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更新日:2011年11月10日

2011年賃金確定・年末一時金闘争 第3回対市団体交渉

年末一時金 2.035月(標準)、給与カット2.4% 若年層配慮も引き続き継続
勤勉手当扶養算入廃止問題は、経過措置を設け、具体内容は引き続き協議

 市労連は、11月9日(水)午後3時より、三役・常任合同会議、事務折衝、午後5時15分から闘争委員会を開催し、対市団体交渉を含む2011年賃金確定・年末一時金問題等について協議し、午後5時45分から第3回対市団体交渉を行った。

 市労連は、前回の団交以降、賃金確定・年末一時金問題はもとより、勤勉手当扶養算入廃止問題については、小委員会交渉で強く再考を求めた点について市側の考えを求めた。

 市側からは、勤勉手当成績率における下位区分の決定方法のうち、評価区分Cの点数の改正、並びに勤務実績に基づく昇給制度のうち、勤怠により減じる号給数の取り扱いの改正、さらに給料月額の減額措置については、この間の小委員会で指摘したことを踏まえた内容で修正提案が示されたが、勤勉手当扶養算入廃止問題については、提案内容が変わらなかった事から市側に対して再考を求め団体交渉を中断した。

 そして、午後6時30分からエル大阪で、「2011年賃金確定・年末一時金闘争勝利!」市労連会部集会を開催し、本日中の合意を得るべく多様な折衝・交渉を進めていくことを確認した。

 その後、午後10時から小委員会交渉を行い、市側から勤勉手当扶養算入廃止問題について、経過措置を設けることとしながら具体内容について引き続き協議するとした修正提案が示されたことから、小委員会交渉として一旦持ち帰り、三役・常任合同会議で協議、市労連として「引き続き協議に応じることとするが、あくまで労使合意が前提であり、市側の誠意ある対応がなければ解決できない」と述べ、合意を得るべく市側に対して引き続き誠意ある対応を求めた。

 また、給料表や年末一時金についても不満な内容もあるが、繰り返し実施してきた協議内容を踏まえた最終回答と受け止め、市側回答を基本了解として単組討議に付すこととした。

 なお、残る課題については引き続き小委員会交渉等で協議していくこととする。

組合 市労連は、前回までの団体交渉で、賃金確定・年末一時金問題の課題解決に向け、市側としての真剣な検討を要請し、誠意を持って交渉を尽くすよう強く求めてきたところである。

 前回の交渉以降、小委員会交渉・事務折衝を積み重ね、給料月額の減額措置や勤勉手当成績率における下位区分の決定方法のうち、評価区分Cの点数の改正や、勤怠により減じる号給数の取り扱いの改正等について精力的に協議を行ってきた。特に、勤勉手当成績率における下位区分の決定方法のうち、評価区分Cの点数の改正及び、勤怠により減じる号給数の取り扱いの改正については、改正した場合の影響などについて分析しつつ協議したが、本年の評価結果の分析ができていないことや、事前周知ができていない中で取り扱うべきでないこと等から、それぞれ実施時期を含め市側に対し再考を求めてきたところであり、市側の考え方を明らかにするよう求める。

 しかし、勤勉手当にかかる算定基礎額への扶養手当算入廃止問題は、他都市の勤勉手当への成績率の導入状況や組合員への影響など分析を行ったが、納得できる状況にはなく、現時点では合意できる内容ではない。

 市労連は、本日まで事務折衝・小委員会交渉を積み上げ、課題の解決に向け、本日の交渉に臨んでおり、市側の真摯な姿勢が示されなければ、解決ははかれないことを強く申し上げ、現段階での市側回答を求める。

市側 今年度の給与改定等については10月27日の団体交渉で具体の申し入れを受けて以降、限られた日程の中ではあるが、皆様方の合意を得るべく折衝を重ねてきたところである。

 給与改定の実施時期等を考慮すると、本日がギリギリの日程であり、「賃金確定要求」のうち、人事委員会勧告に関連する内容について回答を行うのでよろしくお願いする。

 まず、給与改定について、人事委員会からの勧告どおり、給料カット前の公民格差であるマイナス0.44%に基づく給与改定を行うこととし、医療職給料表(1)を除き、給料表の改定を行うこととしたい。

 また、実施時期については平成23年12月1日としてまいりたい。

 なお、具体の給料表についてはこの後、常任委員の皆様との小委員会交渉でお示ししたいと考えているのでよろしくお願いしたい。

 2 諸手当についての要求に対する回答であるが、

 住居手当については、平成21年、国において自宅にかかる住居手当が廃止されたところである。本市の人事委員会においては、住居手当制度全般について検証を進め、今後の本市における制度のあり方を検討していくとしており、本市としても引き続き人事委員会の今後の動向について注視してまいりたい。

 通勤手当の経路認定基準については、経済性と合理性の両面から統一的な取り扱いとなるよう、平成21年4月より認定基準を策定し、基準の適用の対象となる職員に対し運用しているところである。当該認定基準については、平成21年4月から平成24年3月までの期間に認定の見直しを順次行っているところであるが、同認定基準を策定した際に、運用基準について、見直しが必要な場合にはその内容について都度協議することとしており、引き続き制度内容について十分な検証を行うとともに、必要に応じて関係単組と協議を行ってまいりたい。

