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更新日:2010年2月2日

2009年賃金確定闘争 第9回対市団体交渉

「減額率を3.7%」とする市側の修正提案を今日時点での市側提案内容として確認し、秋の確定交渉で改めて協議を行う。
確定交渉の継続課題(行政職3級相当級の号給カット、住居手当のローン償還加算の廃止、通勤手当の限度額を超える2分の1加算)の市側提案については単組討議に付すこととする。

 市労連は、2月1日(月)午後3時から三役・常任合同会議、事務折衝、午後7時から闘争委員会を開催し、給料月額の減額措置にかかる対市団体交渉について協議し、午後7時25分から第9回対市団体交渉を行った。

 交渉で市労連は、この間小委員会交渉を踏まえた今日時点での市側の考え方を求め、市側から「平成22年4月以降の給料月額の減額措置について、減額率を3.7%とし、他の手当には跳ね返らないこととしたい。なお、今秋の本市人事委員会勧告において、月例給における公民較差を解消するための勧告がなされた場合、改めて交渉を行うこととしたい」とし、継続課題である行政職給料表3級相当級の最高号給付近の号給カットについては、実施時期を見送り、また、住居手当のローン加算と通勤手当の2分の1加算については、経過措置を実施のうえ、制度廃止するとの提案がされた。

 市側からの提案を受け市労連は、「我々が十分理解できる内容が示されたとは言えず、誠実とはいえない回答と言わざるを得ない」「職員のモチベーションの維持という観点からも、極めて問題を持つものと言わざるを得ない」と指摘し、市側回答内容について再度確認をしたうえで、「給料月額の減額については今日時点での市側提案内容として確認するとともに、確定交渉の継続課題については単組討議に付す」こととした。

 市労連は、「大阪市の財政状況の厳しさについては認識するものの、数字合わせによる長期にわたる職員への給与カットという手法での市側の対応は、職員・組合員の働き甲斐を失わせるとともに、モチベーションの維持からも極めて問題であることを指摘し、2010年度で給与カットは終了するよう強く求め、団体交渉を終了した。

組合  市労連は、本年の1月8日に市側から2010年度の「給料月額の減額措置について」の提案があって以降、4回にわたる小委員会交渉を行ってきたところである。

 小委員会交渉を踏まえた今日時点での市側の考え方を示されたい。

市側  1月8日の団体交渉以降、常任委員会の皆様との小委員会交渉並びに調査部の皆様との事務折衝において、精力的に協議してきたところである。

 昨年秋以降、引き続き交渉してきた各課題について、条例改正等のスケジュールを踏まえるとぎりぎりの段階となっており、この間の交渉経過を踏まえ、本日改めて提案したいのでよろしくお願いする。

 まず、平成22年4月以降の給料月額の減額措置について、減額率を3.7%とし、他の手当には跳ね返らないこととしたい。

 減額期間については平成22年4月から平成23年3月とし、減額措置除外者については従前どおりとしたい。

 なお、今秋の本市人事委員会勧告において、月例給における公民較差を解消するための勧告がなされた場合、改めて交渉を行うこととしたい。

 次に、給与改定の継続協議課題となっている行政職給料表3級相当級の最高号給付近の号給カットについて、平成22年4月1日の実施は見送ることとし、実施時期について、引き続き協議してまいりたい。

 住居手当の持ち家にかかるローン加算の3,500円について、既に提案しているとおり今年度末をもって廃止することとしたい。

 なお、平成22年3月現在ローン加算の適用を受ける職員で、4月以降も引き続き当該住居にかかるローン償還を行っている職員については、平成22年4月から2年間経過措置を設けることとし、平成22年度については1,000円の引き下げ、平成23年度はさらに1,000円の引き下げを行い、平成24年度以降、適用外とする。

 また、経過措置期間中にローンの借り換えを行った場合については、引き続き経過措置の対象とすることとしたい。

 住居手当は公務員給与と民間給与の比較給与項目であり、今回の措置が本年4月の公民較差に影響を与えることは十分認識しており、本年秋の給与改定交渉において、十分協議してまいりたい。

 通勤手当の55,000円を超える部分の2分の1加算措置について、既に提案しているとおり今年度末をもって廃止することとしたい。

 なお、平成22年3月31日現在、2分の1加算措置の適用を受ける職員で、4月以降も引き続き、運賃相当額と交通用具にかかる手当額の合計額が55,000円を超える職員については、1年間経過措置期間を設けることとする。

 ただし、経過措置期間中に手当額の合計額が55,000円以下となる場合や、転居により、手当額の合計額に変更が生じた場合は以降、経過措置は適用しないこととしたい。

 以上、本市として精一杯検討してきた内容であり、何卒ご理解賜りたいのでよろしくお願いする。

組合 ただ今、回答が示されたところであるが、小委員会交渉同様、今回の市側の給料月額の減額提案について、我々が十分理解できる内容が示されたとは言えず、誠実とはいえない回答と言わざるを得ない。

 市労連として、本給に加えて新たに地域手当についても減額率3.3%の市側提案は、給料月額に換算すると、3.795%となることから市側に強く再考を求め、去る1月30日の第4回小委員会交渉において、地域手当への反映を行わないとして減額率を3.7%とする修正提案がされたものの、現時点においても組合員の生活実態からはなお厳しい内容となっており、我々が十分理解できる内容に至っていないと言わざるを得ない。

 市労連として、1月8日の団体交渉において提案された内容は、組合員の給与・勤務条件そのものであり、市側の経営責任・使用者責任に基づく組合員に対する説明責任を果たすことは当然であり、さらに、その上に立った交渉と合意による決着を前提にした市側の責任ある誠意ある対応を求めてきたところである。

