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更新日:2013年7月5日

「国並み給与削減問題」第2回団体交渉

この間の交渉における市側対応を厳しく指摘!
市側認識を質し、小委員会交渉に応じることを伝える

 市労連は6月26日、午後1時から常任委員会、7月2日午後3時30分から三役・常任合同会議を開催して、市側の国並み給与削減提案への対応と今後の交渉の進め方などについて協議し、7月4日、午後4時30分より第2回対市団体交渉を行った。

 市側からは、提案内容にかかる資料を提示して説明があったが、市労連は、国からの要請内容に対する要対応額及び独自の取組効果額や、具体提案されている期末・勤勉手当の削減率の根拠や認識など、市側提案内容にかかる詳細な説明などについて考えを求めた。

 また、市側から小委員会交渉での協議要請があったため、市労連は、この間の小委員会交渉における市側対応を厳しく指摘した上で小委員会交渉に対する市側認識を質し、「小委員会交渉は本交渉を補完する重要な交渉」「労使が対等の立場で交渉の到達点をめざす努力が重要」との考えを明らかにさせた。

 市労連は、「今後、誠意をもって交渉・協議を尽くす」との市側表明を受け、小委員会交渉に応じる事とし、引き続き、誠意ある対応を求めて第2回の団体交渉を終了した。

組合 前回の交渉で、われわれは国からの要請に応えようとする市側姿勢に抗議するとともに、2013年度当初予算に見込んでいない追加削減を実施する理由及び根拠を提示するよう求めたが、市側からは、提案に至る一定の考え方が示されたものの、われわれの指摘に対し納得できる説明は行われなかったと理解している。

 前回交渉でも申し上げたが、国からの今回の削減要請は、明らかに地方自治への介入であることは紛れもない事実であり、市側自らも、前回交渉で「地方交付税を政策誘導的に用いることには基本的に反対」と表明された。

 しからば、たとえ国からの要請があろうとも、その内容如何によっては地方自治を守る立場からも毅然として振る舞うべきであり、「自治の本旨に悖るもの」との全国市長会決議を踏まえるならば、今まさに大阪市当局の姿勢が問われていると言わざるを得ない。

 加えて、要請に応えるかどうかは各地方自治体が主体的に判断すべきであり、他の地方自治体の動向に左右される問題ではないことは言うまでもない。

 職員の給与は、人事委員会勧告に基づき、労使で交渉・協議し決着させることが基本であることは言うまでもなく、それ以上に、われわれはこの間、独自給料カットにも応じ、市財政の健全化にこの数年間協力を重ねてきた。ここ数年、民間水準を大幅に下回る給与水準であっても、市民サービスの低下をさせてはならないとの思いから懸命に努力している組合員のことを本当に理解しているのか。

 とりわけ、人事委員会勧告に基づかない給与制度改革が昨年8月に実施されたことで、多くの組合員が昇給できないという実態にあり、現行給与制度において制度矛盾を抱えていることも市側は真摯に受け止めるべきである。

 敢えて、国からの要請に応じようとする市側判断及び市側提案内容に関し、われわれとしては納得できるものではないし、あくまで再考を求めるとともに、今一度、団体交渉の場で詳細な説明を求める。

市側 前回の交渉においては、国からの要請の趣旨をお伝えしたうえで、本市として必要と考える取組内容についてご提案したところである。特に、今回の国からの要請は、東日本大震災を契機とした防災・減災事業や、一層の地域経済の活性化を図るなど、地域の課題に対して行われる全国的な取組であることから、本市としても同様の取組を行うことについて、繰り返しご説明させていただいたところである。先程再考を求められたが、私どもとしては皆様方のご理解を頂きたいと考えており、提案内容にかかる詳細説明を行いたいのでよろしくお願いする。なお内容が詳細に渡るので、説明は給与課長から行う。

 それでは私の方から説明をさせていただく。

 国家公務員の給与減額支給措置を踏まえた、国からの要請に基づく本市の対応については、先日の交渉でご提案させていただいたところである。本日は、国からの要請内容及び先の提案にかかる本市の考え方について詳細にご説明させていただく。

 まず、国からの要請内容について説明する前に、国における給与減額支給措置について説明する。

 資料の1枚目「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の概要」の「ll 給与減額支給措置」という部分をご覧いただきたい。まず、給与減額支給措置の期間は、平成24年4月から平成26年3月末までとなっている。

 次に減額割合については、俸給について(1)本省課室長相当職員以上、即ち指定職及び行(一)の10級から7級の者については▲9.77%、(2)本省課長補佐・係長相当職員、即ち3級から6級の者については▲7.77%、(3)係員、即ち1級及び2級の者については▲4.77%という減額支給措置となっている。

