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更新日:2009年5月15日

夏期一時金問題第2回団体交渉

市 側:人事委員会の意見の申出や国の状況を踏まえると、0.2月分を凍結せざるを得ない。

市労連:経費削減にかかる給料月額の減額のカット率・地域手当並びに期末勤勉手当の基礎となる減額期間などについて何ら明らかにしない市側姿勢は極めて不誠実! 早急に市側の考え方を示すよう求める!

 市労連は、本年度の夏期一時金問題について、5月14日(木)午後3時から、三役・常任合同会議、事務折衝、闘争委員会を開催し、午後4時30分から第2回団体交渉を行った。

 市労連は、交渉の中で市側に対し、5月11日に出された人事委員会の意見の申出は、政府の圧力に屈した人事院の臨時勧告に追随したものであること、さらに、大阪市における新たな独自の給与削減の実施など、職員に対しての相当な負担・犠牲を強いながら市政・財政の建て直しに取り組んでいるその矢先での拙速で無責任な行為であるとして、5月12日に人事委員会に対し強く抗議を行ったことを表明した上で、本年度の夏期一時金にかかる市側回答と経費削減にかかる給料月額の減額措置にかかわっての市側認識を質した。

 しかし、市側からは何ら考え方が示されず、市労連は、早急な回答を行うよう市側に対し強く求め、交渉を終えた。

組合 前回5月8日の第1回団体交渉で、市労連は、「今回の人事院勧告は、人事院勧告制度の信頼性を大きく損ねる、精確性を欠く夏季一時金の特別調査に基づき出されたものであると言わざるを得ず、労働基本権制約の代償措置としての現行の賃金決定制度を人事院自らが傷つけるものに他ならない」と指摘し、市側に対し使用者・雇用主としての責任と主体性をもって、誠意ある回答を提示するよう求めてきたところである。

 5月1日に人事院から「0.2月分凍結の臨時勧告」が出され、5月8日には政府において「臨時勧告通り」の取り扱いとする方針が決定され、現在給与法改正案の手続きが進められており、総務省からは、各自治体に対し「国の取扱いを基本として」「速やかに対応する必要がある」との通知が発出されている。

 さらに、5月11日には大阪市人事委員会から、市会議長と市長に対して「これまでの職種別民間給与実態調査における年間の賞与等の特別給の支給割合は市内と全国との間で大きな差が生じていないことなどを考慮し」「国に準じ所要の措置」を「地方公務員法第8条に基づき」とるよう求める「意見の申出」が出されたところである。

 市労連は、5月12日、大阪市人事委員会に対して、政治の圧力に屈した人事院の臨時勧告に追随し、政府の「指導」に屈服した政治的判断であり、地方公務員の労働基本権の代償機能としての人事委員会勧告制度の空洞化と、第三者機関としての責任と役割をより一層機能不全に陥らせる行為を自らが進めたものであり、まだ決着していない企業の一時金交渉に悪影響を与えかねないことも含め、到底認められないこと、さらに、大阪市において、人事委員会勧告制度が無視され、2009年4月より新たな独自の給与削減を実施するなど職員に対して相当な負担・犠牲を強いながら市政・財政の建て直しに取り組んでいるが、その矢先での拙速で無責任な行為であるとして人事委員会が意見の申出を行ったことに対し強く抗議を行ったところである。

 夏期一時金に対する組合員の期待感は大きいことについて前回交渉でも申し上げており、本日は市側としての具体的な回答を示すよう求める。

市側 前回の交渉の際にも申し上げたが、人事院は、民間企業の春季賃金改定において夏季一時金が大幅に減少していることがうかがえる状況に鑑み、民間企業における本年の夏季一時金の決定状況を把握するための特別調査を4月7日から24日までの間において実施し、その結果、民間の夏季一時金が前年より大きく減少することがうかがわれることから、民間と公務の特別給に大きな乖離があることは適当でなく、可能な限り民間の状況を反映することが望ましいことや、12月期の特別給で1年分を精算すると大きな減額となることを考えると、本年6月期の特別給の支給月数について何らかの調整的措置を講ずることが適当と判断し、5月1日、暫定的な措置として、6月に支給する期末・勤勉手当の0.2月分を凍結する旨の勧告を行った。さらに政府は、5月8日開催の給与関係閣僚会議において、勧告どおりの取り扱いとする方針を決定し、同日付けで総務省自治行政局公務員部長より、「各地方公共団体においても、地域の実情を踏まえつつ、国の取り扱いを基本として対応されたい」と通知があったところである。

