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更新日:2013年12月26日

「技能労務職給料表の改定について」第1回対市団体交渉

労使交渉の結果を重く受け止めるべきである
給料表改定を提案する市側の認識を質す

 市労連は、12月24日午前10時から三役・常任合同会議を開催して、技能労務職給料表の改定を行おうとする市側対応と今後の交渉・協議の進め方などについて協議し、午前11時30分より団体交渉に応じた。

 市側は、経過措置終了後の民間給与カーブとの乖離が大きい部分に着目し、本年4月1日時点の昇給カーブを概ね維持した引き下げと、給料表の改定率については行政職給料表の改定との均衡を考慮し、実施時期については来年4月1日とする提案を行なった。

 市側提案に対し市労連は、中立機関である人事委員会が、市長からの要請で調査を行うことへの違和感を表明し、確定交渉で給料表を含め、市側回答を単組討議に付してきたことから、市側として「労使交渉の結果を重く受け止めるべき」として市側の認識を質した。

 さらに、市側が交渉期限まで言及していることから市労連は、「労使合意が前提であり、市側の一方的な思いだけでは決着はあり得ない」と指摘し、団体交渉を終了した。

市側 ただいまより、技能労務職給料表の改定について提案させていただく。

提案書手交

 技能労務職員の給与については、市政改革プランにおいて、民間の同種又は類似の業務の従業者との均衡を考慮した適正な水準にしていくこととしている。これに関し、昨年12月には、市長から人事委員会に対し、公民の給与水準の比較に関するノウハウを活かして、本市技能労務職職員の給与と民間の類似職種従業員の給与との比較方法等について検討してほしいと要請してきたところである。

 この要請を受け、人事委員会において検討が行われ、本年10月31日に、「民間の技能・労務関係職種従業員の給与水準等について」報告がなされたところである。

 当該報告における人事委員会の見解によると、技能労務職給料表の構造に関しては、昇給カーブ等の構造は民間の給与の状況と比較して概ね妥当であること、また、本年4月時点での給与水準に関しては、全体として本市側の給与水準が民間側を上回っていると言え、公民給与均衡のための給料表改定を検討する場合は、行政職給料表の引下げ改定との均衡を考慮することが適当であることが示されている。

 技能労務職給料表については、平成25年度の人事委員会勧告を踏まえた給与改定の一環として、当該報告を受ける前に示した改定内容を平成26年4月1日に実施することとしたところであるが、今般の報告結果をより一層踏まえた改定内容に改める必要があるため、次のとおり提案する。

 まず、改定方針についてであるが、内容としては、経過措置終了後の比較における民間給与カーブとの乖離が大きい部分に着目しながら、改定前の昇給カーブを概ね維持した引下げを行うこととする。なお、給料表改定率等については行政職給料表の改定との均衡を考慮することとする。

 実施時期については、平成26年4月1日とする。提案については以上である。

組合 市側の方から、大阪市人事委員会の報告内容を受け、検討した結果として、技能労務職給料表について、あらためて協議を行いたい旨が示されたが、そもそも、市長からの要請に基づき調査が行われるのは、異例であり中立機関である人事委員会の在り方として違和感を感じる。市労連は、10月16日、市側に2013年賃金確定要求書を申し入れて以降、団体交渉と事務折衝、小委員会交渉を精力的に積み重ね、11月11日には市側回答を基本了解し、給料表を含む確定要求項目について、単組討議に付してきたところである。

 市労連は、労使で基本了承し、各単組での機関確認を行ったにもかかわらず、市側があらためて給料表について協議要請を行おうとする認識とその姿勢は理解しがたい。市側は、労使交渉の結果を重く受け止めるべきであり、市側の認識をあらためて質したい。

市側 委員長から給料表改定内容を改めることについてご指摘があったところであるが、私どもとしては、人事委員会報告の検証に一定の時間が必要であったことや、今年度の給与改定を来年4月に実施することとしたことなどを総合的に考慮して今回の提案に至ったところであり、何卒ご理解をいただきたい。

 なお、今後、小委員会交渉などを通じて協議を行い、1月中を目途に交渉を進めていきたいと考えているので、よろしくお願いする。

組合 ただいま、市側より小委員会交渉などを通じて、交渉・協議を行いたいとの考えが示された。先ほども申し上げたが、先の交渉において、労使で基本了承した事項でもあり、あらためて給料表の改定が必要であるのか、加えて、労使交渉結果に対する市側認識も質したところであるが、認識が示されたとは言い難い。市側は、われわれに対し理解を求める前にまず認識を示すべきである。そのことも含めて今後小委員会交渉にて明らかにしていきたい。また交渉日程についても、併せて述べられたが、労使合意が前提であり、市側の一方的な思いだけでは労使交渉・合意はあり得ないことを申し上げ、本日の団体交渉を終える。

以 上

技能労務職給料表の改定について

 技能労務職員の給与については、市政改革プランにおいて、民間の同種又は類似の業務の従業者との均衡を考慮した適正な水準にしていくこととしている。これに関し、昨年12月には、市長から人事委員会に対し、公民の給与水準の比較に関するノウハウを活かして、本市技能労務職職員の給与と民間の類似職種従業員の給与との比較方法等について検討してほしいと要請してきたところである。

 この要請を受け、人事委員会において検討が行われ、本年10月31日に、「民間の技能・労務関係職種従業員の給与水準等について」報告がなされたところである。

 当該報告における人事委員会の見解によると、技能労務職給料表の構造に関しては、昇給カーブ等の構造は民間の給与の状況と比較して概ね妥当であること、また、本年4月時点での給与水準に関しては、全体として本市側の給与水準が民間側を上回っていると言え、公民給与均衡のための給料表改定を検討する場合は、行政職給料表の引下げ改定との均衡を考慮することが適当であることが示されている。

 技能労務職給料表については、平成25年度の人事委員会勧告を踏まえた給与改定の一環として、当該報告を受ける前に示した改定内容を平成26年4月1日に実施することとしたところであるが、今般の報告結果をより一層踏まえた改定内容に改める必要があるため、次のとおり提案する。

1 改定方針

 経過措置終了後の比較における民間給与カーブとの乖離が大きい部分に着目しながら、改定前(平成25年4月1日時点)の昇給カーブを概ね維持した引下げを行う。

 なお、給料表改定率等については行政職給料表の改定との均衡を考慮する。

2 実施時期

 平成26年4月1日

 

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