 至っている状況の下、以下の点について市側の認識を質したい。

 第1点目であるが、2010年度において3.7%の給与月額の減額措置を求める根拠を明らかにされたい。

 2点目であるが、管理職層については「課長代理級以上一律」減額率5.7%とされている。

 財政状況の厳しさを提案の理由とされるのであれば、現在10%の管理職手当のカット率や、給料月額における管理職層における役職別減額率を設定することを検討されるべきではないのか。

 3点目であるが、大阪市の職員の給与水準は政令市最低であり、ラスパイレスも下から4番目、100を切る状況にあり、とりわけ若年層組合員は厳しい実質生活を余儀なくされている状況にある。

 この間、市労連として、市側に対し若年層への配慮について強く求めてきたところであるが、市側としての認識を明らかにされたい。

 4点目であるが、一時金に反映しないことについて、市側から精一杯の検討・努力の内容と表明されている。

 しかし、一時金へ反映すると、当然、公民比較の結果によってはカット自体の効果を失わせるものであり、一時金へは反映できないだけのものである。
 市側としての認識を明らかにされたい。

 5点目であるが、減額率については秋の確定交渉時に再交渉を行うこととするが、ただし上限は3.7%を上回らないことを確認する。

 さらに、勧告率によっては、清算、カット率の圧縮、あるいはカット終了となることを確認する。
 以上の点について、市側の認識を明らかにされたい。

市側  ただ今、認識を問われた点についてであるが、第1点目について、昨年7月版の中期的な財政収支概算において、昨年からの世界的な景気悪化の影響により、平成21年度単年度で法人市民税が当初予算より約190億円の減少となる見込みで、平成21年度から平成29年度の9年間においても、市税収入等の大幅な落ち込みにより約1,450億円の歳入減が見込まれる。

 さらに、生活保護費のさらなる増嵩や高齢者福祉措置費の増嵩により、歳出の増が約850億円見込まれ、平成26年度には「早期健全化基準」を超過し、さらに、平成27年度には「財政再生基準」を超過することが予想され、さらに危機的な財政状況となっている。

本市としても、

・事務事業の総点検を活用した歳出の精査、事業の再構築
・未収金対策等の歳入確保策
・生活保護制度等の抜本的な国制度の改正
・次期行財政改革の策定への収支不足額への対応の反映

 など、知恵と工夫をこらして取り組んでまいりたいと考えているが、さらなる市税収入の落ち込みも懸念され、ますます市税収入の確保が困難となる状況となっている。

 本市としては、何としても市民サービスに大きな影響を与えることとなる「早期健全化基準」「財政再生基準」を超過することは回避する必要があることから、なんとしてもご協力をいただきたいと考えている。

 2点目・3点目について、課長代理級以上について、行政執行責任として平成21年度以降9年間、管理職手当をカットすることとしている。

 また、役職別・級別に段階を設けることについてであるが、そもそも職務給の原則により級ごとの給料月額の差があることから減額率を一定にしても、実際の減額される額に差が生じることや、ここ数年の給与改定により、昇給カーブのフラット化を行っている。
 そういった点も考慮しての内容であり、ご理解賜りたいと考えている。

 4点目について、平成21年人事委員会勧告における、特別給について、0.35月引き下げの勧告を踏まえ、職員の生活への配慮も必要なことから給料月額の削減率について、期末・勤勉手当への反映を行わないこととしたものである。

 5点目について、先程申し上げたとおり、本年秋の人事委員会勧告において、月例給における公民較差を解消するための勧告がなされた場合は、改めて交渉を行うこととするが、カット率は3.7%を上限としたい。

 また、民間給与水準が、本市職員給与の減額後の水準を下回る場合については、減額前の制度値のマイナス改定を行うとともに、カットは終了すべきと考えているが、具体の公民較差や人事委員会からの勧告を受けて以降、十分協議してまいりたい。
 以上、よろしくお願いする。

組合 ただ今、回答が示されたところであるが、我々が十分理解できる内容が示されたとは言えず、誠実とはいえない回答と言わざるを得ず、そのことは、職員のモチベーションの維持という観点からも、極めて問題を持つものと言わざるを得ない。

 しかしながら、市労連として至っている状況の中で、以下の点について再度確認する。

 まず、行政職3級相当級の号給カットについてであるが、すでに1月30日の小委員会交渉で市側から表明されているが、改めて、2010年度は実施しないと表明されたことを確認する。

 また、小委員会交渉でも指摘したように単に実施時期だけの問題ではなく、内容についても給与構造改革に伴う逆転現象・係長級ポスト数の影響・給料表構造の課題を解決しなければならないことを踏まえて、協議を行うよう求めておく。

 さらに、住居手当については、この間繰り返し指摘しているように、比較給与項目であり、公民較差が明らかでない段階で改定を行うことは給与勧告制度からしても問題であることを再度指摘したうえで、引き続き住居手当制度のあり方について協議を行いながら、公民較差が明らかとなった段階で誠意ある交渉を行うよう求めておく。

 その上で、給料月額の減額については今日時点での市側提案内容として確認するとともに、確定交渉の継続課題については単組討議に付すこととする。

 最後に、大阪市の財政状況の厳しさについては認識するものの、数字合わせによる長期にわたる職員への給与カットという手法での市側の対応は、職員・組合員の働き甲斐を失わせるとともに、モチベーションの維持からも極めて問題であり、市労連として、2010年度で給与カットは終了されるよう市側に対し、強く求めておく。

以 上

 

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