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更新日:2012年10月30日

2012年賃金確定・年末一時金闘争 第2回対市団体交渉

人事委員会勧告の実施は見送り!
一時金は2.035月(標準)を12月10日に支給
不満な点はあるものの市側回答を基本了解し、単組課題について任命権者の責任において労使合意に向けた誠意ある対応を要請!

 市労連は、10月29日(月)午後6時から闘争委員会を開催し、対市団体交渉を含む2012年賃金確定・年末一時金問題等について協議し、午後7時15分から第2回対市団体交渉を行った。

 市側は、今年の人事委員会勧告の取り扱い方針について、「本年の勧告の実施を見送り、それに伴う年間における公民給与を均衡させるための調整措置についても行わない」として、2012年賃金確定要求と年末一時金についても回答を示した。

 市労連は、本年の勧告を実施しないこととした市側対応については、給料カットや給与制度改革の影響を考慮すれば当然のものと受け止めるとともに、引き続き重要な交渉課題が控えている中で、今後の交渉を行う上での市側姿勢を明らかにするよう求めた。また、継続して交渉すべき課題として給与制度改革・高齢期職員の雇用・退職手当など、組合員の勤務条件にかかわる課題についての考えを表明し、市側の認識を明らかにするよう求めた。

 市側は、「この間の交渉において、結果的に合意に至らず実施してきたことについて、誠に残念に思っている」、また「今後、勤務条件に関する事項、様々な課題について協議をお願いすることになるが、労使関係条例に基づき、労使合意に向けて今後とも、誠意を持って交渉を実施してまいりたい」と述べるにとどまった。

 市労連は、賃金確定要求及び年末一時金については、市側から示された内容も含めて不満な点はあるものの市側回答を基本了解し、各単組課題については任命権者の責任において労使合意に向けた誠意ある対応を求めて団体交渉を終了した。

市側 10月10日に「賃金確定要求」の申し入れを受けて以降、年末手当と併せ、検討・協議してきたところであるが、本日は回答を行うのでよろしくお願いする。

 まず冒頭、9月25日に受けた本市人事委員会からの勧告の取り扱い方針について説明する。

 今年度の公民給与比較において、給与カット前の制度値で▲2.63%(▲11,177円)、8月の給与制度改革実施後の試算値で▲1.72%(▲7,236円)の公民較差が生じており、この較差を解消するため、地域手当を2%引き下げるよう勧告を受けた。

 本市としては、この間協力いただいている給与カットにより、実質給与が民間給与水準を大きく下回っていること、また、現在の人員分布による試算ではあるが、8月の給与制度改革による経過措置終了後の制度本則値が民間給与水準と均衡していることから、本年の勧告の実施を見送ることとする。

 また、弘済院に勤務する看護師についても、給与制度改革による減額幅が大きいことや、人材確保の観点から給料カットを除外していることを考慮し、勧告による「所要の調整措置」について、実施を見送ることとする。

 以上を基本的な考え方とし「賃金確定要求」に対する回答を行うが、内容については各担当課長から説明する。

 「賃金確定要求」に対する回答

 引き続き、年末手当について、回答する。

 期末手当については1.375月分とする。

 勤勉手当については、0.675月分を原資とし、そのうち0.015月分を上位区分の割増支給の原資とした上で、評価区分が標準Bの職員は0.66月分、成績上位区分Aの職員は0.66月プラス割増支給分、成績下位区分Cの職員は0.625月分、同じく成績下位区分Dの職員は0.59月分とし、成績下位区分と標準との差0.035月分及び0.07月分についても割増支給の原資とする。

 支給日については12月10日とする。

 また、再任用職員については期末手当0.8月分、勤勉手当0.325月分、合計1.125月分を12月10日に支給する。

 なお、給与改定の実施を見送るため、年間における公民給与を均衡させるための調整措置は行わないこととする。

 以上、「賃金確定要求」並びに「年末手当」についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

組合 10月10日の団体交渉において、市労連より申し入れた賃金確定要求及び年末一時金について市側回答が示されたが、市労連の考えを申し上げる。

 特に、本年の人事委員会勧告については実施を見送ることと、給料カットの対象ではない弘済院に勤務する看護師に対する所要の調整措置も実施しないとの考えが表明されたが、この間の給料カットや8月から実施されている給与制度改革の影響を考慮すれば、今回の市側対応は当然のものと受け止めることとしたい。しかしながら、勤務労働条件にかかわる課題のみならず、労使関係を一方的に破壊しようとする市側対応が続く現状では正常な交渉・協議すらできず、そのような市側姿勢を改めない限り労使合意など到底望めるものではない。この間の使用者責任を放棄し続けるような市側対応は極めて問題があり、引き続き重要な交渉課題が控えている中にあって、今後の交渉を行う上での市側姿勢を明らかにしていただきたい。

