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更新日:2016年6月3日

夏期一時金問題第2回対市団体交渉

期末手当1.225月分、勤勉手当は原資を0.8月分、支給日は6月30日。
再任用職員への対応も市側回答引き出す。期末・勤勉手当の支給割合算定における育児休業期間の取り扱いを確認。
市側回答を単組討議に付す!

 市労連は、5月24日(火)午後3時から三役・常任合同会議を、午後4時より闘争委員会を開催し、本年度の夏期一時金問題などを中心に協議した。

 その後、午後5時から夏期一時金について第2回団体交渉を行った。

 団体交渉で市側から、精一杯の回答として「期末手当を1.225月分、勤勉手当は0.8月分、成績上位区分への配分は、第4・第5区分月数との差についての原資を第1・第2区分に2対1の割合で、扶養手当の原資を第1から第3区分にかけて6対4対1の割合で配分し、6月30日に支給する」との回答が示された。

 市労連として、昨年の勧告に基づいた引き上げ改定が反映されたとはいえ、給料表におけるマイナス改定や、この間の給与水準の引き下げを踏まえると、十分とは言えず不満の残る内容であることを述べた上で、「給料月額の減額措置」の即時終了や相対評価の廃止を強く求めた。また、総合的な人事・給与制度の具現化に向けて、労使で協議を行う場を要請してきた。

 続いて、市労連から市側に要請していた、育児休業の1ヶ月以下の取得者に関して、期末・勤勉手当の減額を除外する制度改正が市側から提案され、今年度の夏期一時金より実施することを確認した。

 市側からの夏期一時金の回答について市労連闘争委員会は、「われわれの要求からすればなお不満な点もあるが、市側回答として持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい」として、夏期一時金についての団体交渉を終了した。

組合 市労連は、5月11日に統一交渉として2016年夏期一時金についての申し入れを行い、その中で数点にわたり市側姿勢と認識を質してきた。

 申し入れの交渉の際にも述べたが、組合員の給与水準や勤務労働条件は年々引き下げられていることから、夏期一時金に対する組合員の期待は非常に大きく切実である。そうした厳しい生活実態と将来に不安を抱える中においても、組合員は公共サービスの質を低下させることなく、責任と誇りを持って日々の業務に励んでいる。

 市側は、そのようなことを真摯に受け止め、使用者・雇用主としての責任を果たすよう、誠意ある対応を求めてきたところである。

 本日は、先般、市労連として申し入れた夏期一時金の要求に対する市側としての具体的な回答を示すよう求める。

市側 夏季手当については、前回の交渉以降、様々な観点から鋭意検討を重ねてきたところであるが、本日は私どもとしての回答を行うこととしたい。

 まず、再任用職員以外の職員についてであるが、期末手当は1.225月とする。勤勉手当については原資を0.8月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1から第3区分の者には0.8月プラス割増支給、第4区分の者には0.763月、第5区分の者には0.725月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分し、扶養手当にかかる原資は第1から第3区分の者に6対4対1の割合で配分する。

 なお、人事評価基準日である3月31日の級と勤勉手当基準日である6月1日の級が異なる者については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。

 次に、再任用職員についてであるが、期末手当は0.65月とする。勤勉手当は原資を0.375月としたうえで、昨年度の人事考課における相対評価区分に応じ、第1・第2区分の者には0.375月プラス割増支給、第3区分の者には0.375月、第4区分の者には0.357月、第5区分の者には0.338月を支給する。

 割増支給の配分についてであるが、原資月数と第4・第5区分の月数との差にかかる原資は第1・第2区分の者に2対1の割合で配分する。

 なお、今年度から再任用職員になった者については、懲戒処分等があった場合を除き、第3区分の月数とする。

 次に支給日についてであるが、6月30日、木曜日とする。

 なお、期末・勤勉手当の配分は以上のとおりであるが、具体の勤勉手当については、別紙のとおり予め算定した月数を基本とする。ただし、条例に定められている支給総額を超えないよう調整する場合があることにご留意いただきたい。

 以上が、夏季手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

組合 ただ今、市側より本年の夏期一時金について期末手当を1.225月分、勤勉手当を0.8月分とした上で、相対評価区分の成績上位の第1から第3区分はプラス割増支給とすることや、第4区分については0.763月、第5区分については0.725月分とすること。さらに割増原資の配分と扶養手当原資の配分の考え方と、支給日は6月30日とするとの回答が示されるとともに、再任用職員等の夏期一時金についても内容が示されたところである。

