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2012年6月27日

「給与制度改革」問題にかかる第2回対市団体交渉

「給与制度改革」問題にかかる第2回団体交渉
議事録

市側 去る5月23日に給与制度改革についての提案を行って以降、小委員会交渉を重ねてきたところである。この間の交渉で頂戴した意見や再考を求められた点について、本市としても真剣に検討を重ね、先日の小委員会交渉において修正提案を行ったところであるが、皆様方からは、不十分であるとの意見を頂戴した。以降、限られた時間ではあるが、今回の給与制度改革による退職手当への影響について、この間の皆様からの意見も踏まえ、「経過措置に係る詳細」の修正提案、並びに、新たに退職手当の基本額についての提案を行いたい。

 提案文書について、「経過措置の導入についての詳細の修正提案」についてであるが、そのうち、「2退職手当の基礎となる給料」について、退職手当の基本額の基礎となる給料月額は、改正後の給料月額、特例減額前とする。ただし、国及び大阪府と同様に退職手当の基本額にかかる特例措置を設けることとする。

 退職手当の基本額は、退職日における給料月額と在職期間における支給率より算定するところであるが、「退職手当の基本額に係る特例措置」については、「1特例措置の内容」で示しているとおり、平成24年8月1日以降に減額改定以外の理由により、給料の月額が減額された場合において、退職日における給料月額が、減額日の前日に受けていた給料月額を下回る場合は、退職手当の基本額は、減額前と減額後に在職期間を按分し、算出することとする。

 具体的には、イメージ図に示しているとおり、減額日の前日に受けていた給料月額Aと減額日までの在職期間に係る支給率Cを乗じて算出した額と、退職日における給料月額Bと退職日までの在職期間に係る支給率Dから減額日までの在職期間に係る支給率Cを引いたもの、つまりDマイナスCであるが、これを乗じて算定した額を合計して、退職手当の基本額とする。本特例措置は、平成24年8月1日から導入する。今回の給与制度改革による給料の減額についても、減額改定以外の理由によって、給料の月額が減額されたものにあたることとし、本特例措置を適用する。

 以上であるが、皆様の合意を得るべく真摯に検討してきた内容であり、本市として精一杯の内容である。この間、問い合わせもあった課長代理級以上の管理職の取り扱いについても参考としてお配りしているが、当初提案、22日の修正提案、本日の提案内容をもって、7月市会に上程するための条例改正に係る諸手続きを進めて参るので、何卒ご理解賜りたい。

 なお、技能職員の給与水準の見直しについては本市としても引き続き検討し、協議して参りたいのでよろしくお願いする。

組合 市側より、真剣に検討してきた結果として、修正提案が示された。その上で、条例改正にかかる手続きを進めていきたいと説明を受けたが、我々の認識とは大きな隔たりがある。

 市労連は、5月23日に提案を受けた際に、再考がなければ妥結はあり得ないと表明してきた。以降、小委員会交渉で市側に譲歩を求めてきたが、単にスケジュールにとらわれることなく、労使合意に向けて誠意をもって交渉に応じるよう求めてきた。市側からも、合意ができるよう誠実に交渉するとの回答も受けたと記憶している。

 この間の交渉を通じて一部修正が行われたが、なお不十分であり、到底納得・合意できる内容ではなく、引き続き交渉を継続して双方が納得できるよう誠実な対応に努めるべきである。

 にもかかわらず、議会に上程するために本日で条例改正にかかる手続きを進めるという発言があったが、到底納得できない。

 我々は、この間の給与カットなどの市側提案に対して、限られた時間の中でも真摯に協議に応じてきたし、組合員にとって厳しい内容ではあるが労使交渉・協議を尽くし、苦渋の決断も行ってきた。

 今回の提案は、給料月額の重なり幅の縮減も、技能労務職の給与水準の見直しも、極めて乱暴な減額提案であり、住居手当の持ち家にかかる手当の廃止や、現給保障の廃止、経過措置の導入なども含め、対象となる組合員の生活に与える影響は極めて大きく、深刻な事態を生じさせるものである。と同時に、業務に対するやりがいや、モチベーションの低下が危惧される。

 交渉を通じて、誠意を持って対応するとしてきたにも関わらず、我々との合意がないまま、時間がないことを理由に、条例改正にかかる諸手続きを進めることについては許されるものではない。

 我々は、市会日程を理由にして交渉期限を切るのではなく、労使対等の下、お互いに合意ができるまで、誠実に交渉に応じるよう再三再四申し上げてきた。本日以降も、引き続き交渉すべきであり、市側の誠実な回答を求める。

