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更新日:2018年9月5日

大阪市人事委員会第1回申し入れ

大阪市に働く組合員の生活実態を考慮し、組合の要求主旨を受け止め、本年の勧告に十分反映されるよう強く要請!

 市労連は、9月5日に大阪市人事委員会に対して、2018年の人事委員会勧告に向けた「申し入れ」を行うとともに、春の段階で提出していた、2018年統一賃金要求に対する回答を引き出した。

 申し入れの中で市労連は、民間給与データの取り扱いについては従前の手法に改めることや、技能職員の給与水準引き下げを目的とする民間給与調査等については、中立機関としての職務の逸脱や勧告制度の否定となることを人事委員会自身が自覚するよう厳しく質し、大都市事情と大阪市に働く組合員の生活実態を考慮し、精確な公民水準比較を行った上で勧告するよう要請した。その上で、本年の勧告に向けた基本的な姿勢、ならびに調査作業の進捗状況と特徴点、現時点で予定している本年の勧告時期について明らかにするよう求めた。

 人事委員会から「市内の民間企業従業員の給与と本市職員の給与とを均衡させることを基本としつつ、本市の給与制度が、国や他都市の状況、地方公務員法に定められた職務給の原則や均衡の原則といった給与決定の諸原則の観点から、適切なものとなるよう勧告してまいりたい」としながらも「民間給与を取り巻く状況については、全国の状況と比較し、厳しい状況も見られる」との回答があり、勧告時期については「例年並みの日程を勘案しつつ努力する」ことが述べられた。

 市労連は引き続き、本年の勧告に向けた人事委員会対策を強めることとする。

組合 本日は、2018年人事委員会勧告に向けた、市労連としての申し入れを行う。

 日頃から、大阪市に働く職員の賃金・労働条件の改善に尽力されている貴職に対して、敬意を表する。

 8月10日に2018年の人事院勧告が行われ、大阪市においても勧告に向けて最終的な作業の最中にあると認識している。その上で、本年の市人事委員会勧告にあたっては、大都市事情と大阪市に働く組合員の生活実態を考慮するよう求めておく。また、市労連が本年3月14日に行った統一賃金要求に関する申し入れ内容を十分に尊重するとともに、本日申し入れを行う事項も含め、民間の賃上げ状況や物価の動向を踏まえ、本年の勧告に十分反映されるよう強く要請する。

 改めて、人事委員会が労働基本権制約の代償措置としての機能を発揮するとともに、中立機関としての独立性を堅持しつつ、その職責を果たされるよう申し上げておく。

 それでは、詳細について書記長から申し上げる。

2018年9月5日

大阪市人事委員会
委員長 西村 捷三 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 吉田 隆一

2018年大阪市人事委員会勧告に関する申し入れ

 日頃から、私ども大阪市に働く職員の賃金・労働条件の改善に尽力されている貴職に対して、敬意を表します。

 さて、人事院は8月10日、国会と内閣に対して2018年の「国家公務員の給与等に関する報告・勧告」を行いました。内容については、月例給を平均655円、率にして0.16%引き上げ、一時金についても0.05月分引き上げ、年間で4.45月とするもので、5年連続の引き上げは、微増ながらも春闘における民間の賃上げ状況を踏まえた結果といえます。

 加えて、公務員人事管理に関する報告では、超過勤務命令を行うことができる上限を人事院規則で定めることが言及されました。また、国家公務員の定年を引き上げるための意見の申し出では、役職定年制や定年前の再任用短時間勤務制の導入、60歳を超える職員の給与水準などを示し、定年を段階的に65歳に引き上げることが必要であるとしました。

 大阪市における昨年の勧告は、月例給について、民間給与が157円、率にして0.04%下回っているとの内容でした。人事委員会は昨年よりスミルノフ・グラブズ検定を用いて平均値からの乖離が極端なデータの除外を行ったことにより、この間の課題が改善されたとしていますが、民間給与データを除外することが、職員の給与水準引き下げの要因となっていることは明らかです。