 管理職手当に相当する俸給の特別調整額は、一律10%の減額とされている。

 期末・勤勉手当については、一律▲9.77%となっているが、期末・勤勉手当の算定基礎となっている俸給月額については減額前のものを用いて、それから職務の級を問わず手当の支給額から一律9.77%を減額するという措置となっている。

 期末・勤勉手当を除く、地域手当などの俸給に連動する手当は、減額後の俸給を基礎にして算定する取り扱いとされている。

 次に、今回の要請内容における地方公共団体の取組の基本的な考え方であるが、要請の趣旨は本交渉でもご説明したとおりであるので、具体的取組の目安について説明する。なお、取組期間は平成25年7月から平成26年3月末までの9ヶ月間とされている。

 給料については、平成24年の「ラスパイレス指数(各地方公共団体の給料水準と国家公務員の給与減額措置後の給料水準との比較指数)」と「参考値(国家公務員の給与減額措置がなかったとした場合の給料水準との比較指数)」との差が、国家公務員の給与減額措置による当該地方公共団体における相対的な給与水準の上昇分と捉えられることから、この部分を引き下げる措置を講じることが、各地方公共団体における具体的な取組とされている。

 但し、今回の要請は、各地方公共団体に対し、一律に現状からさらに給与を削減するよう求めるものではなく、各地方公共団体において既に行われている給与抑制措置を踏まえた取組を求めているものであることに留意が必要とされている。

 具体的には、資料の2枚目「今回の地方公務員の給与削減の要請に基づく取組」を見ていただきたい。この図、中段に横に引いた線が国家公務員の給与水準100を示しており、Aが各地方公共団体のラスパイレス指数を示している。これに対し、Bは、国家公務員の給与減額措置がなかったとした場合の指数、即ち参考値である。

 今回の要請は、前述したように、国家公務員の給与減額措置がなかったとした場合Bであった当該団体の給与水準が、国家公務員の給与減額措置によりAに上昇しているので、これをBまで引き下げるような減額措置を各地方公共団体で講じることが求められている。しかしながら、国家公務員給与を100とした場合の各地方公共団体のラスパイレス指数Aと参考値Bとの位置は、図のパターン(1)から(3)に分けられる。

 パターン(1)の場合、即ち、AもBも100を下回っている団体は、今回の要請において、給料については、実質的に見て既に国と同等以上の抑制措置をとっていると認められると考えられる。

 パターン(2)の場合、Aは100を超えているものの、Bは100より下にある。例えば、ラスパイレス指数は105であるが、参考値は98という団体がこれに該当する。この場合、給料についてAからBまで下げる減額措置ではなく、100まで下げる措置を講じることで、国と同等以上の取組と認められると考えられる。

 これに対し、パターン(3)の場合、BからAに上昇している部分をBまで下げる取組が必要である。なお、パターン(3)においては、AからBへ引き下げても、なおBが100を上回っている部分がある。例えば、Aが110で、Bが103という場合、Bと100との差が3ポイント分あるが、この部分については、今回の要請以前の問題として、給与適正化の取組で解決が図られるべき部分と考えられている。

 以上の考え方をもとに、各地方公共団体で必要な減額措置を検討する必要があるが、留意すべき点として、今回公表されたラスパイレス指数は平成24年4月1日現在の給与実態調査に基づくものであり、例えば平成24年4月1日現在では当該地方公共団体独自の給与カットを行っていたが、4月2日以降に廃止した、逆に、24年4月1日は給与カットはしていなかったが、その後カットを始めたというような場合は、当該地方公共団体において、これを考慮した取組が必要とされている。

 また、ラスパイレス指数は、地方の一般行政職と国の行(一)の適用者との給与水準を比較した指数であるが、比較対象ではない各種給料表及び職種については、一般行政職の引き下げ率との均衡を考慮して取組むことが求められている。

 次に手当であるが、国家公務員給与においては、俸給に連動した手当は、期末・勤勉手当を除き、算定基礎である俸給の減額をそのまま反映する取扱いであり、これを参考にすることとされている。

 期末・勤勉手当については、月例給とは異なり、いわゆる特別給として、国においては、減額前の俸給を基礎として算定した期末・勤勉手当支給額から、職種を問わず一律9.77%減額することとされている。従って、各地方公共団体においても、これに準じた減額が基本であるとされている。具体的には、期末・勤勉手当の算定基礎として用いる給料月額の水準及び当該団体における期末・勤勉手当の支給月数を踏まえ、期末・勤勉手当について国と同等の抑制措置がなされていると説明できる取組が必要であるとされている。