 地域手当については、国の基準における本市の支給率(15%)と同率としており、また、平成21年4月からは東京都特別区に在勤する職員について、東京都特別区の支給率(18%)と同率としたところでもあり、引き続き研究してまいりたい。

 3 初任給基準(中途採用者を含む)についての要求に対する回答であるが、

 初任給基準については、大学卒程度で採用された事務・技術職員の初任給基準の給料月額を、暫定的に172,800円(暫定措置前は164,000円)としている。

 また、初任給の前歴加算制度についても、民間企業等において様々な経験を有する優秀な職員を確保するため改正を行ってきたところである。

 今後も民間における初任給を取り巻く情勢等を考慮しつつ、研究してまいりたい。

 6 一時金についての要求に対する回答であるが、

 期末・勤勉手当の職務段階別加算制度については、平成19年6月期より、職務・職責の違いを明確に反映させるため、年功的な要素である在級年数や年齢を加算対象要件とすることを改めたところであり、現時点における改正は困難であるが、制度のあり方について、引き続き研究してまいりたい。

 なお、勤勉手当基礎額から扶養手当を除外することについて、提案文書をお配りしているが、前回の交渉でも申し上げたとおり、

 勤勉手当基礎額から扶養手当を除き、それにより生じる原資を上位区分の支給月数に配分することについて、これまで皆様方からの「扶養手当を受給している組合員への影響」や「大多数の政令市が実施していない」との指摘を踏まえ、継続協議の扱いとしてきたところである。

 しかしながら、一部の政令市においては成績率の導入を行いつつ、勤勉手当の基礎額から扶養手当を除外する取り組みを行っている状況や、さらに、本市人事委員会からは昨年の言及以降、今年については「確実に実施」するよう言及されていることからも、何としてもご理解賜りたいと考えているところである。

 次に、給料月額の減額措置について、この間の交渉でも申し上げているとおり、引き続く極めて厳しい本市財政状況を乗り切っていくためにも、皆様方のご理解・ご協力が不可欠であると考えている。

 昨日の小委員会交渉で申し上げたとおり、本年の月例給にかかる公民較差であるマイナス0.44%の給与改定を考慮し、カット率の変更を行ってまいりたいと考えている。

 具体にはお手元に配布しているとおり、現行3.2%のところを2.4%としたい。また、採用後10年目までの若年層職員については、カット率を緩和させることとしたい。

 実施時期については、給与改定の実施時期に合わせ12月から減額率の変更を行いたい。

 次に勤勉手当成績率における下位区分の決定方法のうち、評価区分Cの点数の改正、並びに勤務実績に基づく昇給制度のうち、勤怠により減じる号給数の取り扱いの改正については、この間の小委員会交渉で皆様から頂戴したご指摘・ご要請に基づき、実施時期を変更したいと考えている。

 具体には、お配りしているとおり、勤勉手当成績率における下位区分の決定方法のうち、評価区分Cの点数の改正については平成24年12月期・勤勉手当からの実施といたしたい。

 勤務実績に基づく昇給制度のうち、勤怠により減じる号給数の取り扱いの改正については平成25年1月1日昇給からの実施といたしたい。

 また、制度内容については職員に対し、十分周知してまいりたい。

 以上であるが、連年のマイナスの改定や、給料月額の減額措置の継続など、職員の皆様方にとって非常に厳しいものであると認識しており、真に恐縮ではあるが、本市のおかれた危機的な状況をご賢察いただき、何卒ご理解賜るようお願いする。

 なお、今回答を申し上げた要求項目以外については、引き続き合意を得るべく協議してまいりたい。

組合 ただ今、市側から「ギリギリの日程」であるとして、去る10月27日の団体交渉において申し入れた「2011年賃金確定要求」の内、人事委員会勧告に関する内容についてのみ具体回答が示された。

 市労連として、この間、精力的に折衝・交渉を進めてきたところであるが、本日時点でわれわれの要求項目全てに回答されていないことについて、極めて不十分であると言わざるを得ない。

 その上で、課題を絞ってわれわれの考えを申し上げる。

 先ほども申し上げたが、とりわけ、勤勉手当基礎額から扶養手当を除き、それにより生じる原資を上位区分の支給月数に配分することについては、この間、小委員会交渉で他都市における成績率の導入状況や扶養手当の原資の取り扱いなどの分析を行ってきたが、成績率を導入し、かつ勤勉手当基礎額から扶養手当を除いている政令市は一部にとどまっている実態が明らかになっており、勤勉手当基礎額から扶養手当を除くことについては、現時点では拙速に導入すべきではないことを小委員会交渉で指摘してきたところである。

 しかしながら、先程の市側回答は、これまでからの考えを繰り返し述べるばかりで、到底受け入れられる内容ではなく、このような市側の対応では、本日中に合意することはできない。改めて市側に対して強く再考を求め、交渉を中断する。

