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更新日:2015年10月21日

2015年賃金確定・年末一時金闘争第1回対市団体交渉

2015年賃金確定要求を申し入れ
勧告に基づいた引き下げは容認できない
「給料月額の減額措置」の即時終了を強く求める

 市労連は、10月13日(火)午後4時から、2015年賃金確定・年末一時金闘争第1回対市団体交渉を行った。

 団体交渉で市労連は「2015年賃金確定要求」を申し入れ、本年、人事委員会より月例給について平均で▲9,925円、率にして▲2.43%という、大幅な引き下げ勧告が行われたことに触れ、国や他都市ではプラス勧告が出されており、民間の賃上げ率も昨年以上であるにもかかわらず、大阪市だけが大幅な引き下げという勧告内容には理解も納得もできず、勧告に基づいた引き下げは容認できないことを表明した。また「給与制度の総合的見直し」を実施しないことや、組合員の勤務意欲の向上につながるよう、昇給・昇格改善を含めた総合的な人事・給与制度を、早急に構築するよう指摘し、とりわけ、「給料月額の減額措置」については、即時終了するよう強く求めてきた。

 その上で、「団体交渉は、労使合意という、あたりまえの労使間ルールを市側が守らなければ解決はあり得ない」など、市労連として確定闘争に臨む基本姿勢を表明し、労使間で主体的に交渉を進めていくにあたっての市側の考え方を明らかにするよう求めた。

 市側は、「要求内容及び人事委員会からの勧告内容を慎重に検討を行い、精力的に交渉・協議し、早急に回答を示してまいりたい」と述べ、勧告にかかわり11月中に条例改正が必要とのことから、11月初めをめどに交渉を進めたいことを明らかにした。

 市労連は、市側のスケジュールありきでの交渉という姿勢には問題があり、市側の一方的な思いだけでは労使合意はあり得ず、市側の誠意ある対応を求め、団体交渉を終了した。

組合 2015年賃金確定並びに年末一時金にかかる交渉を始めさせていただく。

 10月7日に開催した、市労連定期大会において「2015年賃金確定要求」を確認したので、先ず冒頭に申し入れる。

 詳細については、書記長より説明させていただく。

2015年10月13日

大阪市長 橋下 徹 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 上谷 高正

2015年賃金確定要求

 賃金決定基準の改善等の具体要求項目について、大都市事情を反映した制度改善をはかること。また、給与水準のさらなる引き下げなど改悪を行わないこと。

 「給料月額の減額措置」については、直ちに終了すること。また、人事院の「給与制度の総合的見直し」など、政府の恣意的な圧力や国の動向に追随した給与水準の引き下げを行わないこと。さらに、保育士の給与水準を回復させるとともに、技能職員の給与水準引き下げを行わないこと。

 給与制度改革による給与水準低下を回復させた上で、組合員の勤務意欲の向上につながるよう、労使合意の下に総合的な人事・給与制度を構築すること。

 給与構造改革による未解決課題に対し、必要な改善措置に取り組みむこと。

1.給料表

 給料表については、職務・職責を考慮し、国・他都市の較差を踏まえつつ、大都市事情を十分考慮して検討すること。とりわけ、給与制度改革において給料表の制度改悪が行われていることから、職員構成の実態を踏まえ、号給延長など早期に水準の回復をはかること。

2.「給料月額の減額措置」については、組合員の士気に及ぼす影響は甚大であることから、直ちに終了すること。

3.「給与制度の総合的見直し」については、国や他都市を追随せず、大阪市ではその必要性がないことから実施しないこと。

4.諸手当

 諸手当については、国・他都市の動向、民間支給状況を見極めつつ、大都市事情を考慮して検討すること。住居手当については、労使合意を前提に持家にかかる手当の回復および、制度の維持・改善をはかること。また、通勤手当についても改善をはかること。

 地域手当については、現行の支給水準を維持するとともに、本給繰り入れを基本に支給率の改善をはかること。さらに、手当の改廃については、職務の実績を鑑み、慎重かつ適切に対応すること。

5.初任給基準(中途採用者を含む)については、大都市事情を十分踏まえ検討を行うこと。

6.格付・昇格・昇給基準

(1) 格付基準(臨時期間・前歴の格付基準を含む)の改善・充実をはかること。

(2) 休職者等の昇給抑制者に対する復職時調整の改善をはかること。

(3) 昇格枠とりわけ行政職3級昇格枠の拡大をはかること。

(4) 技能労務職2級昇格条件の改善をはかること。

(5) 行政職4級への格付について改善をはかること。

7.専門職の給料表については、他都市・人事院勧告の較差水準を踏まえつつ、大都市事情を考慮して検討すること。特に、看護師については人材確保の観点から検討すること。

また、福祉職給料表については国・他都市の動向を注視しつつ、慎重に調査・研究を行うこと。

8.技能労務職給料表については、賃金センサスの活用や「大阪市技能労務職員給与検討有識者会議」による、民間給与実態独自調査結果を反映した、不正確な公民比較に基づく改悪を行わないこと。

