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更新日:2014年2月4日

「給料月額の減額措置について」「技能労務職給料表の改定について」第2回対市団体交渉

減額措置の継続実施に終始する市側姿勢に抗議する。
技能労務職給料表の最大改定率▲6.18%にも納得できない。
「任期付職員等の給与について」処遇改善を示す。

 市労連は、1月28日午後4時から三役・常任合同会議を開催して、給料月額の減額措置にかかわって、今後の交渉・協議の進め方などについて協議した。特に、小委員会交渉で市側に、給与制度改革や、昨年の国並み給与削減など、当初の見込みより効果額は上回っているとの指摘を繰り返し、あわせて経済状況や国、大阪府の動向も踏まえ、減額措置の中止も含めた再考を行うよう市側を厳しく追求してきた。市側はこの間の小委員会交渉で、当初設定した同率で3年間継続実施するとした姿勢は変わらないことから、到底納得できず、継続して取り組みを強めていくことを確認した。

 1月29日午後1時より開催した団体交渉で市側は、今後も収支不足が見込まれることから、来年度末までは、現行通りの内容で継続する必要があるとの頑なな姿勢に終始し、市労連に理解を求めてきた。その上で、職員全体の処遇改善が特に必要とされている部分があるとして、「任期付職員等の給料について」の提案を行った。

 また、「技能労務職給料表の改定について」改定方針を踏まえ、民間給与カーブとの乖離が大きい部分に着目し、具体的には、1級中堅層を最大改定率で改定することを示した。なお、最大改定率については、この間の議論を踏まえ、当初提案のマイナス6.44%からマイナス6.18%に変更することを示した。

 市労連は、給料月額の減額措置の見直しについて、市側が昨年の確定交渉から、なんら変わらない認識を示したことに強い憤りと、減額措置ありきの市側姿勢は理不尽であるとの態度を表明し、その上で、平均でマイナス4.19%の給与改定と給料月額の減額措置を継続すれば、組合員の生活に相当大きな影響を与える。そうした組合員の生活を省みない市側の認識に到底理解も納得もできないとして、雇用主としての市側に抗議の意を表した。

 あわせて、市側の示した任期付職員等の給料については、唐突に示された内容であることから、あらためて詳細な説明を求め、現時点での提案として受け止めた。

 また、技能労務職の給料表改定については、小委員会交渉、事務折衝を踏まえた内容として、市側から示されたが、納得できるものでないとして、引き続き交渉を行うよう求めた。

 市労連は、給料月額の減額措置について、一切の譲歩もないまま、継続実施を行う考えに終始する市側姿勢に抗議をし、市側の誠意ある対応なくしては到底理解できるものではなく、現場で働く組合員の思いを十分受け止めることをあらためて求め、団体交渉を終了した。

組合 市労連は、昨年12月18日に給料月額の減額措置の見直しについての申し入れを行い、その後、精力的に小委員会交渉を積み重ねてきた。市側の回答を求める。

市側 平成26年度の給料月額の減額措置についてであるが、この件に関しては、12月18日に皆様方から再考するよう改めて申し入れがあり、以降、協議を重ねてきたところである。

 私どもとしては、この間の協議の中でも繰り返し申し上げてきたとおり、今後も収支不足が見込まれている中で、単年度の収支均衡を目指している本市の方針からすると、当初に設定した来年度末までの期間においては、少なくとも現行どおりの内容で継続することが何としても必要であると考えている。

 給料月額の減額措置については以上のとおりである。

 次に私どもの方から提案をしていた技能労務職給料表の改定についてである。これについては、12月24日に改定方針等を提案して以降、小委員会交渉等において具体の考え方を説明のうえ、協議を重ねてきたところであるが、改定の実施時期及び予算編成の日程を考慮すると、本日がギリギリの日程であるため、正式に提案をさせていただき、一定のご判断をいただきたいと考えているのでよろしくお願いする。

 まず、先に提案した改定方針では、経過措置終了後の時点においても民間給与カーブとの乖離が大きい部分に着目しながら、平成25年4月1日時点の昇給カーブを概ね維持した引下げを行うこととしたところである。また、改定率については行政職給料表の改定との均衡を考慮することとしたところである。

 これを具体化したものがお配りしている給料表であるが、考え方としては、民間との乖離が特に大きい1級中堅層を最大改定率で改定することを基本とし、その他の部分は給料表構造を維持する観点で整理したところである。

