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更新日:2012年6月5日

夏期一時金問題第2回対市団体交渉

「期末手当1.225月分、勤勉手当0.675月分とし、成績上位区分への配分も従来通りとした上で、6月29日に支給する」と市側回答
再任用職員への対応も市側回答を引き出す。
市労連として市側回答を持ち帰り、単組討議に付す!

 市労連は、6月5日(火)午前8時30分から三役・常任合同会議、午前8時45分から闘争委員会を開催し、本年度の夏期一時金問題などを中心に協議した。

 その後、午前9時00分から夏期一時金問題について第2回団体交渉を行った。

 市側から、精一杯の回答として「期末手当を1.225月分。勤勉手当は0.675月分。成績上位区分への配分も従前どおり。6月29日に支給する」との回答が示された。

 市側からの回答について、市労連闘争委員会は「市側回答については、再任用職員に対する内容も含めて、我々の要求からすればなお不満な点もあるが、市側回答として持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい」として、夏期一時金問題についての団体交渉を終了した。

組合 5月18日の第1回団体交渉で、2012年夏期一時金についての申し入れを行った。

 市労連としては、「組合員は将来に対する大きな不安を抱えるなど、極めて深刻な事態である」ことを指摘し、「組合員は市民・住民の安心・安全を守るために、責任と誇りをもって昼夜をいとわず業務に励んでいることをしっかりと受け止め、使用者責任を果たすよう」市側に誠意ある対応を求めてきたところである。

 夏期一時金に対する組合員の期待は非常に大きく切実なものであることは、この間交渉の中で申し上げているところであり、本日は市労連として夏期一時金に関して申し入れた要求に対する、市側としての具体的な回答を示すよう求める。

市側 夏季手当については、前回の交渉以降、種々の観点から鋭意検討を重ねてきたところであるが、夏季手当は職員の生活だけでなく勤務意欲向上のためにも重要な課題であると認識しており、本日は私どもとしての回答を行うこととしたい。

 まず、期末手当については1.225月分としたい。

 次に、勤勉手当については0.675月分を原資とするが、そのうち0.015月分を成績上位区分の割増支給の原資とした上で、勤勉手当の支給月数としては、評価区分が標準Bの職員は0.66月分、成績上位区分Aの職員は0.66月プラス割増支給分、成績下位区分Cの職員は0.625月分、同じく成績下位区分Dの職員は0.59月分とし、成績下位区分と標準Bとの差0.035月分及び0.07月分についても割増支給の原資とすることとしたい。

 なお、評価区分について、Aの職員の割合は40%が基本であるが、平成23年度年末手当において決定した区分を基本としたい。

 また、再任用職員の夏季手当については、期末手当0.65月分、勤勉手当0.325月分、合計0.975月分としたい。

 支給日は6月29日、金曜日としたい。

 以上が、夏季手当についての私どもとしての精一杯の回答であるのでよろしくお願いする。

組合 ただ今、市側より本年の夏期一時金について、期末手当を1.225月分、勤勉手当は0.675月分とした上で、勤勉手当のうち0.015月分を成績上位区分の割増支給の原資とすることや、支給日は6月29日とするとの回答が示されるとともに、再任用職員等の夏期一時金についても内容が示されたところである。

 先の団体交渉でも指摘したが、連年にわたるマイナス給与改定や大幅な給料カットだけでなく、市民生活にも影響を及ぼす新たな市政改革案によって、組合員は大きな不安を抱えながらも日々の業務に励んでいることを、市は雇用主としてしっかり受け止めていただきたい。

 また、これまでも再三にわたり指摘しているように、組合員の生活実態はより一層苦しく、夏期一時金に対する期待は今まで以上に大きく、切実なものとなっている。

 市労連闘争委員会として、我々の要求からすればなお不満な点もあるが、市側回答として持ち帰り、各単組の機関判断を行った上で改めて回答することとしたい。

以 上

 

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