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更新日2016年11月8日

2016年賃金確定・年末一時金闘争第2回対市団体交渉

給与改定・一時金について、勧告どおり引き上げ実施
差額精算は12月の給与支給日
その他の項目は引き続き交渉・協議

 市労連は、11月7日(月)午後4時30分からの三役・常任合同会議において、2016年の「賃金確定・年末一時金」問題の協議を行い、6時より闘争委員会、6時30分からは幹部集会を中央公会堂で開催し、2016年賃金確定・年末一時金闘争を最後まで闘い抜くことを確認し、7時30分から第2回対市団体交渉を行った。

 団体交渉で市側は、人事委員会勧告通り、月例給の公民較差0.15%を、2016年4月1日に遡って引き上げ、12月の給与支給日に差額精算を行い、一時金についても、本年度12月期から0.10月分引き上げ、年間の支給月数を4.30月とする回答を行った。

 また「給料月額の減額措置」の即時終了や、総合的な人事・給与制度の構築に関する検討についても、市側の考え方を示すよう求めたが、この間の小委員会交渉同様に、何ら具体的な回答は得られなかったことから、本日の確認事項は、給与改定及び一時金に関する事項のみであり、それ以外の項目や残る課題については、今後も引き続きの交渉・協議を確認してきた。

 その上で、本日示された市側回答を市労連として基本了解し、各単組討議に付すこととするが、残る課題の交渉・協議については、市側の誠意ある対応を求め団体交渉を終了した。

市側 給与改定等については、10月7日に「賃金確定要求」の申し入れを受けて以降、限られた日程の中ではあるが、皆様方の合意を得るべく、年末手当と併せて、折衝を重ねてきたところである。

 給与改定の実施時期、今後の条例改正の手続き等を考慮すると、本日がギリギリの日程であるので、まず、人事委員会勧告に基づく公民較差の解消に関連する部分について、具体的な実施内容の提案をさせていただきたい。内容については、担当課長から説明させていただく。

 それでは、はじめに、給料表の改定内容について、概略を申し上げる。今年度の公民較差に関する給与改定については、人事委員会からの勧告どおり、給与カット前の公民較差である578円、0.15%を解消するため、行政職給料表の引き上げを平成28年4月1日に遡及して実施することとしたい。その他の給料表の改定については、技能労務職給料表も含め、同様の取扱いとするが、幼稚園教育職給料表については改定を行わないこととする。

 詳細な給料表の改定内容はお配りした資料に記載しているが、要点を申し上げると、行政職給料表については、今年度の公民較差578円であるので、地域手当へのはね返り分を除いた498円が全体の平均改定額となるよう、一律500円を基本に、一部を400円とするなどの調整を行い、改定を行った。

 その結果が、資料に示した各級の平均改定額・改定率であるので、資料でご確認いただきたい。

 技能労務職給料表については、行政職給料表との均衡を考慮して、行政職給料表1級から4級の平均改定率を用いて改定を行うこととする。こちらも一律500円の改定を基本に、一部を400円とするなどの調整を行っている。

 その他の専門職の給料表についても、行政職給料表での考え方にそって改定することとする。

 各給料表に共通する事項として、再任用職員の給料月額は、各級の平均改定率で改定することとしている。この間の給与制度改革等による経過措置や転任等による現給保障の適用を受けている場合も、他の職員との均衡を考慮して改定を実施することとする。

 また、初任給に連動している任期付職員の給料月額、臨時的任用職員の給与の日額についても、改定することになる。改定額は資料のとおりであるので、ご確認いただきたい。

 給料表に関連しては以上である。

 続いて、期末勤勉手当である。

 期末・勤勉手当については、人事委員会勧告を踏まえ、再任用職員以外の職員については、年間で0.1月分を引き上げて4.30月分に改定し、本年度については12月期の勤勉手当を0.1月分引き上げ、来年度以降は6月期及び12月期の勤勉手当を0.05月ずつ均等に引き上げることとしたい。

 再任用職員については、年間で0.05月分の引き上げが勧告されている。先ほど同様、本年度の引き上げは12月期に行い、来年度以降は6月期及び12月期に均等に配分する。

 また、年末手当の支給については、各単組からの申し入れを受けた後、市労連との統一交渉として取り扱ってきたところである。この間の協議内容を踏まえ、詳細の回答をさせていただく。

 まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.375月とする。勤勉手当については原資を0.9月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の者には0.9月プラス割増支給、第4区分の者には0.859月、第5区分の者には0.817月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の者に6対4対1の割合で配分する。

 なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である12月1日の級が異なる者については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。

 次に、再任用職員についてであるが、期末手当は0.8月とする。勤勉手当は原資を0.425月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1・第2区分の者には0.425月プラス割増支給、第3区分の者には0.425月、第4区分の者には0.404月、第5区分の者には0.383月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分する。

 次に支給日についてであるが、12月9日、金曜日とする。

 なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。

 以上が、年末手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

 その他の諸手当については、医師に対する初任給調整手当を国並みに引き上げる改定を平成28年4月1日に遡及して実施したい。具体的には、人事院規則にならった改定としたい。なお、国が行う扶養手当の改定は、人事委員会の勧告を踏まえ、今回、本市においては実施しないこととする。