 また、5月11日には本市人事委員会より、本市においても国に準じ所要の措置をとるよう意見の申出があったところである。

 私どもとしても、この間、慎重に検討を重ねてきたところであるが、人事委員会からの意見の申出や国の状況を踏まえると、本市としても、本年6月期の期末手当及び勤勉手当について0.2月分を凍結せざるを得ないと考えているところである。現時点における本市としての考え方であり、具体の回答を申し上げる段階に至っていないことについて恐縮ではあるが、引き続き国・他都市の動向等にも注視しつつ、慎重に検討してまいりたいのでよろしくお願いする。

組合 ただ今、市側から、夏期一時金をめぐる国の状況に触れた上で、大阪市人事委員会より、大阪市においても国に準じ所要の措置をとるよう意見の申出があったとして、「人事委員会からの意見の申出や国の状況を踏まえると、本市としても、本年6月期の期末手当及び勤勉手当について0.2月分を凍結せざるを得ないと考えている」との考え方が示されたところである。

 市労連は、前回交渉において、経費削減にかかる給料月額の減額措置に関わって、大阪市において4月から3.8%の給料カットが実施され、加えて、社会保障費の増大、教育費・住宅費用など大都市特有の経費高で、組合員の生活実態はより一層厳しいものとなっており、一時金への反映を行わないことについて確認しているが、一時金交渉に対する組合員の期待感は切実なものになっていることを敢えて申し上げたところであり、ただ今の市側の回答は極めて不満であることをまず申し上げておく。

 その上で、市側の認識を質したい。

 「今回の意見の申出が実施された場合として、0.2月分を凍結すると、所要額は約20億円の減」との数字が人事委員会資料で明らかにされている。

 本年2月に「経費削減にかかる給料月額の減額措置」の市側提案を今日時点での提案であることを確認する際、市側から、給料カットにより捻出する財源は平成21年度で約50億円とされていたことからすると、暫定ではあるが残りは30億円となると考えるところであり、「給料月額の減額措置」の提案は2年とされているが、今回の「3.8%給与カット」は今年度で終了となることも想定できるところである。

 さらには、「平成22年4月から平成23年3月については、地域手当並びに期末勤勉手当の基礎となる給料月額についても減額措置を行うことを基本とし、平成21年度給与改定と併せて交渉を行う」との一時金に関わる提案についても、2009年人事委員会勧告がマイナス0.2月以上となった場合、一時金の基礎となる給料月額を減額する必要はないのではないかとの認識を持つところである。

 市側としての認識を明らかにされたい。

市側 委員長から、「給料月額の減額措置」との関わりについて問われたが、指摘のとおり、0.2月分を凍結すると、今年度の一般会計予算に対して約20億円の減となることは想定している。しかしながら、今回の凍結はあくまでも暫定的な措置であり、現在、本市人事委員会が人事院などと共同で「職種別民間給与実態調査」を行っているが、調査結果に基づき、今回の凍結分を含めた「給与勧告」が9月に出されることになるため、今年度の給与改定交渉時において、現在協力いただいている給料月額のカット率の課題、さらには平成22年度の給料月額のカット率・地域手当並びに期末・勤勉手当の基礎となる給料月額の減額措置の課題について、改めて協議いただきたいと考えている。

 繰り返し恐縮であるが、本日時点で具体の回答を申し上げる段階に至っておらず、引き続き慎重に検討してまいりたいと考えているのでよろしくお願いする。

組合 市労連の問い質しに対して、ただ今市側から、「今年度の一般会計予算に対して約20億円の減となることは想定している」との考え方が示されたものの、給料月額のカット率、さらには2010(平成22)年度の給料月額のカット率・地域手当並びに期末・勤勉手当の基礎となる給料月額の減額措置期間などについては、「改めて協議いただきたいと考えている」とされるのみで、市側の考え方が何ら示されておらず、極めて不誠実な回答である。

 「経費削減にかかる給料月額の減額措置」について、秋の確定交渉の中で改めて協議を行うことを確認し、大阪市において4月から3.8%の給料カットが実施されており、加えて、社会保障費の増大、教育費・住宅費用など大都市特有の経費高で、組合員の生活実態はより一層厳しいものとなっている。

 一時金への反映は行わないことは既に確認しているが、一時金交渉に対する組合員の期待感は切実なものになっている。

 組合員は、大阪市の財政状況が厳しい中にあっても、日々職務遂行に努めているところであり、使用者である市側の責務において、組合員の置かれた状況を十分踏まえ真剣に対処することが求められていることを指摘しておきたい。

 いずれにしても、「具体の回答を申し上げる段階に至っておらず、引き続き慎重に検討してまいりたい」との考え方が表明されており、本日の段階で、市側から明確な回答が示されないことについては極めて不満であるが、市労連の問い質しも含めて、早急に市側の考え方を市労連に示されるよう強く求めておく。

以 上

 

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