 市労連としては、一定条件に基づいて抽出したデータである以上、比較対象とすべきであり、データを除外すること自体、職員の給与水準引き下げが目的であると認識することから、国、他都市と同様、従来の手法に改めるべきであると強く指摘しておきます。

 技能職員の給与水準に関して人事委員会は、2015年に独自調査を行い、昨年4月には「技能労務職相当職種民間給与調査の結果等について」を報告しました。これら一連の調査及び比較は、技能職員の給与水準引き下げを目的とする市側からの一方的な依頼に基づくものであり、中立機関としての職務の逸脱と、勧告制度をも否定しているということを、人事委員会自身が改めて自覚するよう厳しく質しておきます。

 自治体に働く臨時・非常勤職員の任用の明確化と処遇改善に向け、「会計年度任用職員」制度が2020年4月より導入されようとしています。常勤職員との均等待遇を基本に当該職員の賃金・労働条件の改善をはかる観点から必要な対応を求めます。

 公務における長時間労働の是正やワーク・ライフ・バランスの実現に向けては、超過勤務時間の上限規制の条例化など、国の措置に遅れることのないよう必要な対応を求めます。

 定年延長については、雇用と年金の接続の関係から早急に取り組むべきと考えますが、人事院が示した60歳以上の職員の給与を60歳前の7割水準とする意見には不満を表明します。段階的な定年延長を中心とする高齢者雇用制度の確立については、国と異なる大都市や大阪市の事情を踏まえ、定年引き上げまでの間、希望する職員の雇用を確保するとともに、雇用と年金の接続を保障するよう求めておきます。

 保育士及び幼稚園教員の給料表の課題については、給与水準が従来に比べ大幅に低くなっていることは言うまでもなく、いずれ多くの組合員が最高号給の適用を受けることとなります。待機児童解消に向けた動きがある一方で、社会的にも、保育士の処遇が極めて低く人材不足が問題となっており、職務の重要性や処遇確保の必要性、保育所及び幼稚園の運営への影響を考慮し、早急な給料表の水準回復を言及されるよう求めます。

 教職員の給与、勤務労働条件については、2017年4月より、府費負担教職員の給与負担等の権限が府から市へ移譲されましたが、教育職給料表における給与月額の引き下げや、教職員の勤務条件の後退などにより、教職員のモチベーションは大きく低下しています。また、教職員の長時間労働も問題視されていることから、教職員の給与・勤務労働条件につきまして、子どもたちの教育条件や教育環境の維持・向上のため、良識ある対応を求めておきます。

 現在、人事委員会におかれましては、勧告に向けての最終段階であると認識しますが、大阪市に働く職員が現在おかれている状況を十二分に踏まえて頂き、精確な公民水準比較を行ったうえで勧告されるよう求めておきます。

 あわせて、職員が不安なく公務に専念できますよう、大阪市で働く職員・組合員の生活実態を考慮して作業を進められることを求めるとともに、人事委員会として、中立的な第三者機関の役割を十分に果たして頂き、そのうえで、市労連が本年3月14日に行った申し入れの主旨を尊重されるよう改めて強く要請します。

以 上

 申し入れについては以上である。

 先ほども申し上げたが、3月14日の統一賃金要求に関する申し入れの回答と、事前質問事項である本年の勧告に向けた基本的な姿勢、ならびに本年の調査作業の進捗状況と特徴点、現時点で予定されている本年の勧告時期について明らかにされたい。

行政委員会事務局 「2018年統一賃金要求に関する申し入れ」については、人事委員会に諮った結果、別紙のとおり回答する。

 また、ただいまお受けした「2018年大阪市人事委員会勧告に関する申し入れ」については、事前にお聞きしていた申し入れの内容を人事委員会に諮っている。本日は、その結果に基づき、回答をお求めの件について、本委員会の見解等を申し述べる。

 勧告に向けての基本的な姿勢については、人事委員会は、職員の労働基本権が制約されている中で、その代償措置として、地方公務員法に基づき、給与その他の勤務条件について、適切な勧告を行うべき機能を担っており、中立・第三者機関として、人事委員会勧告に対する市民からの信頼を一層向上させるため、その役割を適切に発揮し、勧告の内容等について、説明責任を果たすことが求められているところである。