 ここまでが人事委員会勧告実施に伴う給与改定の内容であるが、これらに伴う差額支給は、12月16日の給与支給日に行いたい。

 以上、人事委員会勧告の実施及び年内の清算を実施するに当たって、早急に決着すべき事項について、これまでの協議内容を踏まえた市側の考え方を申し上げた。

 冒頭述べたとおり、今後の手続きを考慮すると、本日がギリギリの日程となっている。皆様方にはご判断いただきたいと考えているので、何卒よろしくお願いしたい。

 給与改定以外の要求項目については、引き続き協議し、合意に向けて誠実に対応してまいりたいので、そちらについても、よろしくお願いする。

組合 ただいま、「2016年賃金確定要求」のうち給与改定及び年末一時金に関する回答が市側から示されたところである。

 市労連として、10月7日の第1回団体交渉の申し入れ以降、小委員会交渉において、人事委員会より勧告された公民較差を踏まえ、給料表及び年末一時金の早急な引き上げ改定実施を強く求めてきたところである。特に一時金については、組合員の期待も大きいことから、先行して決着させることも求めてきた。

 しかし市側は、人事委員会勧告を尊重するとしながら、厳しい財政状況などを根拠に、検討中と繰り返し述べるのみで、給与改定及び一時金の具体的な内容に触れず、市側の方向性が示されないまま、この間の経過に基づき事務折衝において給料表作成に関する協議を行ってきた。事務折衝の開催に関しても、給料表作成の協議には時間を要することから、市側の方向性が決定していない状況でも、先行して行う必要性をわれわれが要請してきたところである。そのような中、10月28日の第2回小委員会交渉で、人事委員会の勧告通り改定を行うという、市側としての基本的な方向性が明らかにされた。本日段階で給与改定及び年末一時金に関する市側回答が示されたが、当初市側からは明確な方向性が示されないことから、給与改定に着手する時期がずれ込み、具体的な協議に要する期間がタイトになってしまった。まず冒頭、そのことについて、市側は重く受け止めるべきであることを指摘しておく。

 その上で、市側回答についてであるが、人事委員会勧告に基づき給料表等を2016年4月1日に遡及して引き上げ、期末・勤勉手当についても、年間4.30月として本年度の12月期より引き上げることが示された。

 給与改定に関しては、技能労務職給料表を含め専門職給料表についても、行政職給料表との均衡を考慮して引き上げ改定を行い、経過措置や現給保障適用者も他の職員との均衡を考慮して改定を実施することが示され、再任用職員については、各級の平均改定率で、任期付職員や臨時的任用職員の月額や日額についても改定するとしている。また、12月16日の給料支給日に差額支給を行うことも明らかにされた。

 市労連として、今回の給料表改定については、人事委員会の勧告に基づいた改定ではあるものの、これまでの交渉の積み重ねの結果であると認識している。また、公民較差が小さく改定原資が少ない中でも、政策的な原資配分を求めてきたが、改定原資の配分は労使協議で決定していくことであり、次年度以降の給与改定の手法に関することも含めて、今後の課題として協議が必要と考えている。

 本日段階で確認する内容としては、早急に条例改正が必要な給与改定及び一時金に関する事項のみとするが、それ以外の要求項目についても、組合員の勤務労働条件にかかわる重要な事項であることから、本日以降、引き続きの交渉・協議を行うことを合わせて確認しておく。

 とりわけ「給料月額の減額措置」の即時終了や、総合的な人事・給与制度の構築に関する検討は、この間、われわれとしては重要な課題と位置付け交渉を行ってきた。11月4日の小委員会交渉でも、市側の考え方を示すよう求めたが、何ら具体的な回答は得られなかったことから、改めて、この場で市側の認識を聞かせて頂きたい。

市側 給料月額の減額措置については、これまで皆様方には多大なご協力をいただいてきており、この場を借りてお礼申し上げる。

 現行の条例のもとでは、来年度も減額措置を実施することとなっており、特段の判断をしない限り、それを前提とすることになる。しかしながら、これまでも毎年度、交渉課題として協議させていただいており、それは今年度も同様である。

 この間、皆様方から様々な観点からのご指摘をいただいているところであるので、われわれとしても、市全体の収支状況等を注視して、今後の交渉の中で市の考え方を示してまいりたいと考えている。

 また、ご指摘の人事・給与制度の構築については、昇格・昇給制度に関する課題であると認識しており、この間の人事委員会からの意見を踏まえ、引き続き検討してまいりたいと考えている。

組合 ただ今「給料月額の減額措置」及び総合的な人事・給与制度に関して、現段階の市側認識が示されたが、何ら進展のない回答である。この間の交渉でも、人事制度と給与制度は一体という認識のもと、総合的な人事・給与制度の構築には、昇格・昇給制度の課題も含めて、給料表構造の見直しが必要であることから、人事室としての検討を求めてきた。「給料月額の減額措置」をはじめ、残る課題に関しては引き続きの交渉を行っていくことから、今後の交渉の中で、改めて、市側認識を聞かせて頂くこととする。また、府費負担教職員の政令市移管に関わって教職員の勤務労働条件について、関係労組を中心に事務折衝、小委員会交渉が行われている。現在も交渉中であることから、残る課題の一つとして認識しており、先日の小委員会交渉でも確認したが、必要に応じて市労連交渉を行っていくこととする。

 市労連として、2016年賃金確定要求のうち、給与改定及び一時金にかかわる事項については、本日示された市側回答を基本了解し、各単組討議に付すこととする。その上で、各単組の機関判断を行い改めて回答することとするが、給与改定及び一時金以外の各項目や、残る課題の交渉・協議については、市側の誠意ある対応を求め本日の団体交渉を終了する。

以 上

市労連職場討議資料

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