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更新日:2010年11月1日

2010年賃金確定・年末一時金闘争 第3回対市団体交渉

給料カット(3.2%)、3級高位号給の20号給カットなどが提案
市側が主体的に検討したとは言えず、強く再考を求める

 市労連は、10月29日(金)午後4時から三役・常任合同会議、事務折衝、午後5時30分から闘争委員会を開催し、対市団体交渉を含む2010年賃金確定・年末一時金問題等について協議し、午後6時から第3回対市団体交渉を行った。

 交渉の中で市労連は、前回交渉以降、賃金確定・年末一時金問題はもとより、給料月額の減額措置や継続協議の課題について、市側の検討された内容を明らかにするよう求めるとともに、今年度、公民較差に基づく給与改定については、引き続き、事務折衝・専門家交渉などを積み上げていくこととし、市側に対し、合意に向けて引き続き誠意ある対応を求めた。

 さらに、給料月額の減額措置や行政職給料表3級等の号給のカットについて、市側から、給料月額の減額措置については、公民較差マイナス0.35%の給与改定効果を差し引いた3.2%の給与カット、行政職給料表3級等の号給のカットについては、来年4月1日に20号給カットすることが提案された。

 市労連は、給料月額の減額措置については「給与改定効果を差し引いた単なる数字合わせともとれる内容であり、市側の責任ある提案とは言えない」と指摘し、「具体な協議は、常任委員による小委員会交渉で行うこととするが、課題解決には、市側の誠意ある対応と主体的な努力、判断が不可欠である」と求め、行政職給料表3級等の号給のカットについては、到底受け入れられる内容ではないとして、市側に対して強く再考を求めた。

組合 前回の第2回団体交渉において、連年にわたるマイナス勧告に加えて、給料月額の減額措置が続いていることにより、組合員の賃金水準が大きく切り下げられ、生活実態は非常に厳しい状況にあること、さらに、本年の人事委員会勧告は、昨年に引き続いて月例給・一時金を減じる内容となっており、今確定交渉には、市労連として相当の決意で臨んでいることを表明してきた。

 そして、課題の解決には、これまでの労使協議経過を踏まえた市側対応は勿論のこと、具体解決に向けた市側の誠意ある対応と、主体的な努力・判断が不可欠であることを強く要請し、市側から、「合意を得るべく、誠意をもって交渉してまいりたい」と回答を受けたところである。

 前回交渉以降、賃金確定・年末一時金問題はもとより、給料月額の減額措置や継続協議の課題について、市側の検討された内容を明らかにするよう求める。

市側 今年度の給与改定については10月14日の団体交渉で具体の申し入れを受けて以降、年末手当と併せ精力的に協議してきたところである。

 以降、限られた日程の中ではあるが、皆様方の合意を得るべく折衝を重ねてきたところであり、本日は回答を行うのでよろしくお願いする。

 まず、給与改定について、人事委員会からの勧告どおり、給料月額等の減額措置前の公民格差であるマイナス0.35%に基づく給与改定を行うこととし、医療職給料表(1)を除き、給料表の改定を行うこととしたい。

 また、実施時期については平成22年12月1日としてまいりたい。

 なお、具体の給料表についてはお配りしているが、常任委員会の皆様との小委員会交渉でお示しした内容とさせていただいているのでよろしくお願いしたい。

 給料表に関連する事項以外は「賃金確定要求」に対する回答に沿い、給与担当課長から説明する。

「賃金確定要求」に対する回答
の読み上げ

 次に、本年度の年末手当について、まず、期末手当については1.35月分を12月10日に支給することとしたい。

 また、勤勉手当については、0.65月分を原資とし、そのうち0.015月分を上位区分の割増支給の原資とした上で、勤勉手当の支給月数としては、評価区分が標準Bの職員は0.635月分、成績上位区分Aの職員は0.635月プラス割増支給分、成績下位区分Cの職員は0.6月分、同じく成績下位区分Dの職員は0.565月分とし、成績下位区分と標準との差0.035月分及び0.07月分についても割増支給の原資とし、12月10日に支給することとしたい。

 また、再任用職員については期末手当0.8月分、勤勉手当0.3月分、合計1.1月分を12月10日に支給することとしたい。

 なお、先ほど回答した給与改定に関わり、年間における公民給与を均衡させるための期末手当においての所要の調整措置であるが、「給料月額の減額措置」の適用を受けていない、市民病院及び弘済院に勤務する看護師、准看護師及び助産師に限り、実施してまいりたい。

 具体の調整方法についてはお手元に配布のとおり、4月の月例給に0.35%を乗じて得た額に、11月までの月数を乗じて得た額と、6月に支給された期末・勤勉手当の合計額に0.35%を乗じて得た額との合計額を調整する、いわゆる「制度調整方式」としたい。