 これら法の規定及び人事委員会の役割・責務のもと、市内の民間企業従業員の給与と本市職員の給与とを均衡させることを基本としつつ、本市の給与制度が、国や他都市の状況、地方公務員法に定められた職務給の原則や均衡の原則といった給与決定の諸原則の観点から、適切なものとなるよう勧告してまいりたい。

 本年の調査作業の進捗状況と特徴点については、本年の民間給与実態調査は5月1日から6月17日にかけ、人事院及び大阪府人事委員会等と共同で、全産業を対象として、企業規模50人以上、かつ事業所規模50人以上の市内439民間事業所を抽出して行った。現在、勧告に向け、作業を進めているが、民間給与を取り巻く状況については、全国の状況と比較し、厳しい状況も見られるところである。

 給与制度については、公民給与の比較の在り方や賃金構造基本統計調査の参考としての活用、事業所規模50人未満を対象とした給与実態調査、民間給与データの取扱い、平成24年8月に行われた本市の給与制度の改正などを踏まえた給料表構造の在り方、高齢層職員の給与の在り方、教職員の給与制度などの課題について、研究検討していく必要があると考えている。また、本市の保育士及び幼稚園教員については、平成27年4月にそれぞれ新たに独自の給料表が策定されたところであり、その給料表の改定の必要性について、平成25年より実施している民間の同職種の者の給与水準の調査結果の他、その職務の重要性、処遇確保の必要性、他都市の状況、国において民間の保育士の給与を引き上げるための方策がとられている状況、賃金センサス結果に基づく一般的な民間従業員の給与の状況、本市の保育士及び幼稚園教員以外の職員の給与改定の状況等も考慮して、検討する必要があると考えている。

 人事管理制度については、これまで人事委員会勧告・報告や「人事管理制度に関する報告」において、様々な意見を申し述べてきた。今後とも、必要に応じて、長期的視点に立った組織・人員体制の構築、人材育成・活用、人事評価、ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた長時間勤務の是正、両立支援の推進、非常勤職員の任用制度等の整備といった課題について、適宜、意見を申し述べてまいりたい。また、人事院が「定年を段階的に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を行ったところであり、定年の引上げとそれに関連する課題について、国や他都市の状況も注視しながら検討する必要があると考えている。

 本年の勧告時期については、現在のところ、例年並みの日程を勘案しつつ努力してまいりたい。

組合 ただ今、本年の民間給与の状況について、全国の状況と比較し厳しい状況も見られるとの内容が示された。国の人事院勧告内容を踏まえれば、本年の勧告内容について組合員の期待も大きいことから、民間給与実態を精確に把握しつつ、大都市における職員の生活実態を考慮した上で、私たちの生活を守るための賃金水準を維持するよう求めておく。

 給与制度については、賃金構造基本統計調査の参考としての活用や、民間給与データの取り扱いについて触れられている。民間給与データの取り扱いについては、昨年よりスミルノフ・グラブズ検定を用いて、平均値からの乖離が極端なデータを除外しているが、この間、市労連として再三指摘を行ってきているように、精確なデータに基づいた公民比較を行うという人事委員会の職責を果たす上でも、国や他都市と同様に従来の手法に改めることを強く求めておく。

 また、事業所規模50人未満を対象とした給与実態調査について研究検討していく必要があるとされている。市労連として、この間、調査対象企業規模50人以上とした比較方法を改め、以前の調査対象企業規模に戻すとともに、団体交渉によって賃金・労働条件を決定している事業所を対象とするよう申し入れていることから、事業所規模50人未満の給与データを用いることは、決して容認できるものではない。合わせて、賃金センサスの活用に関しては、その調査対象や調査時期等、問題点が多く、その活用は認められるものではない。

 現在の給料表構造と昇給制度においては、給料表と昇給制度の乖離が大きく、各級最高号給に位置付けられて昇給や昇格ができない職員が多数存在しており、職員の勤務意欲の観点からも研究・検討ではなく、早急に抜本的な見直しが必要である。人事委員会として、総合的な人事・給与制度の構築を言及するよう要請する。