 なお、最大改定率については、この間の議論も踏まえて、10月の回答における技能労務職給料表の最大改定率である▲6.18%としたいと考えているのでよろしくお願いする。

技能労務職給料 改定率表

組合 市側から、われわれの申し入れに対する回答が示されたが、市側認識が昨年の賃金確定・年末一時金の交渉となんら変わらない回答を示したことは、率直に申し上げて強い憤りすら覚える。

 申し入れの際にも申し上げたが、給与制度改革をはじめ、国並み給与削減などもあわせて、相当な効果額が出ているのは事実である。今年度の大阪市財政収支概算は公表されていないが、これまでの組合員が負担してきた効果額と、4月からの給料表の大幅なマイナス改定、消費税など、組合員の置かれている生活実態を考慮すれば、給料月額の減額率を見直すことは当然のことと考える。市側が給料月額の減額措置ありきで、一部の譲歩すらない頑なな姿勢は、誠意ある対応とは言い難く、理不尽と言わざるを得ない。

 この間の交渉でも、繰り返し指摘をしてきたが、給料月額の減額措置について、われわれは、協力すべきは協力するとの認識で苦渋の判断も行ってきた。市側は組合員が、2009年度よりできる限りの協力をしてきたことを受け止めた上で誠意ある対応をはかるべきである。昨年人事委員会から示された平均でマイナス4.19%の給与改定を行い、その上で給料月額の減額措置を再考することなく実施すれば、組合員の生活には相当大きな影響を与えることは言うまでもなく、そうした組合員の生活実態を省みない市側の認識と姿勢については、到底理解も納得もできない。

 2012年4月から平均7.2%の給料月額の減額措置については、当時の市労連交渉においても市側の方から、給与は重要な労働条件であり、今後の交渉についても誠意をもって対応するとの認識が示されたはずである。あわせて給与制度改革をはじめ、国や府市統合を踏まえた改定を行うことを、市側提案が繰り返されてきたが、われわれが求める給料月額の減額措置の再考に限っては、国や大阪府の動向と歩調を合わすことなく、市の独自判断で取り組みたいとする認識についても理解しがたい。

 そうした市側認識を、あらためて質しておく。

 また、本日、われわれの申し入れた内容の回答とあわせて、「技能労務職員の給料表改定」にかかわって、市側から具体的な内容も示された。

 技能労務職員の給料表改定については、過日の団体交渉以降、小委員会交渉で具体の内容が明らかにされて以降、小委員会交渉、事務折衝を重ねた結果、一部修正をくわえたものとして本日、具体の提案が行われたが、この内容では納得しがたい。

 人事委員会の報告は、民間給与水準等の把握が調査実務上の課題が山積しており、困難であることから、賃金センサスを用いて検討した結果であることが示されたものである。そもそも市労連は、賃金センサスは、その年の6月分の現金給与額と前年1年間の賞与、期末手当等特別給与額を調査したものであることから、精確な支給額が示されているとは言えず、また、今回の市側提案は、市民サービスの質の維持・向上の視点を全く無視しているといわざるを得ない。こうした問題が解消されないまま技能労務職給料表を改定することは問題があり、決して理解できるものではないとして、小委員会交渉などでも再三・再四指摘してきた。給料表の構造自体を大きく変更する内容であることから、十分な検証が必要と考える。極めて重要な勤務条件の課題であることから、引き続きの交渉を行うよう求めておく。

市側 給料月額の減額措置について大阪府の動向に関するご指摘もあったところであるが、大阪府では大阪府の財政状況の下、少なくとも今年度までの3年間の現行給料減額に引き続き一定の減額措置を継続されるようである。本市においても本市の財政状況の下、当初に設定した来年度末までは現行どおりの内容で継続することが必要であると考えている。

 給料月額の減額措置については以上のとおりであるが、別途、職員全体の中で処遇改善が特に必要とされている部分については私どもとしても一定の改善が必要であると考えているところである。

 そういった観点から、この場をお借りして、任期付職員等の給料について提案をさせていただきたいと考えるのでよろしくお願いする。

提案書

 任期付職員、つまり、育児休業に伴う任期付職員、及びいわゆる「法4条任期付職員」の給料について、現在、職種ごとに設定しているところである。

 そのうち、任期付の「保育士」については、平成25年12月25日の人事委員会報告『職員(保育士、幼稚園教員)の給与に関する報告』において、また、任期付の「福祉職員」については、生活保護PTや区長会議において、給料が低い等の理由により、人材確保に苦労している実態があることから、給与処遇改善に向けた検討が必要とされている。

