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更新日:2015年1月15日

2014年賃金確定・年末一時金闘争 第3回対市団体交渉

給料表・一時金とも勧告に基づいた改定を実施
経過措置者も含め早期の清算を求める
「給料月額の減額措置」については減額率を圧縮も3年間継続

 市労連は、1月14日(水)午後3時より、三役・常任合同会議、午後4時30分から闘争委員会を開催し、2014年賃金確定・年末一時金問題等の第3回対市団体交渉について協議した。給料表改定に関しては、この間の事務折衝及び小委員会交渉において、人事委員会勧告に基づいたプラス改定の実施と、経過措置適用者についても同様の給与反映を実施するよう市側に強く求めてきた。結果として、経過措置適用者に関してもプラス改定が反映されることとなったが、「給料月額の減額措置の継続」を示してきたことに対しては、再考するよう市側認識を厳しく指摘してきた。しかしながら、市側が頑なな態度に終始し、われわれの指摘事項に一切譲歩を見せない姿勢は問題であることから、課題の解決と前進に向けて、引き続き交渉を強化することを確認した。

 午後5時30分からの第3回対市団体交渉で市労連は、給料表のプラス改定については、この間の折衝・交渉を踏まえた結果として受け止め、期末・勤勉手当についても、年間4.10月として本年度の12月期より引き上げることが示され、すでに支給されている年末一時金と合わせて清算についても早急に行うよう求めてきた。

 「給料月額の減額措置」については、現行率のまま3年間の継続という市側姿勢に何ら変わりがないことから、現段階では団体交渉での決着をはかれないとして一旦交渉を中断し、再考を求めてきた。

 再開後の団体交渉において、「給料月額の減額措置」について市側の再考提案が示された。提案では、減額率を半減するとしているが、実施期間については何ら変わらないことから改めて再考を求めた。結果、実施期間としては3年間と変わらないものの、単年度での都度の交渉協議を行うことを明らかにした。これまで市労連が求めてきた経過からすると不満ではあるが、一定の修正提案があったことから、2014年賃金確定要求及び年末一時金闘争と合わせて、市側回答提案を基本了解し、引き続き協議が必要な課題については市側の誠意ある対応を求め、団体交渉を終了した。また、「技能職員等の早期退職特例制度」についても、団体交渉で確認してきた。

組合 給与改定に関しては、12月3日の本交渉において、人事委員会勧告どおり、給料表等を平成26年4月1日に遡及して引上げ、期末・勤勉手当についても本年度の12月期から引き上げることをお伝えしたところである。

 以降、改定の詳細内容及びその他の要求項目について、引き続き協議を行ってきたところであるが、本日はこれまでの協議内容を踏まえ、「賃金確定要求」に対する回答を行いたいのでよろしくお願いする。

 内容については各担当課長から説明する。

 それでは、回答内容についてご説明申し上げる。なお、要求内容の読み上げは省略させていただくのでよろしくお願いする。また、基本的に所管課長から回答するが、複数課にまたがる項目については、まとめて回答を行うのでよろしくお願いする。

 回答は以上であるが、これに関しては、別途ご提案している「給料月額の減額措置」等にかかる大きなご負担も考慮して、総合的な観点から配慮した点もあるなど、私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いいたしたい。

 また、ただ今申し上げたとおり、12月15日にご提案している「給料月額の減額措置の継続」に関しては、給与改定において一定の配慮を行っていることも踏まえ、先の提案どおり、現行の減額措置を平成27年4月から3年間継続することにご理解をいただけるようお願いいたしたい。

 以上の内容及び、別途12月15日にご提案している「技能職員等の早期退職特例制度」も含め、条例改正等の手続きを考慮するとギリギリの日程となってきたため、皆様方には何卒ご判断をいただきたいと考えており、何卒よろしくお願いいたしたい。

組合 10月9日の団体交渉において、市労連より申し入れた賃金確定要求及び年末一時金について市側回答が、この間の事務折衝・小委員会交渉を踏まえて示されたが、改めて市労連としての考えを申し上げる。

 まず一時金であるが、本年の人事委員会勧告は組合員にとって大きな期待を持つものであることから、市労連として、早急な引き上げ改定実施を強く求めてきたところである。しかしながら市側は、厳しい財政状況などを根拠に、検討中と繰り返し述べるのみで具体的な内容に踏み込まず、12月1日という一時金の基準日段階においても確定決着に至らず、結果として、昨年同様の3.95月をベースとした支給となったことについて、市側として重く受け止めるべきであることを指摘しておく。

