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更新日:2015年3月25日

2015年統一賃金要求対市申し入れ

中立機関としての使命と職責を果たすよう指摘!
改めて「給料月額の減額措置」の中止勧告を求める!

 市労連は、3月24日(火)午後1時30分から市人事委員会に対して、以下の「2015年統一賃金要求に関する申し入れ」を行った。

 申し入れに際し、市労連は、勧告制度とは別個で実施されている「給料月額の減額措置」の中止勧告を強く求めた。また、「給与制度の総合的見直し」については、国や人事院の動きに翻弄されることなく主体的な対応を要請し、中立機関として、正確なデータに基づいて公民比較を行うという、役割と職責を果たすよう指摘してきた。

組合 それでは、ただ今より、2015年統一賃金要求を申し入れる。

 なお、具体的な内容については、書記長より説明する。

2015年3月24日

大阪市人事委員会
委員長 西村 捷三 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 上谷 高正

2015年統一賃金要求に関する申し入れについて

 貴人事委員会におかれては、常日頃から私ども大阪市職員の賃金を中心とした勤務・労働条件の改善に尽力されていることに敬意を表します。

 さて、市労連は、昨年11月6日に大都市労連連絡協議会として、大都市人事委員会連絡協議会課長会議に対し、勧告(報告)の準備作業にあたり「大都市の諸事情が十分反映されたものになるよう」申し入れを行い、本年2月17日には、公務労協地公部会を通じて、全国人事委員会連合会に対し、「2015年度の給与改定に当たっては、民間賃金実態を正確に把握するとともに、公民較差については給料表を中心に確実に配分するなど、地方公務員の生活を改善するため、賃金水準を引き上げること」などの要求書を提出しました。

 加えて、3月20日には、大都市労連連絡協議会として、春闘期の要求として大都市人事主管者会議に対し、「2015年賃金引き上げ・労働条件改善に関する要求書」も提出してきました。

 昨年8月、人事院が「給与制度の総合的見直し」を勧告したことを踏まえ、予てより総務省が設置していた「地方公務員の給与制度の総合的見直しに関する検討会」が同年12月、報告書を取りまとめました。その中でも、民間賃金の低い地域と全国の較差を踏まえて、全国共通で俸給表水準を引き下げる、地域間の給与配分の在り方は、地方公務員の賃金水準引き下げに直結するものです。

 大阪市においては、昨年、7年ぶりにプラス較差が勧告されましたが「給与制度改革」などにより給料水準は大幅に引き下げられており、さらに、4月以降も人事委員会勧告制度の外で、独自給与カットが継続されることとなっています。こうした事態は、労働基本権の代償措置である人事委員会勧告制度を空洞化させるものであり、貴人事委員会として、政治的・社会的圧力が一層強まる中での作業となりますが、改めて、中立・第三者機関としての人事委員会の責任が問われていると認識しています。

 現在、組合員は厳しい生活を余儀なくされており、将来の仕事や生活に対する不安も増大し、モチベーションの低下は加速化しているといっても過言ではありません。

 貴職におかれましては、精確な公民比較調査を行うとともに、調査データの活用方法については、精確な民間の給与実態と比較する点からも、従来の手法にあらためるべきであります。また、多くの課題がある賃金センサスについては、その解決がはかられないまま活用することは問題であります。人事委員会としての主体性と役割を十二分に果たされることを強く求めます。

 その上に立って、以下の2015年統一賃金要求を申し入れますので、要求事項の実現に向け最大限の努力を払われるよう要請します。

1 人事委員会が地方公務員の労働基本権を一部制約した代償措置として設立されている趣旨を踏まえ、勧告に際しては、労使合意事項、労使交渉の経過、組合の意見を十分尊重すること。

2 勧告内容にかかわる政府、総務省の不当な干渉に屈することなく、中立・第三者機関としての立場を堅持し、公平・公正な立場で作業を進めること。

 地方公務員給与と地方交付税の削減を目的とした「給与制度の総合的見直し」には、大都市事情を十分踏まえ、主体的な立場で対応すること。

3 勧告にあたり、地公法第24条第3項に規定する給与基準を考慮する場合、大都市における生活事情を正確に把握し、反映すること。その上で、給料表作成にかかわる内容は労使交渉による決定事項であり、具体的中身に踏み込まないこと。

4 民間給与実態調査及び公民給与の比較を行う場合は、合理的な方法を採るよう努めるとともに、下記の内容を踏まえて改善すること。

(1) 調査対象企業規模50人以上とした比較方法を改め、少なくとも以前の調査対象企業規模に戻すこと。また、この間、われわれが申し入れた内容も踏まえ、民間給与実態調査の上下2.5%ずつを調査対象から除外する手法を従前の方法にあらためること。さらに、団体交渉によって賃金、労働条件を決定している事業所を対象とし、「会社更生法等の適用企業」は調査対象から除外すること。

(2) 比較対象職種は、国及び地方自治体の基幹職種である行政職(一)表関係業種とすること。

(3) 比較給与の範囲は、原則として公務員の基本給に相当する給与とすること。

(4) 比較にあたっては、年齢だけでなく経験年数を加味すること。

(5) 精確な公民較差を算出するため、春季賃金改定状況を把握した上で、積み残し事業所を追加調査し、追加較差を算出すること。

(6) 特別給については、調査・比較方法を改め、公民同一基準による精確な月数算定を行うこと。

(7) 賃金センサスについては、月例給や特別給における調査データのタイムラグや、実費弁償的な要素の強い通勤手当額を分離できないことなど問題が多いことから、ラスパイレス比較するためのデータとしては不適当であり活用しないこと。