 ただし、注意すべき点として、今回公表されたラスパイレス指数あるいは参考値は、給料についての当該地方公共団体の独自カットによる減額が反映されている場合があり、この場合、期末・勤勉手当の支給の際には、その算定基礎は独自カット前の給料額を基礎としている地方公共団体も多い。従って、見た目にはラスパイレス指数や参考値が低くても、あくまで期末・勤勉手当の算定基礎となっている給料水準が問題であり、算定基礎になっている給料水準をもとに算定した場合に、国と同等の期末・勤勉手当の減額措置となっているかどうかが、取組の目安とされている。

 仮に独自カット等がなく、自然体で期末・勤勉手当の算定基礎となっている給料額の水準が国のカット後と同等であったとしても、前述したように、国は俸給とは別に、期末・勤勉手当について減額前の俸給を算定基礎にして計算した額に対して一律9.77%の減額を行っていることから、当該地方公共団体の期末・勤勉手当の支給月数が国と同じであれば、一律一定の期末・勤勉手当の減額をしなければ、国と同等の措置ということにはならない。

 もちろん、期末・勤勉手当の算定基礎となる給料水準が相当程度低い、あるいは支給月数が国と比べて低いという場合には、当該地方公共団体の期末・勤勉手当について、国の期末・勤勉手当分の減額支給措置も含めて十分抑制されているとみなせるケースはある。ただ、具体的には、各地方公共団体における独自カットの有無、期末・勤勉手当の算定基礎となる給与水準の状態、期末・勤勉手当の支給月や算定方法の違いなどによって異なると考えられ、統一的な比較が困難な面がある。あくまでも基本的な考え方は「国に準じて同等の減額と言えるかどうか」であり、各地方公共団体で必要な減額措置に取組、その説明責任を果たす必要があるとされている。

 管理職手当については、現在、国は定額制となっており、一律10%の減額となっていることから、地方の管理職手当についても10%減を基本とされている。これも、各地方公共団体の管理職手当の支給状況に照らしながら、具体に判断する必要があるとされている。

 次に、これらの要請を本市に当てはめた場合について説明する。資料の3枚目「大阪市のラスパイレス指数」をご覧いただきたい。まず、給料において、本市の平成24年ラスパイレス指数は、図の真ん中にあるとおり103.8、参考値は95.9でその差は7.9であるが、パターン(2)に該当するため、103.8と100との差3.8ポイントのカット要請となる。つまり、103.8は独自カット後の数値であるため、現行カットに加えてさらに3.8ポイント分のカットが追加で必要であるという意味である。

 なお、国からの要請の給料カットは、本来、ラスパイレス指数と参考値との差が対象であるが、参考値が100を下回る場合はラスパイレス指数と100までの差に緩和されている。これは、給与水準が低いという点を考慮されているものであるから、単に給料の水準だけでなく給料連動分も含めて水準が低くないと趣旨にそぐわないため、給料連動手当への反映は追加カット分だけでなく現行カット部分についても同様に反映することが必要となる。

 また、これとは別に管理職手当の10%カット、平成25年12月期期末・勤勉手当の9.77%カットも求められている。

 このように今回の要請において、給料月額についてはラスパイレス指数に着目して行われているところであるが、本市においては、平成25年1月18日に市長が「私の主張」として公表しているとおり、国と地方の公務員給与比較としてのラスパイレス指数については、比較対象の違い、国における早期勧奨退職の慣行、特殊法人等への現役出向などが数値に影響しているため、適切な比較になっていないのではないかと指摘しているところである。従って、単純に国の要請どおりにラスパイレス指数が100になるように給料月額の追加カットを行うことは自己矛盾を起こすものと考える。

 また、先ほどの資料の右側をご覧いただきたいが、平成24年ラスパイレス指数については、仮に本市の現行カットがなかったとした場合における数値を試算すると、ラスパイレス指数は112.7、参考値は104.2で、その差は8.5、つまり、独自カットを行っていなかった場合は8.5ポイントのカットが求められていたと考えられるが、実際は103.8までカット、8.9ポイントのカットを既に実施しているという状況である。また、平成25年7月からの実施要請に対しても、現行カットは平成24年4月から実施しているため、平成25年度に限っても要請より3ヶ月長く実施しているところである。

 さらに、平成24年8月には給与制度改革として、給料表の級間の重なりを是正するために最高号給の引き下げを行い、退職手当制度の見直しにおいても国より先行して平成25年10月に支給率の引き下げを完成させることとしている。