 技能職員の給与水準については、市側が人事委員会の調査結果及び有識者会議における意見を踏まえて公民比較を行い、較差を解消するため、本年8月9日に、市側より「技能労務職員給与の見直しについて」の提案が行われた。申し入れの中でも指摘したが、公平で中立的、第三者機関であるべき人事委員会が、市長の要請に基づき調査・分析を行ったことは、人事委員会が果たすべき職責を逸脱していることから到底納得できるものではないことを改めて指摘しておく。

 私たちは大都市に働く仲間とともに、8月20日には大都市人事委員会連絡協議会とも交渉を行ってきたが、人事院の勧告及び報告内容の十分な分析はもちろんのこと、安易に人事院勧告に追随することなく、他都市人事委員会の動向にも注視しながら、大阪市に働く職員の生活実態を考慮して作業するよう求めておく。

 最後に、勧告時期について、例年並みの日程を勘案しているとのことであるが、近年の勧告時期が過去と比べて遅くなっていることに問題意識を持つものである。人事委員会の報告・勧告を受け、その後、給与改定をはじめ確定交渉を行っていくに際し、勧告時期が遅くなればなるほど交渉期間が圧縮されることとなる。職員の賃金・労働条件は、労使においての主体的な交渉・協議によって決定されることが大前提である。四囲の状況からも、人事委員会の作業が非常に困難なことは認識しているが、十分な交渉期間を確保するということを踏まえ、勧告時期を考慮されるよう要請しておく。

 これまで申し上げてきたとおり、この間、私たちの実質賃金が大きく引き下げられてきたことに鑑みて、また、労働基本権制約の代償措置としての機能を発揮し、改めて、中立機関としての独立性を堅持しつつその職責を果たされるよう求めておく。

行政委員会事務局 本委員会は、給与報告・勧告を行うにあたっては、これまでも、地方公務員法に基づき、民間給与の実態を精確に把握するとともに、国・他都市の動向等を踏まえ、中立的な第三者機関としての役割を果たしてきている。