-中 断-

-再 開-

市側 先程の団体交渉中断以降、常任委員の皆様方との小委員会交渉を重ねて参ったところであるが、先程も申し上げた通り、給与改定の実施時期等を考慮すると、何としても本日中にご理解賜りたいと考えているのでよろしくお願いしたい。

 給料表については常任委員の皆様との小委員会交渉でお示しした内容でよろしくお願いしたい。

 勤勉手当の基礎額から扶養手当を除外し、成績上位区分の支給月数の原資とすることについては、非常に厳しい指摘を頂戴してきたところである。

 ご指摘のとおり、ほとんどの政令市において実施していない状況は私どもとしても理解しており、また、扶養手当を受給している職員への影響など、心苦しく思っているところである。

 しかしながら、勤務と直接関係のない扶養手当を勤勉手当の基礎額とすることは適当でないとの本来の趣旨のもと、本市人事委員会から「確実に実施」するよう言及されていることからも、避けては通れない課題であると考えており、お手元にお配りしているが、先程の小委員会交渉でお示ししたとおり、皆様方の合意を得るべく引き続き、誠意を持って協議してまいる所存であるのでよろしくお願いしたい。

 続いて本年度の年末手当について回答したい。

 まず、期末手当については1.375月分を12月9日に支給することとしたい。

 また、勤勉手当については、0.675月分を原資とし、そのうち0.015月分を上位区分の割増支給の原資とした上で、勤勉手当の支給月数としては、評価区分が標準Bの職員は0.66月分、成績上位区分Aの職員は0.66月プラス割増支給分、成績下位区分Cの職員は0.625月分、同じく成績下位区分Dの職員は0.59月分とし、成績下位区分と標準との差0.035月分及び0.07月分についても割増支給の原資とし、12月9日に支給することとしたい。

 また、再任用職員については期末手当0.8月分、勤勉手当0.325月分、合計1.125月分を12月9日に支給することとしたい。

 なお、給与改定にかかわり、年間における公民給与を均衡させるための期末手当においての所要の調整措置であるが、「給料月額の減額措置」の適用を受けていない、市民病院及び弘済院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に限り、実施してまいりたい。

 具体の調整方法についてはお手元に配布のとおり、4月の月例給に0.44%を乗じて得た額に、11月までの月数を乗じて得た額と、6月に支給された期末・勤勉手当の合計額に0.44%を乗じて得た額との合計額を調整する、いわゆる「制度調整方式」としたい。

 今回の回答は以上であるが、先程の団体交渉でお示しした内容とあわせ、ご理解賜るよう何卒よろしくお願い申し上げる。

組合 市労連としては、去る10月27日、市側に2011年賃金確定要求を申し入れて以降、給料月額の減額措置や勤勉手当基礎額の扶養手当算入廃止問題、さらには勤勉手当の下位区分の拡大、勤怠により減じる号給数の取り扱いの改正など、具体課題の解決をはかるため取り組んできた。

 申し入れ交渉以降、市労連調査部における折衝や、常任委員会による小委員会交渉、さらに給料表にかかわる専門家交渉などを積み重ね、本日に至ったところである。

 団体交渉中断以降、とりわけ、われわれが再考を促し続けていた勤勉手当にかかる算定基礎額への扶養手当算入廃止問題にかかわって、先程行った小委員会交渉において、市側から修正提案が示されたことから、一旦持ち帰り三役・常任合同会議において対応を協議してきたところである。

 これまでの小委員会交渉で指摘してきたように、他都市の状況が進んでいない中での取り扱いであることや、扶養手当受給者への影響が極めて大きいことから、市側に対して繰り返し再考を求めてきたが、何としても実施ありきの市側姿勢に変化がなく、不誠実かつ極めて不満な回答と言わざるを得ない。市側から、経過措置を講じることと、継続して協議したいと提案があったことから、引き続き協議に応じることとするが、あくまで労使合意が前提であり、市側の誠意ある対応がなければ解決できるものではないことを改めて申し上げておきたい。その上で、年末一時金にかかる具体提案内容については、この間の取り扱い経過を踏まえたものとして受け止めることとする。

 また、給料月額の減額措置や、勤勉手当成績率における下位区分の決定方法のうち評価区分Cの点数の改正、並びに勤務実績に基づく昇給制度のうち、勤怠により減じる号給数の取り扱いの改正については、内容的には不満は残るものの、われわれの指摘を踏まえた回答として受け止めることとしたい。

 さらに、給料表については、市労連調査部でギリギリまで協議を進めてきたが、結果として一部給料表において双子の位置が改悪されたことは、不満な内容と指摘せざるを得ないが、繰り返し実施してきた協議内容を踏まえた最終回答と受け止め、年末一時金も含めて単組討議に付すこととしたい。

 なお、残る確定要求課題等についても引き続き、小委員会交渉等での折衝となるが、これらの回答についても、われわれの要求に応えた回答が示されるよう強く求めておく。

以 上

別紙1

別紙3・4

別紙5・6

 

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