 加えて、継続して交渉すべき課題に絞って我々の考えを明らかにし、市側の認識を明らかにするよう求める。

 まず、給与制度改革にかかる課題について、本年8月から行政職給料表の級間の重なり幅の縮減や持ち家にかかる住居手当の廃止が労使合意なく実施されたこと、加えて、これも労使合意なく5月に制定された職員基本条例に基づく人事評価制度の相対評価を、来年度に実施することを前提に準備作業を進めていることについて、市労連としては到底納得できないことを改めて表明しておく。

 言うまでもなく人事給与制度は我々の勤務労働条件の根幹であることから、労使合意に基づく制度として確立されなければならず、組合員が業務に対するやりがい・働きがいをもち、モチベーションを維持し続けるためにも、単に給与面だけではなく昇給・昇格、人事評価にかかわる課題を総合的に捉えた制度設計が必要であり、市労連との継続した交渉・協議を行い、労使双方が納得できる人事給与制度を確立するよう求める。

 次に、この間行われている給料カットについて、市労連としては賃金にかかわる交渉は単年度で交渉を行うべきものであると考えており、2月の交渉の際にも市側より「今後の交渉要請についても誠意を持って対応する」とされてきたところである。

 市の財政状況については認識するが、給料カットを前提とした人件費削減ではなく、市の責任においてカットに頼らない方法を模索することが必要であると考えており、給料カットは今年度で終了するよう強く求めておく。

 高齢期職員の雇用確保については喫緊の課題であり、過日の人事委員会勧告で再任用制度の活用が適当であると言及されたところであるが、国の方針が再任用の義務化とされていることに関して言えば、ポストに空きがない場合任用されないことも懸念される。少なくとも、年明け早々には新たな制度確立に向けた考え方整理が必要であると認識しており、現行制度上の課題をつぶさに検証の上、雇用と年金の接続は勿論のこと、給与水準問題も含め安心して働き続けることができる雇用環境の整備を行うよう求める。

 今回の要求課題ではないが、退職手当に関し、国家公務員については段階的に引き下げるとした国の方針が閣議決定されており、今後、地方への波及が懸念されるが、退職手当制度の見直しは退職後の生活設計に重大な影響を及ぼすことから、独自カットの取り扱いも含め、労使での交渉・協議・合意を前提に取り扱うよう求めておく。

市側 この間の皆さんとの交渉において、合意を得るべく精力的に協議してきたものの、結果的に合意に至らず実施してきたことについて、誠に残念に思っている。

 今後、保育士の給与水準や相対評価の実施に伴う給与反映、高齢者雇用の課題、また、退職手当の支給水準見直しなど、勤務条件に関する事項について、様々な課題について、協議をお願いすることになるが、本市としては、本年8月に施行いたしました、「大阪市労使関係に関する条例」に基づき、労使合意に向けて今後とも、誠意を持って交渉を実施してまいりたいので、よろしくお願いする。

組合 確定闘争だけでなく、組合員の勤務労働条件にかかわる課題は山積していることから、今後も継続して交渉を行う必要があり、市側の誠意ある対応がなければ解決できないものと考えている。

 市労連としては、労使合意もないままに交渉を終わることなど決して認めるわけにはいかない。労使合意が大前提という労使間ルールを遵守し、我々の納得のいく回答を示すよう、使用者としての責任を確実に果たされるよう強く要請しておく。

 本日示された内容も含めて不満の残る点はあるものの、「2012年賃金確定要求」及び年末一時金については市側回答を基本了解して、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとするが、引き続き協議が必要な課題については市側の誠意ある対応を求めておく。

 最後に、各単組における個別課題について、とりわけ経営形態の見直しが進められつつあり、民営化や一部事務組合化などに伴う職員の身分・雇用に関わる重要な課題が生じてくると認識しており、市労連として、個々の単組での労使合意のない決着は決してあり得ず、各任命権者の責任において、十分な交渉・協議の上、労使合意に向けた誠意ある対応を要請しておく。

以 上

2012年賃金確定・年末一時金闘争 第2回対市団体交渉

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