 本日お聞きした内容等については、人事委員会に報告させていただく。

「2018年統一賃金要求に関する申し入れ」に対する回答
申し入れ項目 回   答
1 人事委員会が地方公務員の労働基本権を一部制約した代償措置として設立されている趣旨を踏まえ、勧告に際しては、労使合意事項、労使交渉の経過、組合の意見を十分尊重すること。  地方公務員法第14条第2項及び第26条により人事委員会に与えられた権限(給与報告・勧告等)は、人事委員会の専門的で公正な中立機関としての判断により、職員の勤務条件の確保を保障するとともに、報告(勧告)に基づく給与は適正なものとして、市民の理解を求めるよりどころを与えるものであると考えており、今後も適切に対応してまいりたいと考えています。
2 勧告内容にかかわる政府、総務省の不当な干渉に屈することなく、中立・第三者機関としての立場を堅持し、公平・公正な立場で作業を進めること。
3 勧告にあたり、地公法第24条第3項に規定する給与基準を考慮する場合、大都市における生活事情を正確に把握し、反映すること。その上で、給料表作成にかかわる内容は労使交渉による決定事項であり、具体的中身に踏み込まないこと。  生計費の算定は毎年4月における費目別平均支出金額を基礎として行い、給与勧告資料の労働経済指標において全国と本市民間の生計費・物価の状況を比較するとともに、標準生計費(理論生計費)の算定・公表を行っているところです。給料表の勧告については、人事委員会の説明責任、機能発揮の観点から研究を行っていく必要があると考えています。
4 民間給与実態調査及び公民給与の比較を行う場合は、合理的な方法を採るよう努めるとともに、下記の内容を踏まえて改善すること。(1) 調査対象企業規模50人以上とした比較方法を改め、少なくとも以前の調査対象企業規模に戻すこと。また、団体交渉によって賃金、労働条件を決定している事業所を対象とし、「会社更生法等の適用企業」は調査対象から除外すること。  調査対象企業規模については、国において平成18年より企業規模50人以上100人未満の事業所についても調査対象とされ、本市においても、民間給与実態調査は人事院等との共同調査であることから同様に実施してきたところであり、今後とも国等の動向を踏まえ、対応してまいりたいと考えています。民間給与実態調査は、民間事業所を無作為で調査することが市民の理解を得る大きな要素となっており、作為的に一部の事業所を対象除外とすることは誤解を招きかねず、加えて、現実の問題として、当該調査が人事院等との共同調査となっていることからも、本委員会のみ調査対象の考え方を変更することは困難であると考えています。
(2) 精確な公民比較を行うために、民間給与実態調査の突出したデータを調査対象から除外しないこと。  民間給与データの中には、極端なデータも存在するため、そのような極端なデータについては、引き続き公民比較の対象から除外することが、大阪市職員の給与水準を適正化するとともに、市民の信頼を得るためには必要であると判断したところです。
(3) 比較対象職種は、国及び地方自治体の基幹職種である行政職(一)表関係業種とすること。  比較対象職種は、基本的に公民双方の大部分を占める職種ということが妥当であり、人事院は行政職(一)表、本委員会においても行政職との比較を行ってきているところです。今後とも、国や他都市の動向等を踏まえ、引き続き研究してまいりたいと考えています。
(4) 比較給与の範囲は、原則として公務員の基本給に相当する給与とすること。  民間においては、いわゆる基本給部分と呼ばれるものであっても、資格給、年齢給、職能給等さまざまな要素で組み立てられている場合が多く、一律に基本給部分をどこまでとみなして調査することは困難であると考えています。一方、昨今の人事給与制度の変革の流れのなかで、民間の給与の構造は大きく変貌の様相を見せており、今後とも、より精密な公民比較を行うため、研究を続けてまいりたいと考えています。
(5) 比較にあたっては、年齢だけでなく経験年数を加味すること。  経験年数について調査が可能となれば、年齢との2つの要素の組み合わせで公民比較を行うという新たな手法も考えられますが、現実には民間のデータを調査する際に、同種外部経歴等の経験年数換算を行う必要があることから、経験年数を調査することは難しいケースが多く、調査効率や調査の正確性が損なわれるおそれが多分にあります。また、全国一律の調査様式など実際上本市独自でクリアすることは非常に難しい問題と考えています。なお、「官民給与の比較方法の在り方に関する研究会」報告書においても、民間給与実態調査の基礎となる民間企業の賃金台帳には、勤続年数の記入は義務づけられていないことなど調査技術上の問題等が存在しているとされているところです。
(6) 精確な公民較差を算出するため、春季賃金改定状況を把握した上で、積み残し事業所を追加調査し、追加較差を算出すること。  例年、積み残し事業所の追跡調査については、人事院が定めた調査期限一杯のところまで努力しているところです。
(7) 特別給については、調査・比較方法を改め、公民同一基準による精確な月数算定を行うこと。  特別給に関する現行公民比較方式については、人事院等との共同調査という枠がある中で、調査対象を本市独自で設定することは困難であると考えています。なお、特別給の調査については、平成16年より前年夏冬の調査から前年冬と当年夏の調査に改められているところです。
