|---|
行政職 1~5級相当 |
1~3級 |
|
第1区分 |
1.044 |
1.116 |
第2区分 |
0.987 |
1.035 |
第3区分 |
0.915 |
0.927 |
第4区分 |
0.859 |
0.859 |
第5区分 |
0.817 |
0.817 |
2 再任用職員
(原資)0.425月
相対区分 |
技能労務職以外 |
技能労務職 |
---|---|---|
行政職 1~5級相当 |
1~3級 |
|
第1区分 |
0.453 |
0.453 |
第2区分 |
0.439 |
0.439 |
第3区分 |
0.425 |
0.425 |
第4区分 |
0.404 |
0.404 |
第5区分 |
0.383 |
0.383 |
3 勤勉手当の支給総額を超える場合の調整
上記の支給月数で支給する場合の勤勉手当支給額の総額が、条例により定められている勤勉手当の支給総額(支給対象職員の勤勉手当基礎額に扶養手当及びこれに対する地域手当を加算した額に対し、原資月数を乗じて得た額の総額)を超える場合は、超えないよう月数を調整する。