 今回の回答内容は、昨年の人事委員会勧告に基づく引き上げ改定を反映させたものであるが、4月からの給料表における大幅なマイナス改定や、この間、組合員の給与水準が引き下げられていることを踏まえると、引き上げ改定が反映されたとはいえ、十分とは言えず不満の残る内容である。

 また、市労連として申し入れの際にも、組合員の実質賃金を引き下げている大きな要因である「給料月額の減額措置」は直ちに終了するよう求めてきたところである。

 毎回のように申し上げているが、組合員は厳しい生活を強いられている状況においても、市政発展に向け日夜懸命に業務に励んでいる。

 大阪市は、ワーク・ライフ・バランス推進プランにおいて、職員の満足度や仕事への意欲の向上、また、離職率を低下させ職員の定着や、優秀な人材確保等を取り組み成果として設定しているが「給料月額の減額措置」が長期にわたり実施されている状況では、職員の勤務意欲の低下や人材確保の面からも、将来的な市政運営にひずみが生じかねない。また、市政全般にわたり、子育て支援を政策の重要課題としているが、市職員にも子育て世代は多く在職しており、現在の給与水準で子育てを行いながらの生活は非常に厳しい状況である。

 市労連は「給料月額の減額措置」の課題について、今交渉においても即時終了を求め、今後においても、粘り強く交渉を続けることを表明しておく。

 また、昨年度の絶対評価に基づく相対評価が勤勉手当に反映されており、この間の交渉でも繰り返し指摘しているが、相対評価による一時金及び給与への反映は問題点が多く、組合員の納得性が得られないことを改めて指摘しておく。

 さらに、市労連として、昇給・昇格改善を含めた総合的な人事・給与制度の早急な確立を求めてきていることから、それらの課題について労使で交渉・協議を行う場を設定し、この間、市側として検討してきた内容を明らかにするとともに、具現化に向けた協議を要請しておく。

 最後に、5月11日の第1回交渉の際に、国において、特定事業主行動計画に基づく取り組みの充実をはかるべく、期末勤勉手当の支給割合算定における、育児休業期間の取り扱いについて制度改正が行われたことから、大阪市においても、このような改善に向けた検討を要請してきたところである。第1回交渉の際には市側より、実施に向けた制度設計を行っており、今後、事務折衝において詳細な協議を行うとの回答が示された。

 その後、市側として、事務折衝で協議を行った内容も踏まえて、制度改正に向けて検討された内容を今交渉において示して頂きたい。

市側 ただ今、委員長から給料月額の減額措置、相対評価の勤勉手当への反映についてご指摘があった。

 まず、給料月額の減額措置についてであるが、この間の小委員会交渉でもご説明してきたとおり、本市の財政状況は、一定の改善が見られるものの、今年度においても単年度収支が不足しており、今後もほぼ同様の傾向で推移していくことが見込まれているところである。

 本市では、補てん財源に依存することなく、収入の範囲内で予算を組むことを原則とするなど、財政健全化に引き続き取り組んでいるところであるが、依然として厳しい状況にあり、給与月額の減額措置にご協力いただいている前提は変化していないものと認識している。

 相対評価の給与反映については、職員の頑張りや実績に報い、執務意欲の向上に資するよう、昇給制度、勤勉手当制度を運用してきたところである。今後も職員の士気の向上につながる制度となるよう、職員向けアンケートを活用するなどして、制度検証を積み重ねてまいりたいと考えている。

 また、期末・勤勉手当の支給割合算定における育児休業期間の取扱いの制度改正については、男性職員への育児支援の取組みを進め、本市の特定事業主行動計画を推進していくために必要なものであり、この間、事務折衝で協議させていただいてきたところである。

 協議の結果を踏まえ、本市として制度設計を行ったので、この場で提案させていただく。

提案書手交

 改定内容としては、現行制度では、すべての育児休業の期間が期末・勤勉手当の減額の対象とされているが、育児休業の承認期間が1ヶ月以下である場合は、その期間にかかる期末・勤勉手当を減額しないこととしたい。なお、基準日前6か月の間に育児休業の承認期間が2以上ある場合は、それを合算する。