(8) 賃金センサスについては、月例給や特別給における調査データのタイムラグや、実費弁償的な要素の強い通勤手当額を分離できないことなど問題が多いことから、ラスパイレス比較するためのデータとしては不適当であり活用しないこと。  賃金センサスについては、平成24年6月に施行された大阪市職員基本条例第24条第3項において、人事委員会は、民間事業者における給与水準及び勤務条件の実態を把握するため、直近の賃金センサス等を参考として活用しなければならないとされていることから、その活用について研究を進めてきたところです。その結果、本委員会としては賃金センサスを民間給与調査の代替としてそのまま用いることには無理があると考え、役職段階や年齢等に応じた給与水準等の民間給与の傾向を把握するものとして活用するという方法をとったところであり、その際には、市内の事業所における雇用形態や職種が職員と同種の者を対象とし、経年的なデータのバラつきなどを考慮して直近3年間の調査データを用いることとしています。
(9) 研究職給料表については、職務給の原則に基づいて課長代理級にふさわしい給与制度を勧告すること。  研究職給料表について、行政職給料表等と同様に、職務給の原則の徹底という観点から、本市における人事運用の実態を踏まえながら検証・検討してまいりたいと考えています。
5 2012年8月の給与制度改革に伴う大幅な給与水準見直しに関し、是正に向けた具体的に踏み込んだ対応を求めるとともに、50歳台後半層における昇給制度について、国とは異なる地方自治体の実態を踏まえ、改善をはかること。  平成24年8月の給与制度改革に伴う影響等や、50歳台後半層の昇給制度については、職務給の原則の徹底という観点から、本市における人事運用の実態を踏まえながら検証・検討してまいりたいと考えています。
6 諸手当について、とりわけ住居手当は、地方公務員の住宅制度や大都市特有の住宅事情を踏まえた住居手当制度を確立するとともに、持ち家にかかる手当の精緻な調査を行うこと。また、地域手当については、本給繰り入れを基本に改善すること。  住居手当については、職種別民間給与実態調査において民間の状況を調査しているところであり、調査結果等を踏まえ、研究してまいりたいと考えています。また、地域手当については、国家公務員において、民間賃金の地域間格差が適切に反映されるよう、主に民間賃金の高い地域に勤務する職員に対し支給することとされているもので、国の制度にならった手当のひとつであります。人事委員会としては、民間との比較給与のなかに含めて較差を算出していますが、手当の配分や制度の在り方などについて、国や他の自治体の動向も見守りつつ、今後とも研究してまいりたいと考えています。
7 高齢者雇用制度について、年金と雇用の確実な接続と生活できる給与水準を保障すること。特に、段階的定年延長が実現するまでの間は、再任用制度について、60歳以降も安心して働きつづけることができる雇用環境の整備に向け、本市の業務実態を十分ふまえ、充実した制度となるよう具体的に勧告すること。  60歳以降の雇用確保策や人事・給与制度などについては、人事院が「定年を段階的に引き上げるための国家公務員法等の改正についての意見の申出」を行ったところでもあり、民間や国、他の自治体の状況も踏まえつつ、本市組織にふさわしい高齢期における職員の活用について、検討を進めてまいりたいと考えています。
8 非正規労働者の増加が社会問題化する中、臨時・非常勤職員の処遇改善に関して、人事委員会として問題認識を持ち、可能な対応をはかること。  本市においては、非常勤嘱託職員は特別職とされており、その勤務条件等については、人事委員会の権限が及ばないところです。
9 年間総労働時間1800時間を早期に達成するため、実効性ある超過勤務規制のための施策推進や年次有給休暇の取得促進、業務量に見合う人員確保策など、時間短縮に向けた具体的な方策を示すよう努めること。  超過勤務の縮減に向け、本委員会では、これまで人事委員会勧告・報告や「人事管理制度に関する報告」において、様々な意見を申し述べてまいりました。また、昨年度には各所属での超過勤務の状況等について調査しております。今後とも、必要に応じて適宜意見を申し述べてまいりたいと考えています。
10 全てのハラスメント対策については、積極的な防止策を講じるよう言及すること。また、男女共同参画社会の実現に向けて、必要な施策が確立できるよう勧告すること。  ハラスメント対策や、男女共同参画社会の実現に向けての取組みなどについて、本委員会では、これまで人事委員会勧告・報告や「人事管理制度に関する報告」において、様々な意見を申し述べてまいりました。今後とも、必要に応じて適宜意見を申し述べてまいりたいと考えています。
11 福利厚生について、各種制度、各種施設、支給などの実態を調査し、地公法42条の趣旨に適う制度構築に努めること。  給与以外の勤務労働条件等について、人事院は毎年項目を変えて民間給与実態調査の調査票のなかに盛り込んでいるところでありますが、一方、民間給与実態調査は人事院・大阪府等との共同調査であり、調査対象企業の負担増を招くことにより調査結果に影響を及ぼす別途調査については行わないよう人事院から指導を受けているところであります。
12 私たちの意向を反映し、早期勧告に向けて努力すること。  適切な時期に給与報告・勧告を行うことができるよう、努めてまいります。
 

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