9.保育士については、給与水準の回復とともに昇格枠の拡大を図ること。

10.課長代理級については、その職務職責に見合う給与制度とすること。

11.一時金の支給方法の改善をはかること。

12.人事評価制度については、公平・公正性、透明性、客観性、納得性を確保し、組合員の十分な理解の下に人材育成のための制度となるよう検証・改善を行うこと。

13.「職員基本条例」に基づく相対評価による給与反映は即時廃止すること。また、人事評価結果の昇給制度への活用は、給与制度改革の実施に伴い、評価結果が昇給に反映されない組合員が、多数存在することも踏まえて慎重に検討を行い、十分な交渉・合意により改善をはかること。

14.職員基本条例に基づく分限処分は行わないこと。

15.業務上交通事故に対する失職の特例を定めるなど、分限にかかる基準を見直すこと。

16.夜間勤務手当及び超過勤務手当(深夜超勤を含む)の支給率の改善をはかること。

17.勤務時間については、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の重要性を踏まえ、労使合意を前提に年間総労働時間の短縮に取り組むこと。

18.その他

(1) 職員の福利厚生については、制度設立の意義を踏まえるとともに、地方公務員法42条の使用者責任(義務)に基づいて、労使で十分な意見交換・協議を行いながら、「安心して働き続けることのできる制度の確立」「組合員の働き甲斐」につながる福利厚生制度の確立・充実をはかること。

(2) 休職者の生活保障の観点から支給内容などの改善をはかること。

(3) 近年の休職者の実態を踏まえ、「大阪市職員心の健康づくり計画」を十分に踏まえたメンタルヘルス対策の一層の充実をはかること。特に、心の健康の保持・増進の観点から職場における勤務環境の改善をはかること。また、職場におけるパワーハラスメント対策について、相談体制の充実など防止に向けたとりくみの充実を図ること。

(4) 病気休暇・休職制度の運用改善をはかり、現行の休暇・職免制度の改悪を行わないこと。特に、育児に関する職免を廃止しないこと。

(5) 定年退職後の生活設計の支援として、再任用を希望する職員全員の雇用確保をはかること。また、定年延長も視野に入れ、業務実態を十分に踏まえた高齢者雇用制度を構築し、雇用と年金の確実な接続と生活できる給与水準の保障を前提とすること。当面の再任用制度の諸課題については、十分な労使交渉と合意を前提とし、大阪市にふさわしい制度として確立するよう努力すること。

(6) 職業生活と家庭生活の両立支援については、特定事業主行動計画の周知徹底と、計画の推進をはかりつつ、支援制度の充実を行うとともに、実効ある新計画を早急に策定すること。また、両立支援を目的とする休暇・休業制度の検証を行い、さらに、男性の取得促進をはかり、勤務環境の整備に取り組むこと。

(7) 臨時・非常勤職員及び任期付職員の勤務労働条件については、国・他都市の状況を踏まえ必要な改善を行うこと。

19.実施については、労使合意にもとづくこととし、労働基本権制約のもとでの生活防衛の観点からも、使用者責任を全うする大阪市としての主体的な決着をはかること。

以 上

 「2015年賃金確定要求」については以上である。すでに各単組において、年末一時金にかかる申し入れも行ってきており、本日以降、従来どおり市労連統一交渉を通じて解決をはかっていくことを申し上げておく。

 市労連は、3月17日に市側に対して「2015年統一賃金要求に関する申し入れ」を行うとともに、具体化に向けて取り組みを進めてきたところである。

 10月1日、大阪市人事委員会は、月例給について平均でマイナス9,925円、率にしてマイナス2.43%という大幅な引き下げ勧告を行った。国や他都市の状況を見ても、民間が公務を上回っており、プラス勧告となっている。人事委員会自身も、ベースアップを実施した民間事業所の割合は昨年より増加していると述べており、民間の賃上げ率が昨年以上であることを示している。そうした状況にもかかわらず、大阪市のみ大幅なマイナス勧告が出されたことに、到底、理解も納得もできるものではない。特に隣接する堺市をはじめ、近畿の各政令市においても総じてプラス勧告が出され、民間の平均給与総額が400,000円を超えているにもかかわらず、大阪市が399,037円となっている。そうしたことからも市労連として、人事委員会の調査方法に疑念を抱かざるを得ず、何らかの意図があるのではないかと憂慮すらするものである。現段階では大阪府の勧告が出ていないが、その動向には注視しなければならないと考えている。さらに、本年の公民比較においても、民間給与データの基礎資料から上下2.5%ずつを除外して比較を行っており、このような精確性を欠く手法の活用が、本年のマイナス勧告に影響を及ぼし、意図的に給与水準の引き下げを行っていると理解せざるを得ないことを、人事委員会に対して表明してきたところである。いずれにせよ本年の勧告内容については、中立機関としての人事委員会の対応に問題意識を持つことから、改めて、人事委員会に対して詳しい説明を求めるものであり、現段階では、われわれとしては容認できない内容であることを申し上げておく。