 皆様のご協力のもと独自に取組んできたこれらの状況を踏まえると、国からの要請に単純に従うのではなく、要請内容を勘案した9ヶ月の要対応額について、独自の給与水準引き下げの取組効果額で対応させる方が、より自主的かつ適切な対応であると考えられる。

 それでは、これらを踏まえて試算した国の要請にかかる要対応額及び独自の取組効果額について説明する。資料の4枚目「総務省からの要請(給与減額支給措置)に対する大阪市の対応について」をご覧いただきたい。

 左側の要対応額については、右側の独自取組効果額と比較するために、現行カットと追加カットを合わせたボリュームで算定している。市長部局ベースで、平成25年7月から平成26年3月までの9ヶ月分の要対応額としては、給料月額のカット分として98.4億円。ただし、このカットのボリュームは、独自カット前におけるラスパイレス指数112.7に国の指定職を算入することによる効果▲0.8を反映した数値111.9をベースとして、それと100までの差のカットとしている。次に給料連動手当へのはね返り分として17億円。管理職手当の10%カットとして1.6億円。平成25年12月期期末・勤勉手当の9.77%カットとして25.5億円。合わせて142.5億円である。

 次に右側の本市の独自取組効果額であるが、同じく市長部局ベースで、こちらはすでに実施していることも考慮し、平成25年度全体の12ヶ月分で算定している。まず、給料月額の3~14%カットで95.3億円であるが、これには平成24年8月に実施した給与制度改革分による引下げ効果11.3億円も含んでいる。次に管理職手当の5%カットで1.1億円。次に先ほどの給与制度改革分のはね返りとして5.3億円。また、退職手当制度の改正において国よりも先行して平成25年10月に支給率の引下げを完成させることによる効果額15.3億円。合わせて117億円である。

 以上のとおり、要対応額142.5億円に対し独自取組効果額としては117億円となっており、25.5億円の取組不足が生じているところである。

 このように国の要請に対し、本市独自の考え方で対応することとしているが、なお取組が必要と考えられるため、国の給与減額支給措置の内容も勘案し、平成25年12月期期末・勤勉手当の9.77%カットをご提案したところである。なお、減額については全職員を対象としている。説明については以上である。

組合 ただいま市側から、今回の提案に関する新たな資料提示とその説明及び考え方が示されたが、国からの要請内容に対する要対応額及び独自取組効果額や、具体提案されている期末・勤勉手当の削減率の根拠や認識など、只今の説明では不明確な点もあり依然として理解できるものではない。

 特に、今回提案に至る市側判断に関し、「東日本大震災を契機とした防災・減災事業や、一層の地域経済の活性化をはかるなど、地域の課題に対して行われる全国的な取り組み」、として大阪市も同様の取り組みを行うと、前回交渉時と同様の説明が繰り返されたが、われわれから見れば、今回の国からの要請は、国家公務員並みの給与減額措置を地方にも求めるという政府の政治的判断が先にあり、そのことを踏まえた総務省が、地方交付税減額を実現するための方策を講じたにすぎない。言い換れば、地方交付税が減額されるからわれわれに追加減額を求めていると言えるのではないのか。

 加えて、防災・減災事業や地域経済の活性化をはかるための事業に関して言えば、われわれに追加減額を求めるばかりで、具体的な説明は一切されていない。一方で追加減額措置の提案を行いながら、具体事業内容の説明すらないのはおかしいし、当初予算に反映されていないような追加減額により生じる財源をどのように使うのかなども提示し丁寧に説明すべきだ。

 また、この間市労連組合員が協力してきた、2009年度からの給料カット効果額の総額が明らかにされていないのも問題であり、同時に、今年度分の独自取組効果額に関しては、国と大阪市の試算について、単に数字だけを述べられても理解しがたく、その根拠も判然としない。

 われわれが納得のいく詳細な説明を再度求める。

市側 まず、地方交付税が減額されるから追加減額を求めているのではないかとのご質問であるが、私どもとしては、そのようには考えておらず、繰り返しご説明させていただいている国からの要請の趣旨に基づき行うものである。

 一方で、こうした取組を全国的に行うこととされたため、地方財政全体の収入支出を表した地方財政計画や、地方交付税の算定のもととなる基準財政需要額については、この取組が反映されることとなったところであるが、地方団体は基準財政需要額に算入されたとおりに事務・事業を行っているわけではなく、そうしたことも求められていないのが現状である。

