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更新日2016年12月22日

2016年賃金確定・年末一時金闘争第3回対市団体交渉

一定の到達点として市側回答提案を基本了解!
「給料月額の減額措置」については継続協議
今後も必要な協議については市側の誠意ある対応を要請

 市労連は、12月16日(金)午後5時30分より三役・常任合同会議、午後6時30からは闘争委員会を開催し、対市団体交渉を含む2016年賃金確定要求・年末一時金問題について協議を行い、12月19日(月)午後2時より第3回対市団体交渉に臨んだ。

 給与改定及び一時金に付随する課題については、11月7日の第2回団体交渉ですでに確認していることから、今回は、それ以外の勤務労働条件を中心とする確定要求項目に対する回答が市側から示された。

 交渉で市労連は、昨年来から協議を行ってきている通勤手当における経路設定の基準の見直しや課長代理級の処遇改善、病気休職期間の給与について、今後も必要な協議を引き続き行っていくことを確認し、総合的な人事・給与制度や公平・公正な人事評価制度の構築に向けて、早急な検討と具体的な対策を行うよう市側に求めてきた。

 「給料月額の減額措置」については、現段階では市側の継続という考えに変わりがないことから、引き続き協議を行い、その上で、市側の認識を改めて示させることを確認した。

 市労連として、これまでわれわれが求めてきた経過からすると不満な点はあるものの、2016年賃金確定闘争における一定の到達点として市側回答提案を基本了解し、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとし、今後、必要な協議に関しては市側の誠意ある対応を改めて求め団体交渉を終了した。

市側 給与改定に関しては、11月7日の本交渉において、人事委員会勧告どおり、給料表等を平成28年4月1日に遡及して引上げ、期末・勤勉手当についても本年度の12月期から引き上げることを提案し、合意いただいたところである。

 以降、その他の要求項目について、引き続き協議を行ってきたところであるが、本日はこれまでの協議内容を踏まえ、「賃金確定要求」に対する回答を行いたいのでよろしくお願いする。

 内容については各担当課長から説明する。

 それでは、回答内容についてご説明申し上げる。なお、要求内容の読み上げは省略させていただくのでよろしくお願いする。また、基本的に所管課長から回答するが、複数課にまたがる項目については、まとめて回答を行うのでよろしくお願いする。

 まず、1番目の要求項目についてである。

 以上、私どもとしての精一杯の回答であるので、よろしくお願いする。

 また、ただ今申し上げたとおり、給料月額の減額措置に関しては、引き続き協議してまいりたいと考えている。本市の方針をあらためてお示しし、誠実に対応してまいるので、よろしくお願いする。

 また、賃金確定要求とは別の交渉課題ではあるが、12月15日の本交渉で提案させていただいた「技能職員の早期退職特例加算制度の継続」についても、合意に向けて引き続き協議を行ってまいりたいと考えている。

組合 市労連は、10月7日の第1回団体交渉の申し入れ以降、組合員の賃金・勤務労働条件改善に向け、事務折衝・小委員会交渉を精力的に積み重ねてきた。

 その上で、この間の交渉・協議を踏まえたものとして「2016年賃金確定要求」に関する回答が市側より示された。給与改定及び一時金に関しては、11月7日の第2回団体交渉ですでに確認していることから、それ以外の残る課題にかかわる回答が示されたところである。

 市側回答についてであるが、諸手当の項目では「通勤手当における経路設定の基準の見直し」を昨年の確定で確認し、申請を行った組合員に対しては、すでに新基準が適用されている。新基準の適用によって、届出経路から認定経路での通勤が可能となり手当も増額となるが、一方、手当が減額となる事例も見うけられるため、本確定交渉においても、そのような事例の取り扱いについて継続して協議を行ってきた。市側は来年4月以降、全職員を対象に随時新基準への移行を行い、2年をめどに移行を完了させるとしているが、減額となる職員については2年間の経過措置を設けることとなり、2019年4月まで現行制度を適用することが市側から示されてきた。

 市労連としは、新基準の適用によって増額となる事例が多数存在することから、今回の見直し自体を否定するものではないが、該当者は少ないものの新基準適用によって手当が減額となる職員は、新基準の適用除外とするなり、移行を遅らせるよう求めてきた。結果として経過措置が設けられたものの、2年後には新基準に移行となり現行手当より減額となることから、今後も検証を行いながら、職員に不利益を被らせないよう、是正すべき点があれば是正し、必要な協議を行っていくことを確認しておく。

 課長代理級については、昨年4月に管理職手当が廃止され、非管理職に位置付けられたことから、職務職責に見合った処遇改善を求めてきた。特に、研究職の課長代理級に関しては、非管理職となると同時に、下位級の給料表に移行させられたことから、新たな給料表の作成も含めて処遇改善を求めてきたところである。研究職員については、その施設が来年4月より、府市統合における独立法人化が決定しており、職員も法人への転籍を余儀なくされるが、転籍を行わず市側に残る職員も存在する。新法人においては、課長代理級の新たな給料表を作成する方向で進んでいることから、市側に残る職員に対しても、同じような取り扱いを行うべきであることを市側に強く求めてきた。しかし、この課題については、本確定交渉においての決着には至らなかったことから、今後も研究職をはじめ、課長代理級の処遇改善に関して、次年度の交渉も含めて引き続きの協議を求めておく。

