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更新日:2010年1月13日

2009年賃金確定(給料月額の減額措置) 第8回対市団体交渉

市 側:平成22年4月からの給料月額の減額措置について、現行どおり3.3%とし、期末勤勉手当の基礎となる給料月額の減額措置は行わず、地域手当の基礎となる給料月額のみ減額措置を行うこととしたい。

市労連:市側の精一杯の検討努力してきた内容として理解できるものではないが、小委員会交渉において、これまでの「給料月額の減額措置」についての交渉経過を踏まえた十分な解明と交渉を行うこととする。

 市労連は、1月8日(金)午後3時から三役・常任合同会議、事務折衝、午後4時から闘争委員会を開催し、給料月額の減額措置にかかる対市団体交渉について協議し、午後4時30分から第8回対市団体交渉を行った。

 交渉の中で市側から、2010(平成22)年4月からの給料月額の減額措置について、減額率については現行どおり3.3%とし、他の手当への跳ね返りについて、期末勤勉手当の基礎となる給料月額の減額措置は行わず、地域手当の基礎となる給料月額のみ減額措置を行うこととしたいとの提案があった。

 市労連として、本日の市側提案について、市側の精一杯の検討努力してきた内容として理解できるものではないが、小委員会交渉において、これまでの「給料月額の減額措置」についての交渉経過を踏まえた十分な解明と交渉を行うこととして、市側としての誠意ある対応を求めた。

 さらに、継続課題となっている行政職給料表3級相当級の高位号給カット、住居手当の持ち家にかかるローン加算の廃止、通勤手当の2分の1加算廃止の各課題について、市側は「職員への影響を十分に検証しつつ引き続き精力的に協議してまいりたい」としており、市側に対し、十分な協議を行うよう求め、交渉を終えた。

市側 今年度の給料月額の減額措置を12月以降も継続することについて、市労連の皆様には大きなご判断をいただき、まずお礼申し上げる。

 また、平成22年4月以降の取り扱いについては、3.3%の給料月額の減額措置を行うとともに、地域手当並びに期末勤勉手当の基礎となる給料月額の減額措置を行うことを基本に協議してまいりたいと申し上げてきたが、この間の交渉において、皆様のご理解を得られるよう、精一杯努力してまいりたいと併せて申し上げてきたところである。

 本日は、平成22年4月以降の給料月額の減額措置について、改めて、本市として検討してきた内容をお示ししたいのでよろしくお願いする。

 まず、減額率については現行どおり3.3%とし、他の手当への跳ね返りについて、期末勤勉手当の基礎となる給料月額の減額措置は行わず、地域手当の基礎となる給料月額のみ減額措置を行うこととしたい。

 減額期間については平成22年4月から平成23年3月とし、減額措置除外者については従前どおりとしたい。

 以上、給料月額の減額措置について、本市として精一杯検討してきた内容であり、何卒ご理解賜りたいのでよろしくお願いする。

 また、給与改定の継続協議課題となっている行政職給料表3級相当級の最高号給付近の号給カットの課題、住居手当の持ち家にかかるローン加算廃止の課題並びに通勤手当の2分の1加算廃止の課題について、職員への影響等を十分に検証しつつ、引き続き精力的に協議してまいりたいのでよろしくお願いする。

組合 ただ今、市側から、平成22年度4月以降の「給料月額の減額措置について」の提案がされた。

 内容は、減額率を3.3%とした上で、地域手当の基礎となる給料月額についても減額を行うというもので、減額期間は平成22年4月から23年3月までとなっている。

 また、減額措置除外者は従前どおりとするとされている。

 市労連として、ただ今の市側提案については、市側の精一杯の検討努力してきた内容として理解できるものではないが、前回交渉において市労連として表明しているように、小委員会交渉において、これまでの「給料月額の減額措置」についての交渉経過を踏まえた十分な解明と交渉を行うこととするので、市側としての誠意ある対応を求めておく。

 また、継続課題となっている行政職給料表3級相当級の高位号給カット、住居手当の持ち家にかかるローン加算の廃止、通勤手当の2分の1加算廃止の各課題について、「職員への影響を十分に検証しつつ引き続き精力的に協議してまいりたい」とされており、十分な協議を行うよう求めておく。

 いずれにしても、本日の提案の内容については、組合員の賃金・労働条件そのものであり、交渉と合意による決着が前提であることを強く申し上げておく。

市側 皆様方の合意を得るべく精力的に協議してまいりたいのでよろしくお願いする。

以 上

 

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