 実施時期は、平成28年6月期からとしたい。

 提案については以上である。

組合 ただ今、市側より、われわれの指摘に対する回答が明らかにされた。

 まず「給料月額の減額措置」と相対評価による一時金への反映についてであるが、本日段階では、前回の交渉から前進した内容は示されていない。

 組合員の生活実態は非常に厳しい状況にあることは言うまでもなく、そのような状況においても、組合員の日々の努力があるからこそ、市民・住民に上質な公共サービスを提供出来得ている。市側は、使用者の責務として、組合員の厳しい生活実態を鑑み、現在実施されている給与削減や、モチベーション低下に繋がる制度は即刻見直すべきであり、真の市政発展に繋がることがどのようなことなのかを、今一度、考えるべきである。

 市労連として「給料月額の減額措置」の終了と相対評価の廃止を求めるとともに、今後も交渉・協議を行っていくことを改めて表明しておく。

 次に、期末・勤勉手当の支給割合算定における育児休業期間の取り扱いの制度改正についてであるが、この間、事務折衝において協議を行ってきており、本日、正式に市側から提案されたところである。

 本制度改正は、国においては既になされていることから、他都市においても導入に向けて動き出している状況であり、市側回答にも示されているように、男性職員への育児支援の取り組みを推進していく上でも必要な改正と認識している。

 市労連として、本制度改正に関しては、2016年夏期一時金からの実施をこの場において確認するが、今回は国に準じた改正であり、減額除外となるのは承認期間が1ヶ月以下と、対象職員も少ないことから、今後、大阪市として、除外となる承認期間を延ばすなり、主体的な検討も求めておく。合わせて、給与面もであるが、やはり取得しやすい環境整備が必要である。その点についても改めて求めておく。

 市側が本日示した内容は、先程も述べた通りわれわれの要求からすると不満な点もあるが、市労連闘争委員会として、市側回答を持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとする。

以 上

市労連討議資料

平成27年度夏季手当について

1 支給月数

(1) 再任用職員以外の職員

  • 期末手当      1.225月
  • 勤勉手当  (原資)0.800月

相対評価区分

支給月数

第1区分

0.800+2α+6f

第2区分

0.800+ α+4f

第3区分

0.800+    f

第4区分

0.763

第5区分

0.725

(2) 再任用職員

  • 期末手当      0.650月
  • 勤勉手当  (原資)0.375月

相対評価区分

支給月数

第1区分

0.375+2α

第2区分

0.375+ α

第3区分

0.375

第4区分

0.357

第5区分

0.338

2 支給日  平成28年6月30日(木)


勤勉手当の支給月数(市長部局のうち、校園を除く)について

1 再任用職員以外の職員

(原資)0.800月

相対区分

技能労務職以外

技能労務職

行政職 1~5級相当

1~3級

第1区分

0.926

0.998

第2区分

0.876

0.924

第3区分

0.813

0.825

第4区分

0.763

0.763

第5区分

0.725

0.725

2 再任用職員

(原資)0.375月

相対区分

技能労務職以外

技能労務職

行政職 1~5級相当

1~3級

第1区分

0.399

0.399

第2区分

0.387

0.387

第3区分

0.375

0.375

第4区分

0.357

0.357

第5区分

0.338

0.338

3 勤勉手当の支給総額を超える場合の調整

 上記の支給月数で支給する場合の勤勉手当支給額の総額が、条例により定められている勤勉手当の支給総額(支給対象職員の勤勉手当基礎額に扶養手当及びこれに対する地域手当を加算した額に対し、原資月数を乗じて得た額の総額)を超える場合は、超えないよう月数を調整する。

期末・勤勉手当の支給割合算定における
育児休業期間の取扱いについて

 期末・勤勉手当の支給割合算定における育児休業期間の取扱いについて、特定事業主行動計画に基づく取組の充実を図るため、国家公務員の制度改正趣旨を踏まえ、次のとおり改定する。

○ 改定内容

【現行】

  • 育児休業期間については、「欠勤等の日数」として支給割合を算定する

【改定後】

  • 育児休業期間(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1ヶ月以下である職員を除く)については、「欠勤等の日数」として支給割合を算定する

○ 実施時期

  • 平成28年6月期期末・勤勉手当から

○ 参考

  • 期末・勤勉手当の算定方法:基礎額×月数×支給割合
  • 支給割合の仕組み

 

期末手当

勤勉手当

支給割合の
算定基礎

実勤務日数

欠勤等日数

内容

基準日前6ヶ月の所定勤務日数から欠勤等を除いたもの

基準日前6ヶ月の欠勤等日数


 

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