 その上で市側回答についてであるが、給与改定に関しては、人事委員会勧告に基づき給料表等を2014年4月1日に遡及して引き上げ、期末・勤勉手当についても、年間4.10月として本年度の12月期より引き上げることが示された。また、給料月額の経過措置適用者に対して、当初市側は、経過措置適用者は給与改定の枠外であり、今回のプラス勧告は反映されないとしてきた。しかしながら昨年のマイナス勧告時において、経過措置適用者も本則値適用者と同等に引き下げを行ってきたため、本年についても、プラス勧告を給与反映させるべきであると、この間の折衝・交渉で強く求めてきた。結果、経過措置適用者に関して、給与制度改革以前の給料月額に、各級最高号給の改定率に準じて改定することが示された。このことについては、これまでの交渉の結果として受け止めておく。技能労務職給料表に関して、当初市側は、中堅層が多く存在する号給を、賃金センサスに基づいて圧縮するなど、われわれの認識と違った考え方が示されたが、事務折衝や小委員会交渉を積み重ねた結果、これまで同様、行政職給料表に準じた改定となった。再任用職員の給料表については、大阪府との整合性をはかる観点からの大幅な引き下げが示されたが、極めて厳しい内容であるも、2019年度まで毎年2%ずつ引き下げ、段階的な経過措置を設けるとしたことから一定確認するものとする。

 市労連として、人事委員会の勧告に基づいた給料表改定ではあるものの、これまでの交渉の積み重ねであり、清算についても早急に行うよう求めておく。

 続いて、確定要求項目の回答についてであるが、行政職3級昇格枠の拡大について、市側としては、昇格選考要件を満たした者すべてに受験機会を与えてきたとしているが、受験機会が拡大されたとしても、競争率だけが上がり昇格への道が狭くなってしまうことから、われわれとしては、受験機会とともに昇格枠の拡大を強く求めておく。

 育児に関する職免については、昨年に引き続き1年間の制度運用の継続が示されたが、制度利用する組合員が今なお多く、子育てと仕事を両立するため、懸命に努力する職員にとっては、極めて重大な問題であることを市側として受け止め制度の存続を強く求める。

 また、交通用具使用者にかかる通勤手当であるが、今回国に準じた扱いで改定となっている。多くの区分で増額となることから市側対案として確認するも、一方で、該当者が多く存在する区分について減額となることから、市労連として引き続き交渉も行っていくこととする。また、通勤手当にかかわって市内出張時の認定経路の取り扱い等、整理が必要な点もあることから交渉を行っていくこととする。

 人事評価についてであるが、特に昇給制度について相対評価結果で第4、第5区分となるものの給与措置に対する納得性が低いことから、昇給号給数の特例の変更について、引き続き協議を行いたいと示された。人事評価の課題については、確定交渉とは別個の取り扱いとして小委員会交渉も行ってきたことから、具体内容については引き続き交渉を行いながら確認することとする。

 福利厚生については、職員の働き甲斐や勤務意欲向上という観点からも、福利厚生事業の充実は必要不可欠であることを、この間の交渉においても市労連として指摘してきた。しかしながら本年についても、昨年の回答とほぼ同内容となっている。この間、小委員会交渉の場で、福利厚生事業の充実はメンタルヘルス対策の一環にもなり、結果として大阪市政の発展に繋がるものであると考えるところであり、市側として、福利厚生事業の重要性を再認識し、通年的な課題として全市的に積極的な対応を強く求めておく。また、パワーハラスメントの課題については、社会全体としても大きな課題であり、人事委員会の報告においても従来よりこの問題に対しての見解が強くなっていることから、更なる市側対応を求めておく。

 また、12月15日に別途で市側から提案された「技能職員等の早期退職特例制度」及び「給料月額の減額措置の継続」についての判断を求められたところである。

 まず、技能職員の早期退職特例制度に関して、小委員会交渉でも指摘したが、業務執行体制と要員は密接な関係を持つことから、現場の混乱や市民サービスへの悪影響をきたさないことが重要である。また、職員への周知の際には、過度な周知は退職勧奨になりかねないので、慎重な対応を求めておく。

 次に、「給料月額の減額措置」についてである。昨年12月15日の団体交渉以降、小委員会交渉にて協議を行ってきた。この間われわれは、「給料月額の減額措置」については即時終了を訴えてきたにもかかわらず、交渉の場で市側は、現行の内容で2015年4月から3年間実施と繰り返してきた。率直に申し上げて、到底受け入れられるものではない。

 いずれにせよ、「給料月額の減額措置」については今一度再考すべきと考える。この間の交渉を踏まえて、われわれの考えを述べた。指摘した内容を踏まえ、市側の考えを示すよう求める。

市側 委員長から再度市側の考えを示すよう求められたところである。

 まず、給与改定にかかる清算支給についてであるが、私どもとしてもできるだけ速やかに実施してまいりたいと考えている。

 また、確定要求の回答についてもいくつかのご指摘があったところであるが、私どもとしては回答内容に沿った取り組みを着実に実施してまいりたいと考えている。なお、昇給号給数の特例については引き続き協議を行ってまいりたい。

 最後に、給料月額の減額措置についてであるが、これまでも皆様方には多大なご協力をいただいてきたところであり深く感謝している。一方、この間、人件費以外においても施策・事業のゼロベースの見直しと再構築について取り組んできたところであるが、本市財政方針のもとで今後の通常収支の状況を踏まえると、今後も長期的なご協力をいただく必要があるものと考えており、心苦しいところではあるが何卒よろしくお願いいたしたい。