市側 この間の交渉で頂戴したご意見については、その都度真摯に説明をしてきたところである。皆様のご意見を踏まえつつ、修正できる点については、修正を行ってきた。説明に対して、ご理解を得られないという点については、誠に残念ではあるが、本日までの提案内容をもって、条例改正の手続きを進めてまいりたいのでよろしくお願いする。

組合 市側の一方的な都合によって、本日が最終期限と言われても到底納得できない。

 この間の交渉の中で、市側から合意に向けて誠意をもって交渉に応じるとの発言があり、双方が合意できるように協議を続けていくことを労使確認してきたはずである。市側の誠意はこの程度なのか。是非再考するよう求める。

 加えて、本日、参考資料として配られた課長代理級以上の給与制度改革についてであるが、現在の給与水準から考えれば、上がる職員、下がる職員もいる。組合員に厳しい提案をしているにもかかわらず、一方でお手盛りとも言うべきことが許されていいのか疑問に感じる。また、市側がよく言う市民理解が得られるとも思えない。もちろん交渉事項ではないことも理解しているが、この点に関わって市側の認識について伺いたい。

市側 課長代理級以上の給与の設定についてご意見いただいた。今回の定額制での局長級、部長級については、この間専門家の方々とも議論してきたが、民間でいえば、役員クラスにあたるということである。同等の職責も担っているという観点から考えれば、局長級、部長級の給与水準は、必ずしも高い状況ではなく、さらに、高くてもよいのではないかというご意見もある。

 ただ、今回の設定では、大阪府が先行して定額制を実施していることもあり、やはり、大阪府のレートとの均衡や、現行の給与の平均額を考慮し、管理職手当も含めた局長級、部長級の総額を超えないことを前提に、定額制の導入を図ってきたところである。今、ご指摘もあったが、上がる職員、下がる職員もおり、経過措置も来年4月で完成するということで、組合員よりも速やかに完成させる。市の財政に新たな負担をかけないということで、市民の皆様に対しても十分ご説明できるものと考えている。

組合 総じて、このような内容で一方的に議会に上程するという不誠実な姿勢に対して、改めて抗議の意思を表明する。

 今日出された内容が最終提案であれば、我々としては到底納得・合意できるものではない。

 一旦団体交渉を中断し、本日提案のあった内容も含めて今後の対応について協議する。

中断
再開

組合 団体交渉を再開する。

 本日の提案内容も含めて市労連闘争委員会で議論してきたが、市労連としては改めて納得・合意できないことを再度表明する。

 具体回答すらない技能職の給与水準問題も含め、納得・合意ができるまで引き続き誠意ある交渉を求める。

 その上で、市労連としての考え方をまとめてきたので申し入れる。

2012年6月27日

大阪市長
橋下 徹 様

大阪市労働組合連合会
執行委員長 中村義男

給与制度改革提案の再考を求める申し入れ

 市労連は、これまで、大阪市の厳しい財政状況の立て直しに協力するため、新規職員の採用凍結などによる人員削減や、事務事業の見直し、さらには2009年度から3年間の5%給料カットをはじめ、2012年4月からの3%~9%の大幅な給料カットに対しても苦渋の判断をしてきたところである。

 しかしながら、それらに対して一切の考慮も無く、組合員の生活を破壊する一方的な給与削減提案を行う市側姿勢に強い憤りを覚える。

 5月23日の「給与制度改革」提案にかかる団体交渉以降、小委員会交渉を断続的に開催してきたところであるが、一部修正提案はあったものの、我々が指摘してきたものとは、ほど遠く、極めて不満な内容となっている。

 とりわけ「給料表の級間の給料月額の重なり幅の縮減」については、これまで交渉を重ねてきたが、市側が言うギリギリの状況にあっても一切修正に応じようとせず、答えありきの不誠実な交渉と言わざるを得ない。

 行政職の給与水準は、人事委員会が毎年4月1日現在の民間実態調査で水準比較を行った結果をもとに勧告し、その勧告を踏まえた労使交渉で決定されており、年度途中の8月1日付けで改定しようとする今回の提案は、人事委員会勧告制度をも否定し、その機能・役割までも反故にするものと言っても過言ではない。

 この間、交渉の中で、「今後も人事委員会勧告は、尊重する」との市側回答があったにもかかわらず、市側自らが人事委員会勧告制度を否定するような、制度改定案を何故あえて提出するのか、全く理解出来ない。