 技能労務職給料表については、この間、水準引き下げに向けた、さまざまな動きが行われてきた。人事委員会は2013年10月や2015年の報告・勧告で、市の技能職員に相当する民間職種従業員の給与調査を分析のうえ報告しており、現在においても、民間職種従業員の給与等の状況を調査・比較し、今年度末には報告を行うとしている。これら一連の人事委員会の動きは市側からの依頼に基づくものであり、さらに「市政改革プラン2.0」の中では「技能労務職員の給与について、民間の同種または類似業務従事者との均衡をはかる観点から、人事委員会による公民較差等の実態調査結果を踏まえた見直しを行う」としている。この間の人事委員会の報告では、いずれも、民間給与の状況と比較して概ね妥当であることや、分析が困難であることが明らかにされているにもかかわらず、技能労務職給料表の見直しを行おうとする市側姿勢は許し難いものであり、これ以上の改悪を行わないよう求めておく。

 また、2012年の給与制度改革以降、多くの組合員が昇給・昇格もできずに各級の最高号給の適用を長年受けている。市労連として、現行の給与水準を回復させた上で、組合員の勤務意欲向上につながるよう、昇給・昇格改善を含めた総合的な人事・給与制度の構築を求めてきている。しかしながら、本確定交渉においても、具体的な対策案は市側から示されなかったことから、引き続き、総合的な人事・給与制度の構築を求めておく。

 病気休職期間の給与についてであるが、現行では、傷病手当金が先行して給付され、その期間が終了後、休職給の支給が行われている。国や他都市においては、大阪市のように傷病手当金を先行して給付している事例はなく、いずれも、事業主責任として休職給が先行して支給されている。現行の事例となった2013年当時、傷病手当金を先行して給付することに対して、市労連はさまざまな問題点を指摘してきた経過もある。さらに、来年3月以降は、傷病手当金の給付終了後に始まる附加金給付が廃止となり、附加金給付の期間である6ヶ月が無収入状態となってしまうことから、その対応も合わせて要求してきた。

 市側からは、来年4月より病気休職に入る職員については、現行制度に戻し休職給を先行して支給することが示された。また、傷病手当金制度は非常に複雑なため、現在、給付を受けている職員や、過去に給付を受けていた職員に関しては、経過措置的に傷病手当金を先行して給付することも確認してきた。しかし、附加金給付廃止における6ヶ月間については、具体的な内容が示されていないことから、市労連としては、休職期間である最大3年間は、休職給と傷病手当金を合わせて、職員に無収入の期間を作らせないことを前提として、附加金廃止に伴う対応については、引き続き市側に求めることとする。

 育児に関する職免については、昨年に引き続き制度運用の継続が示されたが、この間、単年度での制度運用継続の確認をしてきている。市側の回答にもあるように、現在の社会状況において、女性の活躍促進や子育て等を両立できる環境整備がこれまで以上に求められており、また、本制度を利用する組合員も多数存在していることを踏まえ、廃止予定を撤回し、本制度としての存続の新たな方向性を検討すべきではないかと考える。

 人事評価についてであるが、市労連として、この間、公平・公正な人材育成のための評価制度となるよう求めてきている。また、相対評価の導入自体に合意しておらず、下位区分を無理やりつくり上げ、職員間に格差をもたらす相対評価の廃止を求めることに変わりはないが、実施されたからには、市側の思いだけで一方的な運用がされてはならない事から、改善すべき点は改善すべきであると考えている。

 この間、市労連としては、相対化を行うことによって絶対評価と相対評価の乖離が大きく、職員の士気に影響を及ぼし、人材育成からは程遠い制度であることを再三指摘してきた。小委員会交渉でも述べたが、今年度の大阪府の人勧において、絶対評価と相対評価の乖離について改善するべく言及もされている。大阪市においてもこの間、若干の見直しはされているものの、相対化が導入されて4年が経過しようとしていることから、制度上の運用での特例幅を広げるなり柔軟な対応も含めて、抜本的改善の検討を改めて強く求めておく。

 福利厚生については、職員の働き甲斐や勤務意欲向上という観点からも、福利厚生事業の充実は必要不可欠であることを、例年、確定交渉の場で指摘している。しかしながら本年についても、昨年の回答と同じ内容となっている。この間の交渉でも述べているが、福利厚生事業の充実はメンタルヘルス対策の一環にもなり、結果として、大阪市政の発展に繋がるものであることを、市労連として述べてきたところである。市側として、福利厚生事業の重要性を再認識し、全市的な対応を強く求めておく。