組合 ただ今、市側から、われわれの指摘に対する認識が示された。組合員の勤務労働条件にかかわる課題は、確定闘争だけでなく通年的に継続して協議を行うべきであり、市側の誠意ある対応がなければ解決できないものと考えている。

 「給料月額の減額措置」についてだが、市側から、繰り返し同様の考えが示された。先程も述べたが、何ら修正をしようとしない市側姿勢は、到底納得も理解もできるものではなく、受け入れられないことは言うまでもない。

 市側は、給与改定において一定の配慮を行っていることも踏まえ、総合的な観点から「給料月額の減額措置の継続」をお願いしたいとしているが、この間述べているが、給料表に関しては、人事委員会の勧告に基づいた改定であり、「給料月額の減額措置の継続」とは別個の課題である。

 いずれにせよ、市側は、当初の考え方から何ら変わっていないことから、現段階においては団体交渉での決着をはかることはできない。職場で働く組合員の思いを十分受け止め、使用者としての責任を確実に果たすことを強く要請しておく。

市労連として、労使合意なく交渉が終わることなど決して認められない。労使合意が大前提という労使間ルールを厳守し、われわれの納得のいく回答を示すよう、改めて、市側に再考を求める意味から交渉を中断する。

- 中 断 -

- 再 開 -

市側 中断前の交渉において、委員長から「給料月額の減額措置の継続」について再考するよう求められたところである。

 私どもとしては、これまでも繰り返しご説明してきたとおり、財政方針として、補てん財源に依存することなく収入の範囲内で予算を組むことを原則とする中で、これから先の当面においても引き続き通常収支不足が見込まれていることから、給料月額の減額措置については長期的に継続することが不可避であると考え、現行の減額措置の継続についてご提案してきたところである。

 しかしながら、委員長からは、本市の提案内容では到底受け入れることができず現段階では決着を図ることができないという非常に厳しいご指摘を受け、未だ大きな隔たりを痛感したことから、何とかこの状況を打開するためにも私どもとして相当の判断を行う必要があるものと考え、お時間をいただき再度検討をしてきたところである。

 ただ今から再考してきた内容についてご説明いたしたい。

 まず、「2 実施期間」からであるが、これは当初提案どおり、現行の取組同様に中期的な取組期間として3年間についてお願いすることといたしたい。ただし、今回の取り組み期間をもって、特例減額が平成21年度からの9年間といった長期に渡る期間となることを踏まえ、今回の提案における実施期間以降は、継続しないことといたしたい。

 また、「1 実施内容」であるが、現行の3年間の取組みに引き続き、次の3年間の取組みを経て、3年後に終了するといった枠組みのもと、財政収支への影響も考慮した段階的な収束といった観点も含め、次の3年間については、現行の減額率を半減することとし、皆様方のご負担を大幅に軽減することといたしたい。

 以上が、私どもとして再考してきたギリギリの内容である。

組合 ただいま市側より、「給料月額の減額措置」について、再考内容として提案が示された。内容としては、現行の減額率を半減した上で、3年間継続するとしている。減額率については、一定の修正がはかられたが、期間については3年間で完全に終了すると言われるが、期間そのものが何ら変更されていない。中断前にも指摘したが、この間、市労連として、「給料月額の減額措置」については即時終了を求めてきていることからすると承服できない。

 この間の交渉においても、何をもって3年間なのか理解できないと訴えてきた。人事委員会の勧告でも、長期にわたる「給料月額の減額措置の実施」については、もはや「特例的措置」とは言い難く、組合員の士気に影響を及ぼすことも懸念されるため、早期に終了すべきと意見されているところであり、市側は勧告内容を真摯に受け止めるべきである。改めて、期間についての再考を願いたい。

市側 実施期間については、先ほども申し上げたように3年間をもって終了としたいと考えており、条例上は3年間とするが、これまでの皆様方のご指摘もあることから、単年度で協議を行う中で皆様方には説明させていただきたいと考える。その中で、今後、財政状況に大きな変化が生じていれば必要な交渉に応じてまいりたいと考える。

 また、職員の士気への影響に関して、給料月額の減額措置とは別の課題ではあるが、人事委員会報告の中で、「将来の人事給与制度の全体像を描く中で、あるべき昇給制度等の検討は不可欠である」とされていることから、私どもとしてもどういったことができるか、非常に困難な課題ではあるが検討も行っていくこととする。

 給料月額の減額措置については、皆様方に何としてもご協力をいただきたいと考えており、繰り返しになるが、本日がギリギリの日程となっていることから、給与改定等も含め何卒ご判断をいただけるようよろしくお願いいたしたい。

組合 再度市側より「給料月額の減額措置」の考え方が示された。特に実施期間について、都度の交渉協議を行うとされていることから、先ほどの回答にもあった減額率の修正と合わせて確認する。

 また、昇給制度等の検討についても触れられており、これまで市労連が求めてきた経過からすると不満な点はあるものの、ギリギリの日程であることから、2014年賃金確定要求及び年末一時金等については市側回答提案を基本了解し、各単組に付すこととし、それぞれの機関判断を行った上で改めて回答することとし、引き続き協議が必要な課題については市側の誠意ある対応を求めておく。

以 上

市労連職場討議資料

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