 組合員の給与水準は、給与制度改革やこの間の人件費削減により、大きく引き下げられていることは言うまでもない。しかしながら「給料月額の減額措置」が今なお継続されており、組合員の実質賃金に大きな影響を与えている。組合員は生活実態が厳しい状況にあっても、大阪市政のため、日夜懸命な努力を続けており、市側は、こうした組合員の生活実態や懸命な努力を真摯に受け止め、雇用主の責務として、人件費削減に頼らない予算確保に努め、組合員への負担を少しでも減らす努力を行うべきである。市労連として「給料月額の減額措置」については、この間、即時終了を求めて交渉を行ってきており、昨年の賃金確定交渉の回答で、単年度での都度の協議を行うという認識からも、2015年賃金確定交渉においても、最重要課題として即時終了を強く求め、交渉に望むことを表明しておく。

 「給与制度の総合的見直し」に関しては、本年の人事委員会による勧告では、給料表において、地域手当の引き上げ分に相当する、平均1%程度の引き下げ改定が適当とされており、給料表での引き下げとなると、組合員の生涯賃金に多大な影響を与えることとなる。「給与制度の総合的見直し」に関しては、国家公務員の給与配分の問題であり、大阪市ではその必要性を認めがたく、国や他都市との均衡の観点を名目とした実施は認められるものではない。市側は大都市事情や組合員の生活実態を十分考慮し、独自性と主体性を持って判断することを求めておく。

 さらに、給与制度改革で最高号給が大幅に引き下げられたことにより、多くの組合員が最高号給の適用を受けており、本年4月には、経過措置適用者の基本給が5%引き下げられ、大多数の組合員が制度値へ移行していることからも、組合員の勤務意欲の向上につながるよう、昇給・昇格改善を含めた総合的な人事・給与制度を、早急に構築するよう求めておく。また、昨年の賃金確定交渉の市側回答で、将来の人事給与制度の全体像を描く中で、あるべき昇給制度等の検討を行っていくと示されており、2015年賃金確定交渉において、検討内容を明らかにするとともに、その具現化に向けて労使での協議・検討を要請しておく。

 いずれにせよ、団体交渉は、労使合意という、あたりまえの労使間ルールを市側が守らなければ解決はあり得ず、健全な労使関係の下で労使交渉が行わなければならない。市側として組合員の勤務意欲の向上と、その家族の生活実態を十分踏まえ、本日申し入れた要求内容に関し、市側の主体的な努力と誠意ある対応の下で、労使交渉・合意がはかれるよう強く求めておく。

 今後、労使間で主体的に交渉を進めていくにあたっての市側の考え方を明らかにするよう求める。

市側 皆様方には、平成21年度からの継続した給料カットにご協力を頂き、この場をお借りして改めてお礼を申し上げる。

 ただ今、賃金確定要求に関する申し入れをお受けしたところである。

 この件については、去る3月17日に皆様方から「賃金要求に関する申し入れ」を受け、10月1日には本市人事委員会から「職員の給与に関する報告及び勧告」が行われたところである。また、年末手当については、この間、各単組からの申し入れがなされてきたところである。

 私ども公務員の人事、給与等の勤務条件については、制度の透明性を確保しつつ、市民に対する説明責任を十分に果たすことがこれまで以上に求められている。

 いずれにしても、本日要求を受けたところであり、今後については、要求内容及び人事委員会からの勧告内容を慎重に検討し、精力的に交渉・協議のうえ、早急に回答をお示ししてまいりたいと考えている。

 なお、特に勧告内容のうち今年度公民較差に関する部分については、11月中に条例改正が必要となるものも考えられるため、11月初めを目途に交渉を進めてまいり、給与制度の総合的見直しに関する部分については、予算市会に向け引き続き協議を進めてまいりたいと考えているのでよろしくお願いいたしたい。

組合 ただ今、市側より「賃金確定要求及び年末一時金について」の現段階における考えが示された。その中で精力的に交渉・協議を行うと言われているが、一方で交渉日程まで言及されている。賃金確定・年末一時金交渉は、労使が自主的・主体的に交渉を重ね合意がはかられることが重要であり、市側のスケジュールありきでの交渉という姿勢には問題がある。今後、労使間で主体的に交渉を進めていくにあたって、市側の一方的な思いだけでは、労使合意はあり得ず、市側の誠意ある対応を改めて強く求めておく。

以 上

 

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