 パワーハラスメントの課題については、昨年9月に指針の策定を行い、また、4月以降は外部窓口を設置し対応していくとしているが、この問題は職場の人間関係やさまざまな要因があることから、迅速かつ慎重な対応が必要であり、所属任せにせず、市としての対応も求めておく。また、パワーハラスメントのみでなく、あらゆるハラスメントが職場から排除されなければならないと、人事委員会からも言及されており、必要となる種々のハラスメント対策についても、大阪市総体として取り組み、働きやすい職場環境に向けたさらなる改善を求めておく。

 最後に「給料月額の減額措置」についてであるが、厳しい財政状況を理由に依然として継続されている。12月15日の小委員会交渉で市側は継続した協議を行うとの考えを示したものの、一方で財政収支の状況が好転する見込みがないので、現状を変更するのは困難であると述べている。今後も人件費削減を前提として市政運営を行い「給料月額の減額措置」の継続を求めるのであれば非常に問題である。

 市労連は、人件費削減に頼らない予算確保に努めることが、使用者である市側の責務であることを再三訴えてきた。組合員は大阪市政のために、日夜懸命な努力を続けており、市側はこうした組合員の生活実態や懸命な努力を真摯に受け止め、ただ単に、財政状況のみに捉われるのではなく、結果として、大阪市政の発展に繋がることがどのようなことかを再認識すべきである。特に長年にわたる「給料月額の減額措置」で勤務意欲の点からも、影響が大きい事から、改めて「給料月額の減額措置」の即時終了を強く求めておくが、現段階では市側の方向性に変わりがないことから、引き続き協議を行い、その上で、市側としての考え方を示して頂くこととする。

 また、確定交渉とは別個で12月15日に市側から提案を受けている「技能職員の早期退職特例加算制度の継続」については、今後、小委員会交渉において詳細な協議を行っていくことを、改めてこの場で確認しておく。

 以上、市側の回答に対して、われわれの思いを述べた。改めて市側の認識を示すよう求める。

市側 委員長から様々な指摘をいただいたのでお答えしたい。

 まず、技能労務職給料表についてであるが、現在、本市人事委員会において民間給与等に関する調査が実施されており、今年度末を目途として、調査結果の報告が行われる予定である。調査の公平性を確保するため、中立的人事機関であり、かつ調査及び分析のノウハウをもっている本市人事委員会に対し、本市から調査の実施を要請したものであり、その報告を踏まえて適切に対応してまいりたい。

 次に、昇給・昇格改善を含めた人事・給与制度の構築についてである。人事委員会報告の中で、「将来の人事給与制度の全体像を描く中で、あるべき昇給制度等の検討は不可欠である」とされており、この間の交渉においては、号給延長を求められているところである。我々としては、人事委員会の意見は受け止めているが、号給延長という方法には、職員の平均給与が上昇し公民較差に影響すること、延長と最高号給への到達がイタチゴッコになること等、多くの課題があると考えている。

 これらの課題について研究を進めていくことに加えて、技能労務職員については、先ほど申し上げた人事委員会の調査の結果を踏まえる必要もあるが、いずれにしても、職員の執務意欲の低下をきたさぬよう、昇給・昇格制度について引き続き検討・研究をしてまいりたいと考えている。

 課長代理級の処遇改善及び病気休職期間の給与についても、この間、精力的に交渉を重ねてまいったところであるが、決着に至らなかった点については、引き続き協議に応じてまいりたい。

 最後に、給与月額の減額措置についてであるが、現行の条例のもとでは、来年度も減額措置を実施することとなっており、特段の判断をしない限り、それを前提とすることになる。

 この間の交渉において、引き続き通常収支不足が見込まれていること等、本市の厳しい財政状況について申し上げたところであり、減額措置を終了することは困難であると考えているが、引き続き財政状況を注視し、市内部での議論も経たうえで、本市の方針をお示ししたいと考えている。

組合 市側から、われわれの思いに対する認識が示された。組合員の勤務労働条件にかかわる課題は、確定闘争だけでなく通年的に継続して協議を行うべきであり、市側の誠意ある対応がなければ解決できないものと考えている。

 申し入れの際にも述べたが、組合員の給与水準は、給与制度改革やこの間の人件費削減により、大きく引き下げられていることは言うまでもない。しかしながら「給料月額の減額措置」が今なお継続されており、組合員の賃金に多大な影響を与えている。組合員は厳しい生活実態にあっても、市民生活と市政発展のため日々努力を惜しまず業務に励んでいる。そうした組合員の生活を鑑みない市側の姿勢は、使用者としての責務を果たしているとは言い難い。いずれにせよ、本日の団体交渉は、これまでの交渉で明らかになった課題の解決に向け臨んでいる。今後「給料月額の減額措置」をはじめ、必要な協議に関しては市側の真摯な姿勢と誠意ある対応を改めて要請しておく。

 その上で、本日示された市側回答については、これまで市労連が求めてきた経過からすると不満な点はあるものの、2016年賃金確定闘争における一定の到達点として市側回答提案を基本了解し、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとする。

以 上

市労連職場討議資料

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