 次に、給料月額の減額措置について、この間の交渉でも申し上げているとおり、引き続く極めて厳しい本市財政状況を乗り切っていくためにも、皆様方のご理解・ご協力が不可欠であると考えている。

 先程の小委員会交渉で申し上げたとおり、本年の月例給にかかる公民較差であるマイナス0.35%の給与改定による財源を考慮し、カット率の変更を行ってまいりたいと考えている。

 具体にはお手元に配布しているとおり、現行3.7%のところを3.2%としたい。

 実施時期については、給与改定の実施時期に合わせ12月から減額率の変更を行いたい。

減額措置除外者は従前どおり

  • 医師及び歯科医師
  • 市民病院及び弘済院に勤務する看護師、準看護師及び助産師
  • 臨時的任用職員(日額)
  • 非常勤嘱託職員

としたい。

 以上、今年度の給与改定、年末手当の回答並びに給料月額の減額措置についての本市としての考え方である。

 連年のマイナスの改定や、給料月額の減額措置の継続など、職員の皆様方にとって非常に厳しいものであると認識しており、真に恐縮ではあるが、本市のおかれた危機的な状況をご賢察いただき、何卒ご理解賜るようお願いする。

 なお、勤勉手当基礎額から扶養手当を除外する課題については今後の実施に向け、継続して協議してまいりたいと考えているのでよろしくお願いする。

 また、昇給制度の下位区分の増設の課題についても小委員会交渉でお示ししたとおり、平成23年1月の実施に向け、精力的に協議してまいりたいのでよろしくお願いする。

組合 ただ今、市側から本日時点での考え方が述べられた。

 まず、今年度の公民較差に基づく給与改定については、市労連としても引き続き事務折衝・専門家交渉などを積み上げていくこととするが、市側に対し、合意に向けた誠意ある対応・協議を求めておく。

 また、一時金については、人事委員会勧告に基づく支給月数とし、0.2月分減額するとの考え方が示されたが、勧告に基づいた内容とはいえ、支給月数の削減について不満であると言わざるを得ない。

 そして、勤勉手当算定基礎額への扶養手当原資の算入廃止問題は、他都市状況を十分見極めつつ対処すべきであり、一時金での公民給与を均衡させる措置を含めて、市側の誠意ある対応・協議を求めておく。

 さらに、市労連確定要求項目に関わって、現時点での考え方が示されたが、この間、事務折衝で積み上げた内容であり、市労連としては、本年4月の公民較差を均衡させる趣旨での賃金確定交渉については、不満な内容ではあるものの、市労連の確定要求の前進に向けて、さらに多様な交渉を強めていく決意であることを申し上げておく。

 しかしながら、「行政職給料表3級等の最高号給付近の号給カット」については、これまでも人事委員会や市側に対して指摘しているように、一部給料表の水準に焦点を当てて号給カットを実施しようとする勧告自体に問題があると認識している。現行の給料表水準は、労使交渉を通じて改善を重ねて確定させてきたものであり、労使双方が尊重すべき重たい内容である。

 市側から、来年4月から20号給カットするとの提案があったが、到底受け入れられる内容ではなく、強く再考を求める。

 次に、給料月額の減額措置についてであるが、先ほどの小委員会で具体的な内容について提案を受けた。

 市労連は、本年2月1日の交渉経過を踏まえた協議が必要との立場から小委員会交渉に応じ、前回の団体交渉で市側に対して誠意ある協議を求めたにも関わらず、提案内容は、公民較差マイナス0.35%の給与改定効果を差し引いた単なる数字合わせともとれる内容であり、市側の責任ある提案とは言えない。

 さらに、前回の交渉でも述べたが、一時金の減額で生じる人件費削減効果額は非常に大きいものがあり、昨年度の取り扱い経過はあるものの当然に考慮すべきと考えている。

 具体な協議は、常任委員による小委員会交渉で行うこととするが、課題解決には、市側の誠意ある対応と主体的な努力、判断が不可欠であることを改めて申し上げておく。

 昇給制度の下位区分の増設の課題については、小委員会交渉を通じて詳細な分析、解明を行うこととするが、あくまでも労使合意を前提とした交渉・協議であり、課題の解決に向けた市側の誠意ある対応を求める。

 市労連としては、本日の交渉終了後には、「2010年賃金確定・年末一時金闘争勝利、市労連幹部集会」を開催することとしている。引き続き、書記長・調査部を中心に折衝協議を重ねるとともに、課題に応じて常任委員会による小委員会交渉等、多様な折衝・交渉を積み重ねながら、早期の課題解決に向け、取り組みを進めることとしている。

 市側としても、第1回団体交渉での「2010年賃金確定要求」、これまでの交渉で指摘してきたことを十分踏まえ、再考すべきは再考し、検討すべきは検討するなど、市側として真剣な検討を行うとともに、労使合意を前提にして、問題解決に向けて、誠意を持って交渉を尽くすよう強く求め、本日の交渉を終えることとする。

以 上

 

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