 今回の「給料表の級間の給料月額の重なり幅の縮減」は、「府市統合」を前提とした各級上限額を一方的に統一しようとする提案であり、言い換えれば、単なる給与引き下げと、高位号給に的を絞った実質的な定期昇給の廃止提案でしかない。各級の上限額の設定についても、「職務にあわせた給与水準」としているが、具体的な根拠を示さず、単に大阪府の水準に合わせたものにすぎず、大阪市としての主体性すら放棄した内容である。

 「技能職員の給与水準の見直し」は、当該組合員の生活に重大な影響を及ぼすにもかかわらず、「民間水準に合わせる」との表現を用いて、強引とも言える一方的提案を正当化するばかりか、過去の経過を一切捨象し、使用者自らが労使合意に基づく現行の人事給与制度を全て否定していると言わざるを得ず、到底納得出来ない。

 技能職員の現場労働の実態は、「質の高い地域公共サービスの提供」の観点から、現業管理体制のもと、地域住民が必要とする行政サービスを提供すべく、自らが働き方について意識を改革し、多種・多様化する市民ニーズに対応してきている。

 今回の給与水準の見直しは、市政の第一線現場で行政サービスを提供している現業労働の実態を無視し、労働の対価である賃金水準をまったく考慮しない、不合理な提案である。

 今後、大阪市として現場実態をつぶさに検証し、我々との交渉に誠実に応じるよう強く求める。

 「住居手当の見直し」は、経過措置を設けるとの修正提案があったが、繰り返し指摘してきたように、この間の人事委員会勧告でも、持ち家にかかる手当を廃止することにまで言及していないなかで、強引に見直すべきではないこと、加えて、官民の比較給与項目である住居手当を年度途中から見直すことは、本年の給与勧告において、官民の給与水準比較が精確に反映出来なくなることなどから、決して認めるわけにはいかない。

 「現給保障の廃止及び経過措置の導入」提案は、大幅な給与水準の見直しを求めたうえに、水準見直しの対象となる当該組合員の生活に深刻な影響を与えることから慎重に対処すべきである。2006年に行われた給与構造改革では、激変緩和の必要性から国においても現給保障制度を実施してきた経過があり、大阪市でも認めてきた制度である。

 今回の提案は、制度そのものを廃止し、現行制度対象者にも適用するとしており、過去の交渉、合意事項を反故にする内容であり受け入れられるものではない。

 また、経過措置については、減額率や退職手当にかかる修正提案が示されたものの、特例減額期間終了後は減額率を大幅に拡大することや、諸手当の基礎となる額まで減額対象に含める事を撤回しておらず、大阪府よりも厳しい内容である。これでは、激変緩和措置とまで到底言い難く、とりわけ技能職員への影響が極めて大きいことから、納得出来るものではない。

 そもそも、大阪市の給与制度は、時々の情勢変化に応じて交渉を積み重ねてきた結果が現在の制度であり、例え厳しい内容の提案であっても労使が対等の立場で交渉し、双方納得の下で合意してきたものである。

 しかしながら、今回の提案内容及び市側対応は、この間の労使交渉経過をも否定し、我々の要求に応えないばかりか、不誠実極まりない態度に終始するものであり、我々は決して認めるわけにはいかない。

 我々は、これまで、給与制度のみならず、昇任・昇格制度から人事評価制度に至る課題を総合的に捉えて、安心して働き続ける人事給与制度を構築すべきと繰り返し求めてきた。このことは、市側が使用者責任において主体的に検討し、制度設計しなければならない課題であるにもかかわらず、今回提案に際し、その点を一切示すことなく、給与水準のみの変更を組合員に押し付けるものとなっており、極めて問題があると言わざるを得ない。

 給与制度をはじめとする勤務労働条件は、働く者のモチベーションを下げるような制度設計であってはならない。今回の提案では、多くの組合員が賃金水準引き下げの影響を受けることとなり、将来にわたりモチベーションの低下が危惧される。そのことを、使用者として市側は今一度、真摯に受け止めるべきである。

 市側は、このままでは合意できないと我々が繰り返し主張しているにも関わらず、給与条例改正案を来月開催予定の臨時市会に上程、8月1日施行を強行しようとしている。我々との合意のないまま、スケジュールどおり推し進めようとすることは、明らかに不誠実交渉であり到底納得できるものではなく、そうした市側姿勢に断固抗議する。

 あらためて市側提案の再考を強く求めるとともに、未だに解決の糸口が見出せていない「技能職員の給与水準見直し」問題も含め、労使合意に向けた市側の誠実な対応と引き続きの交渉を求める。

以 上

 

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