 こうした指摘、意見については、これまで組合の皆様方からも、いただいてきたところである。

 このような状況を踏まえ、この間、私どもとして検討してきたところであり、任期付の「保育士」及び「福祉職員」の給料について、いずれも、現行、短大卒の初任給相当として151,100円としているところ、「保育士」は大学卒の事務・技術以外の初任給相当として164,000円、「福祉職員」は大学卒の事務・技術の初任給相当として172,800円として給料を改定し、人材確保に資するものとしたい。

 なお、本務の福祉職員(大学卒、社会人経験者)の給料について、大学卒事務・技術職員と同様、行政職給料表1級27号給から31号給を受ける者については、暫定的に172,800円とする。

 実施日については、平成26年4月1日としたい。

 次に、臨時的任用職員の給料について、「事務職員」、「技術職員」、「養護職員」は高卒初任給相当として7,730円、「司書」、「保育士」、「福祉職員」及び「介護福祉職員」は短大卒初任給相当として8,270円としたい。

 実施日については、平成26年4月1日としたい。

 以上、私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

組合 市側より、繰り返しの回答が行われた。繰り返しになるが、人事委員会勧告に基づくマイナス給料表改定とあわせて、引き続き給料月額の減額措置を実施することは、大幅な給与水準引き下げに繋がり、組合員の生活を鑑みれば、雇用主の責務を果たしているとは言い難く、引き続き、われわれとの協議に誠意をもって応じるよう求めておく。

 さらに市側から、任期付職員等の給与について示された。この間、確定要求項目でも求めてきたところではあるが、唐突な提案であり、あらためて詳細な説明を求めておく。本日段階ではひとまず、現時点での提案として受け止めておくこととする。

 いずれにせよ、給料月額の減額措置と技能労務職給料表改定については、理解も納得もいかない。とりわけ、給料月額の減額措置の継続実施については、組合員の厳しい生活実態から容認できない。市側は、当初の考え方から何ら変わっていないことから、そうした姿勢に強く抗議をする。

市側 給料月額の減額措置については私どもとしても十分に検討した結果であるので何卒ご理解をいただきたい。

 また、技能労務職給料表の改定については、本日がギリギリの日程であるためご判断をいただきたかったところであるが、ご理解をいただけなかったところである。給料表は重要な勤務条件であることから一定のご判断をいただけるように引き続き説明を尽くしてまいりたい。

組合 再度、市側から給料月額の減額措置について、十分に検討した結果であるとして、ご理解を賜りたいといわれた。市側の誠意ある対応なくして到底理解できない。現場で働く組合員の思いを十分受け止めるよう、あらためて求め、団体交渉を終える。

任期付職員等の給料について

 任期付職員等の給料について、次のとおりとする。

1 任期付職員(育休任期付職員、法4条任期付職員)

(1) 内 容

保育士:164,000円 (参考:現行151,100円)
福祉職員:172,800円 (参考:現行151,100円)

※その他の職種については、現行どおりとする。
※なお、本務の福祉職員(大学卒、社会人経験者)の給料について、大学卒事務・技術職員と同様、行政職給料表1級27号級から31号給を受ける者については、暫定的に172,800円とする。

(2) 実施時期

平成26年4月1日

2 臨時的任用職員

(1) 内 容

事務職員:7,730円 (参考:現行7,270円)
技術職員:7,730円 (参考:現行7,270円)
養護職員:7,730円 (参考:現行7,270円)
司書:8,270円 (参考:現行7,270円)
保育士:8,270円 (参考:現行8,150円)
福祉職員:8,270円 (参考:現行7,270円)
介護福祉職員:8,270円 (参考:現行7,650円)

※その他の職種については、現行どおりとする。

(2) 実施時期

平成26年4月1日

技能労務職給料表 給与改定(給料表)

技能労務職給料表

 

改定額

改定率

1級

△12,186円

△4.63%

2級

△7,253円

△2.21%

3級

△11,395円

△3.11%

平均

△10,952円

△3.77%

経過措置額の改定率表経過措置額の改定率表

以上

 

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