5 新たな高齢者雇用制度の確立にあたっては、年金と雇用の確実な接続と生活できる給与水準を保障すること。特に、段階的定年延長が実現するまでの間は、再任用制度義務化による制度設計が急務であり、60歳以降も安心して働きつづけることができる雇用環境整備のため、本市の業務実態を十分ふまえた制度となるよう具体的に勧告すること。

6 2012年8月の給与制度改革に伴う大幅な給与水準見直しに関し、是正に向けた具体的に踏み込んだ対応を求めるとともに、勧告制度とは別個で行われている給料カットについて、職員の士気に及ぼす影響は甚大であることから、終了するよう勧告すること。また、50歳台後半層における昇給制度について、国とは異なる地方自治体の実態を踏まえ、人事院の動きに安易に追随せず、慎重に対処すること。

7 諸手当について、とりわけ住居手当は、地方公務員の住宅制度や大都市特有の住宅事情を踏まえた住居手当制度を確立するとともに、持ち家にかかる手当の精緻な調査を行うこと。また、地域手当については、本給繰り入れを基本に改善すること。

8 非正規労働者の増加が社会問題化する中、臨時・非常勤職員の処遇改善に関して、人事委員会として問題認識を持ち、可能な対応をはかること。

9 年間総労働時間1800時間を早期に達成するため、実効性ある超過勤務規制のための施策推進や年次有給休暇の取得促進、業務量に見合う人員確保策など、時間短縮に向けた具体的な方策を示すよう努めること。

10 女性の労働権確立、男女共同参画社会の実現に向け、仕事と家庭の両立支援策の充実が求められており、「次世代育成支援対策推進法」の行動計画の着実な実施に向けた対策を行うこと。

11 福利厚生について、各種制度、各種施設、支給などの実態を調査し、地公法42条の趣旨に適う制度構築に努めること。

12 私たちの意向を反映し、早期勧告に向けて努力すること。

以 上

 申し入れについては以上である。

 その上で、申し入れにあたって改めて指摘をしておく。

 大都市労連連絡協議会は、3月20日に大都市人事主管者会議に対して申し入れを行い、その際、厳しい今般の状況下において、大都市で働く職員の勤務条件・生活実態は低下し続けており、しかしながら、公共サービスを低下させることなく、責任を持って業務に従事している。そのような状況を踏まえ「職員が不安なく業務に専念できますよう、大都市での生活実態を直視し、職員の生活防衛と改善に向けた要求の実現に尽力されるよう」申し入れている。

 昨年8月、人事院が「給与制度の総合的見直し」を勧告したことで、給与水準の引き下げ圧力が地方公務員にも及んでおり、このような地方への圧力に対し、国や人事院の動きに翻弄されることなく、従前にも増して人事委員会の使命と責務を十分認識され、懸命に働く職員の生活実態を踏まえ、主体的な対応を果たされるよう強く求めておく。

 今春闘については、大手民間企業では真摯な労使交渉の結果、軒並みベア回答が示されている。今後、中小企業の相場においても、大手企業の影響を受け賃上げ傾向となるかが焦点であるが、景気の好循環が期待される状況にある。

 市労連は、労働基本権制約の代償措置としての人事委員会勧告が、現行の公務員の賃金・労働条件決定制度である限り、それを機能させ、社会経済情勢の変化に対応した公務員処遇を確保することが、人事委員会としての使命であると考えており、その使命を果たして頂くよう改めて要請する。

 加えて、一昨年来からの調査において、民間給与データの上下2.5%ずつを基礎資料から一方的に排除したことや、精確性を欠く調査データである、賃金センサスを活用した公民比較が行われている。市労連として繰り返し指摘してきたが、中立機関として、正確な公民比較を行うという、職責を果たすべき人事委員会の立場からしても、民間給与実態調査を行う際は、直ちに従来の手法に改めるべきであり、賃金センサスの活用は認められるものではない。

 さらに、勧告制度とは別個で行われている「給料月額の減額措置」に関しても、昨年の勧告において、長期にわたることから早期に解消されることを望むとする一方、あたかも継続実施を容認するかのような内容も言及されており、これ以上の減額措置は職員の士気の低下を招くことは明らかであり、中止勧告・報告を強く求めておく。

 市労連として、昨年の勧告において7年ぶりのプラス較差が示されたが、この間、組合員の給与水準が年々引き下げられていることを踏まえれば当然のものと受け止めている。

 人事委員会勧告制度が、公務員労働者の労働基本権制約の代償措置として、実質的に公務員の賃金を規定していることを鑑み、大都市に働く職員の置かれている生活実態を十分精査され、貴人事委員会としての調査と作業が進んでいく過程で、市労連との連携を十分にはかりながら進めていただくよう求めておく。

監査・人事制度事務総括局 ただ今、2015年統一賃金要求に関する申し入れを受けたところである。

 人事委員会は、地方公務員法により、職員の勤務条件が社会一般の情勢に適応するよう勧告を行う機能を与えられており、本市給与勧告を行うにあたっては、これまでも、民間給与の実態を精確に把握するとともに、国・他都市の動向等を踏まえ、中立的な第三者機関としての役割を果たしてきているところである。

 給料月額等の減額措置について、関係条例に係る意見照会の際に、「人事委員会勧告の制度趣旨とは異なるものであり、あらためて遺憾の意を表明」するとともに、「職員の士気や人材確保に与える影響等を懸念するところであり、早期に解消されること」を望む旨、回答をしたところである。

 いずれにしても、本日は申し入れを受けたところであり、内容等については、人事委員会に報告させていただく。

以 上


 

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