 次に、追加減額に対応した具体的事業について説明を求められているが、皆様にご協力いただくことで産み出される財源については、地域の課題への対応として様々な行政サービスに活用させていただきたいと考えている。しかしながら、現状としては、当初予算において通常収支不足が生じており、その補てんとして財政調整基金からの多額の取崩しを予定しているため、取崩しを回避することで行政サービスに活用していきたいと考えている。

 また、これまでの給料カット効果額の総額を明らかにするよう要請があったところであるが、年度ごとの変動が大きい退職手当を除く人件費決算額の推移からみた概数としてご説明させていただくと、この間の職員数削減や給料カットなどの結果として、平成21年度から平成24年度までの削減額の累計は568億円となっている。

 また、先ほど給与課長から説明申し上げた国からの要請内容に対する要対応額や独自取組効果額などの積算も含め、さらに詳細な説明が必要なものについては、前回もご提案させていただいたが、小委員会交渉の場を設けて、協議を尽くしてまいりたいと考えるのでよろしくお願いする。

組合 再度の指摘を受け、市側から一定の認識が述べられたが、政府が地方公務員に対して国と同様の措置を行うよう指示したのは、避けようもない事実であり、われわれとしては、国からの要請に応えることが、結果的に地方自治への介入を認めたことに他ならないと認識している。

 また、地方交付税や2013年度当初予算との関係など財源に関する点についても、只今の説明だけでは不十分であり、理解しがたいものがある。

 さらに、あくまで概数とのことだが、2009年度以降の人員削減や給料カット等により人件費で相当の削減効果が出ていることが明らかになったが、大阪市の独自取組効果額を出すのであれば、2013年度のみの試算ではなく、この間の実績を踏まえた対応が必要であり、これ以上の協力を求める市側姿勢は極めて問題である。

 その上で、市側より、詳細については小委員会の場で協議を尽くすとの考えが示されたが、そもそも、小委員会交渉は、労使が対等な立場で、具体詳細内容について検討し、交渉・協議を重ねるべき場である。にもかかわらず、「労使関係条例」が労使合意もなく制定されて以降は、事実上、市側の説明の場に終始していると認識せざるを得ない。

 小委員会交渉における交渉・協議のあり方などに関し、市側の認識を明らかにするよう求める。

市側 昨年8月に施行された「大阪市労使関係に関する条例」や関係規則については、適正かつ健全な労使関係の確保を図り、もって市政に対する市民の信頼を確保することを目的として定められているところである。こうした目的のもと、交渉の形態としては、本交渉に加え、分野や事項を絞って事前に協議を行う小委員会交渉や事務折衝などが定められている。

 前回の交渉において、「小委員会交渉が単に市側の考え方の説明の場に終始しており、労使が対等の立場で誠意を持って交渉の到達点をめざすという位置づけが不明確となっている」との問題指摘があったところであるが、私どもとしても小委員会交渉は本交渉を補完する重要な交渉と位置付けている。

 したがって、決して説明の場に終始しているつもりはないが、次の本交渉につながる事前協議として、労使双方が互いに理解を深められるよう、さらに努力してまいりたい。

組合 市側から、小委員会交渉に関するわれわれの指摘に対し、「決して説明の場に終始しているわけではない」等と認識が示されたが、この間の交渉経過を見る限り、合意に向けた交渉が行われてきたとは言い難く、われわれの認識とはかけ離れており、只今の説明だけでは納得できない。

 「労使双方が互いに理解を深める」ということは互いの主張を尊重することであり、市側としてわれわれの主張に対して歩み寄る姿勢が必要と考える。交渉の成否は、市側姿勢にかかっており、再度、労使交渉に対する市側認識を明らかにするよう求める。

市側 本交渉は言うに及ばず、小委員会交渉においても、労使が対等の立場で交渉の到達点をめざす努力が重要であると認識している。

 今後とも誠意をもって交渉・協議を進めてまいりたいと考えているので、何卒ご理解賜りたい。

組合 再度の指摘に対し、「労使対等の立場で交渉の到達点をめざす努力が重要」「今後、誠意をもって交渉・協議を進める」との考えが示されたことから、詳細については小委員会交渉に応じることとするが、市側が不誠実な対応に終始する限り、労使合意などあり得ない。

 市側責任において、われわれが十分に納得のいく説明と、交渉・協議を尽くすことをこの場で改めて確認しておくが、われわれの基本的立場は市側提案の再考であることを改めて申し上げておく。

 引き続き、市側の誠意ある対応を求め、本日の団体交渉を終えることとする。

以 上

<資料1>
国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律の概要

<資料2>
今回の地方公務員の給与削減の要請に基づく取組

<資料3>
大阪市のラスパイレス指数

<資料4>
総務省からの容姿絵に対する大阪市の対応について

 

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